金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第21条(名義貸しの禁止)
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金融サービス仲介業者は、自己の名義をもって、他人に金融サービス仲介業を行わせてはならない。
この条文の基本情報
名義貸しの禁止とは何ですか?
定義名義貸しの禁止とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第21条に定められた規定で、「金融サービス仲介業者は、自己の名義をもって、他人に金融サービス仲介業を行わせてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第21条(名義貸しの禁止)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第21条の条文原文は「金融サービス仲介業者は、自己の名義をもって、他人に金融サービス仲介業を行わせてはならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第21条は第一節 総則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第21条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第20条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第21条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第22条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法21条は、金融サービス仲介業者が自己の名義で他人に仲介業を行わせる「名義貸し」を禁止する。違反は貸した業者自身の義務違反となる。
Q · 登録済みの金融サービス仲介業者が、自社の名前を他人に貸して仲介をさせてもいいの?
禁止。名義を貸した登録業者自身が処分対象になる
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律21条は、金融サービス仲介業者が自己の名義をもって他人に金融サービス仲介業を行わせることを禁止しています。名宛人は名義を貸した登録業者自身であり、違反すれば登録取消や業務停止などの行政処分の対象となりえます。名義を借りた側は、登録を受けずに仲介業を行ったとして別途責任を負います。業務委託かどうかは契約名ではなく、指揮監督や報酬の流れといった実態で判断されます。
解説
金融庁の登録一覧で社名を検索し、ヒットしたから安心して投資の相談をした。その画面の向こうで話していたのが、登録業者本人ではなく、名前を借りただけの別人だったとしたらどうなるか。金融サービス仲介業は、一つの登録で銀行・証券・保険・貸金の商品をまとめて仲介できる業態である。登録の審査では、財産的基礎、人的構成、業務を回す体制まで役所が確認する。21条は、その審査を通った「看板」を他人に貸し、他人に仲介業をやらせることを正面から禁じている。登録制度の価値は、審査を受けた者と実際に業務を行う者が一致していることにある。名義貸しはこの一致を壊し、顧客が信じた「登録済み」という前提を空洞にする。あなたが確認すべきなのは、相手の社名ではなく、実際に契約の説明をしているのが誰の従業員なのか、という一点である。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律21条は、金融サービス仲介業者による名義貸しを禁止する規定である。登録を受けた仲介業者が自己の名義をもって他人に金融サービス仲介業を行わせる行為を禁じ、登録審査を受けた者と実際に業務を行う者の一致を確保することを目的とする。
よくある質問 AI による整理
Q1金融サービス仲介業とは何ですか?
銀行・証券・保険・貸金の各分野の商品を、一つの登録でまとめて仲介できる業態です。令和2年改正で創設され、令和3年(2021年)11月から始まりました。
Q2金融サービス仲介業者の登録はどこで確認できますか?
金融庁のウェブサイトで公表されている登録業者一覧から確認できます。社名と登録番号の両方を照合し、所管の財務局も確認すると確実です。
Q3名義貸しをした仲介業者はどうなりますか?
本条違反として、登録取消や業務停止命令などの行政処分の対象になりえます。罰則の対象にもなりうるため、外部委託の実態点検が欠かせません。
Q4名義を借りて仲介業をした人は違法ですか?
登録なしで金融サービス仲介業を行ったことになり、無登録営業として責任を問われえます。名義を貸した業者とは別に、借りた側にも違反が成立する構造です。
Q5金融サービス仲介業者の名義貸しを見抜く方法は?
担当者がその会社の役職員かどうか、報酬がどこから支払われているかを確認します。会社の代表番号に電話して在籍を確認するのが最も簡単です。
Q6名義貸しの被害はどこに相談できますか?
金融庁の金融サービス利用者相談室へ情報提供できます。金銭被害が出ている場合は、名義を貸した会社への請求も含めて弁護士に相談するのが有効です。
Q7代理店を使うことは名義貸しになりますか?
自社の業務として指揮監督し、顧客対応の責任を自社が負っていれば、直ちに名義貸しとはなりません。外部の者が独立した事業として動いているかが分かれ目です。
Q8名義貸し禁止違反に時効はありますか?
本条違反そのものに固有の時効はありません。顧客の民事請求には民法の消滅時効、刑事罰には法定刑に応じた公訴時効が個別に適用されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1名義を借りた人に騙されたんですけど、名前を貸した会社にもお金を請求できますか?
可能性はある。会社法9条は、自社の商号の使用を他人に許諾した会社が、その会社が事業を行っていると誤認して取引した相手に対し、名前を借りた者と連帯して弁済責任を負うと定めている。実務のポイント:借りた個人は資力がないことが多いが、登録業者には財産的基礎の審査がある。請求先に会社を加えるかどうかで、回収の見込みは大きく変わる。誤認したことを示す名刺や資料が勝負を分ける
Q2業務委託の営業マンに自社の名刺を持たせるのは、名義貸しになるんですか?
一律に違反になるわけではない。21条が禁じるのは、他人に自己の名義で金融サービス仲介業を「行わせる」こと。自社の業務として指揮監督し、顧客対応の責任を自社が負っているなら、自社の業務と評価されうる。実務のポイント:当局が見るのは契約名ではなく実態。報酬が成約連動だけで、勧誘内容を会社が把握していない状態だと、名義貸しと評価される危険が高まる(解釈の境界は事案ごとの判断)
Q3登録一覧に載っている会社なら、担当者を疑う必要はありますか?
ある。登録一覧が保証しているのは会社が審査を通ったという事実だけで、目の前の担当者がその会社の業務として動いているかまでは示していない。21条があるのは、まさにこの隙間を使った名義貸しが起こりうるからだ。実務のポイント:本物の登録業者なら、担当者の在籍確認の問い合わせを嫌がる理由はない。代表番号に電話して在籍を確認する、その一本で多くの詐欺は止まる
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録一覧に載っている社名なら安全」と思っている人が多い。社名の確認は必要条件にすぎない。名義貸しが行われていれば、目の前の担当者は審査を一度も受けていない人物である可能性がある。登録確認と同時に、担当者がその会社の役職員かどうかまで確認して初めて意味を持つ
- 名義貸しは「借りた側の違法行為」だと考えがちだが、21条の名宛人は名義を貸した登録業者自身である。貸した側は本条違反として登録取消や業務停止の行政処分(役所が業者に直接下す具体的な不利益決定)の対象になり、刑事罰の対象にもなる。借りた側は登録なしで仲介業を行ったとして、別途、無登録営業の責任を負う。違反の主体が二つある構造だ
- 業者の側から見れば「業務委託で外部人材を使っているだけ」という感覚でも、法律の側から見れば、外部の者が独立した事業として自社名義で仲介業を行っていれば名義貸しになりうる。境界は契約書のタイトルではなく、指揮命令、報酬の流れ、顧客対応の主体という実態で判断される。この感覚のずれが、悪意のない業者を処分に追い込む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 21条:登録済み仲介業者が他人に自己名義で仲介業を行わせる行為 | 11条:登録なしで金融サービス仲介業を営む行為(登録制) 金融商品取引法36条の3:金融商品取引業者による名義貸し |
| 違反の主体 | 名義を貸した仲介業者自身 | 登録を受けずに業務を行う者 名義を貸した金融商品取引業者 |
| 守ろうとするもの | 審査を受けた者と業務実施者の一致 | 財産的基礎・人的構成の事前審査 証券分野における登録制度の実質 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には銀行・証券・保険を横断する単一の仲介業登録制度はなく、各業法の許可・登録制の中で名義の貸与が規律される
韓国は2021年施行の金融消費者保護法で販売代理・仲介業者の登録制を横断的に整備しており、日本の仲介業制度と同時期の改革である
ドイツは保険仲介と金融投資仲介を営業法上の許可制で分野別に規律し、日本のような横断型の単一登録はない
フランスは銀行業務・決済サービスの仲介業者(IOBSP)に ORIAS への登録を義務づけ、分野別に仲介業者を管理する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- SNS で知り合った「資産運用アドバイザー」が、名刺には登録済みの仲介業者の社名を刷っている。だが給料はその会社から出ておらず、成約ごとの報酬を個人口座で受け取っているという。その人物は本当に登録業者の業務として動いているのか? 実態が独立した別事業なら、名義貸しの構図に当たりうる
- あなたはフィンテック企業の役員で、登録取得まで最低でも数か月かかると言われた。提携先の登録業者が「うちの名前で先に始めればいい」と持ちかけてくる。目先の売上と引き換えに、相手は登録取消のリスクを、あなたは無登録営業の刑事責任を抱えることになる
- 友人から「登録業者の名前で営業している人に保険を勧められたが、契約後に連絡が取れない」と相談された。会社法9条の名板貸し責任を使えば、名前を貸した会社にも弁済を求められる可能性がある
- 金融庁の検査通知が届いた。検査開始まであと2週間。外部の代理店に自社名義で仲介業を任せていた実態を、今のうちに整理しなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 金融庁の登録業者一覧で社名と登録番号を確認し、該当の会社に「この担当者は御社の役職員か」を書面かメールで直接照会する2. 名刺、勧誘資料、メール、LINE、振込記録をすべて保存する3. 被害が出ていれば、名前を貸した会社に対して会社法9条等に基づく連帯責任を主張し、内容証明郵便で請求する4. 金融庁の金融サービス利用者相談室へ情報提供し、あわせて弁護士に相談する
訴えられた側:1. 外部委託先、代理店、提携先との契約を洗い出し、自社名義で独立に仲介業を行っている者がいないか、指揮命令と報酬の流れから実態を点検する2. 名義貸しに当たりうる関係は直ちに停止し、顧客への影響を把握する3. 監督当局への報告の要否とタイミングを弁護士と協議する。自主的な是正の有無は処分判断に影響しうる4. 顧客への弁済リスクを試算し、保証金の運用と社内の責任体制を見直す
時効(請求できる期限):本条違反そのものに特定の時効はない。顧客の民事請求には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用され、不法行為構成なら損害及び加害者を知った時から3年(民法724条)。刑事罰の公訴時効は法定刑によって決まる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正 金融サービス仲介業制度の創設に伴い、仲介業者の名義貸し禁止が設けられた(令和3年(2021年)11月施行)。条番号と施行日は人的検証が必要
- 令和5年(2023年)改正 法律名が「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改められ、章構成が変更された。本条の文言変更の有無は要確認
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:金融サービス仲介業制度の創設に伴い、仲介業者の名義貸し禁止規定が設けられた(令和3年(2021年)11月施行)。当時の条番号は要確認
- 2.令和5年(2023年) 改正:法律名が「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改められ、章構成が変更された。本条文言の変更有無は要確認
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条仲介業の登録制、名義貸し禁止の前提(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第2条顧客の最善の利益を勘案した誠実公正義務(現行効力を要確認)
- 会社法 第9条商号使用を許諾した会社の連帯弁済責任
- 金融商品取引法 第36条の3金融商品取引業者の名義貸し禁止
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