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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第22条(保証金)

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  1. 金融サービス仲介業者は、保証金を主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
  2. 2.前項の保証金の額は、金融サービス仲介業務の状況及び顧客等(顧客、顧客以外の保険契約者等又は第十一条第五項に規定する媒介により締結した資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約に関して保証人となった者をいう。第四項及び次条第二項において同じ。)の保護を考慮して、政令で定める額とする。
  3. 3.金融サービス仲介業者は、政令で定めるところにより、当該金融サービス仲介業者のために所要の保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額について第一項の保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
  4. 4.内閣総理大臣は、顧客等の保護のため必要があると認めるときは、金融サービス仲介業者と前項の契約を締結した者又は当該金融サービス仲介業者に対し、当該契約において供託されることとなっている金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
  5. 5.金融サービス仲介業者は、第一項の保証金について供託(第三項の契約の締結を含む。第八項及び第十項第三号並びに第百四十七条第一号において同じ。)を行い、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、金融サービス仲介業を行ってはならない。
  6. 6.金融サービス仲介業者が行った次の各号に掲げる行為に関して当該各号に定める者に生じた債権に関し、当該各号に定める者は、当該金融サービス仲介業者に係る保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
  7. 一第十一条第二項第一号に掲げる行為当該行為により預金等の受入れを内容とする契約を締結した者
  8. 二第十一条第二項第二号に掲げる行為当該行為により資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約を締結した者
  9. 三第十一条第二項第三号に掲げる行為当該行為により為替取引を内容とする契約を締結した者
  10. 四第十一条第三項に規定する媒介当該媒介により保険契約を締結した保険契約者、当該保険契約の被保険者又は保険金額を受け取るべき者
  11. 五第十一条第四項第一号に掲げる行為当該行為により有価証券の売買契約を締結した者
  12. 六第十一条第四項第二号に掲げる行為当該行為により有価証券の売買契約又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係る契約を締結した者
  13. 七第十一条第四項第三号に掲げる行為当該行為により有価証券を取得した者
  14. 八第十一条第四項第四号に掲げる行為当該行為により投資顧問契約又は投資一任契約を締結した者
  15. 九第十一条第五項に規定する媒介当該媒介により資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約を締結した者又は当該契約に関して保証人となった者
  16. 7.前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
  17. 8.金融サービス仲介業者は、第六項の権利の実行その他の理由により、供託を行った保証金の額が第二項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から二週間以内にその不足額について供託を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  18. 9.第一項又は前項の規定により供託する保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。
  19. 10.第一項、第四項又は第八項の規定により供託した保証金は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、内閣総理大臣の承認を受けて、その全部又は一部を取り戻すことができる。
  20. 一第十六条第三項第三号から第七号までのいずれかに該当することとなったとき、又は同項第八号イからニまでに掲げる業務のうち一の業務のみを行う金融サービス仲介業者がそれぞれ当該イからニまでに定める者となったとき。
  21. 二第三十八条第一項又は第四項の規定により第十二条の登録が取り消されたとき。
  22. 三金融サービス仲介業務の状況の変化その他の理由により、供託を行った保証金の額が第二項の政令で定める額を超えることとなったとき。
  23. 11.内閣総理大臣は、前項の承認をするときは、金融サービス仲介業者が行った第六項各号に掲げる行為に関して生じた債権の弁済を確保するために必要と認める限度において、取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる保証金の額を指定することができる。
  24. 12.前各項に定めるもののほか、保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。

この条文の基本情報

保証金とは何ですか?

定義保証金とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第22条に定められた規定で、「金融サービス仲介業者は、保証金を主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第22条(保証金)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第22条の条文原文は「金融サービス仲介業者は、保証金を主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第22条は第一節 総則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第22条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第21条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第22条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第23条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法22条は、金融サービス仲介業者に保証金の供託を義務付け、供託と届出の前の営業を禁じる。被害を受けた顧客等は保証金から他の債権者に先立ち弁済を受けられる。

Q · 金融アプリの仲介業者がつぶれたら、被害を受けた客はどこからお金を回収できるの?

供託された保証金から、他の債権者より先に弁済を受けられる

金融サービス提供法22条により、金融サービス仲介業者は政令で定める額の保証金を最寄りの供託所に供託し、届け出た後でなければ営業できません。仲介行為で契約した顧客や、ローン媒介で保証人となった者は、この保証金から他の債権者に先立って弁済を受ける権利を持ちます(6項)。ただし保証金は政令の定額に限られ、全額補償ではありません。権利実行の手続は政令で定められています。

解説

家計簿アプリから保険を選び、証券口座を開き、ローンまで申し込めるサービスがある。その裏にいる「金融サービス仲介業者」が誤った説明をしてあなたに損害を与えた場合、多くの人は「銀行や保険会社が責任を取るだろう」と考える。だが、この業態は銀行代理業や保険代理店と違い、特定の金融機関に所属しない(所属制がない)。そのため、商品を出した金融機関が仲介業者の不始末を肩代わりする仕組みは、原則として用意されていない。代わりに法律が用意した安全網が本条の保証金である。業者は政令で定める額を供託所(お金や証券を国が預かる窓口)に預けるか、同じ額を代わりに供託する契約を結ばなければ、営業を始められない。被害を受けた顧客は、その保証金から他の債権者より先に支払いを受ける権利を持つ。業者が倒産して銀行や税金の取り立てが群がっても、あなたの取り分は先に確保される。知っているかどうかで、泣き寝入りするか回収に動けるかが分かれる。

法的な位置づけ

金融サービス提供法22条は、金融サービス仲介業者に対し、政令で定める額の保証金を主たる営業所等の最寄りの供託所に供託する義務を課す規定である。供託委託契約や有価証券による代用を認め、供託と届出の完了を営業開始の要件とし、仲介行為で生じた顧客等の債権に保証金からの優先弁済権を付与する。

よくある質問 AI による整理

Q1金融サービス仲介業とは何ですか?

銀行・証券・保険・貸金の商品を、特定の金融機関に所属せず一つの窓口で媒介できる業態です。令和2年改正で創設され、金融庁への登録が必要です。

Q2金融サービス仲介業者の保証金はいくらですか?

額は法律では決まっておらず、業務の状況と顧客保護を考慮して政令で定める額とされています(22条2項)。具体額は最新の施行令で確認してください。

Q3保証金はどこに供託するのですか?

主たる営業所または事務所の最寄りの供託所に供託します(22条1項)。供託後、その旨を内閣総理大臣(実務上は金融庁・財務局)に届け出ます。

Q4保証金を供託する前に営業したら違法?

違法です。22条5項は供託と届出の後でなければ営業を禁じており、違反は同法147条1号の罰則の対象となります。登録済みでも免除されません。

Q5保証金から優先弁済を受けられるのは誰?

仲介行為により預金・貸付・為替・保険・有価証券・投資顧問の契約を結んだ者、保険の被保険者や受取人、貸付媒介で保証人となった者です(6項各号)。

Q6保証金が不足したらいつまでに補充する?

権利実行などで不足したときは、内閣府令で定める日から2週間以内に不足額を供託し、遅滞なく届け出なければなりません(22条8項)。

Q7廃業したら保証金は戻ってくる?

登録取消や業務の廃止などの場合、内閣総理大臣の承認を受けて取り戻せます(10項)。顧客の債権が残っていれば時期と額が指定されます(11項)。

Q8金融サービス仲介業者の登録はどう確認する?

金融庁ウェブサイトの登録業者一覧で、商号と登録番号を照合します。一覧に載っていない業者は無登録であり、保証金による保護も期待できません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1アプリの会社がつぶれたら、保証金から全額返ってくるんですか?

全額とは限らない。保証金は政令で定めた額しかなく、本条6項は他の債権者より先に受け取れる権利を定めているだけで、請求者が多ければ按分になりうる。不足分は破産手続などで通常の債権として追う。実務のポイント:保証金の権利実行手続と破産手続は別の手続である。破産管財人の連絡だけを待っていると、保証金側の申出期間を見落とすことがある。金融庁の公示も同時に確認する

Q2銀行の商品を紹介していたんだから、銀行に請求できないんですか?

原則として難しい。金融サービス仲介業には所属制がなく、銀行代理業や保険募集のように商品提供元が仲介者の行為を一律に引き受ける仕組みにはなっていない。その空白を埋めるのが本条の保証金である。実務のポイント:ただし、提供元の金融機関自身の説明や販売に問題があった場合は、その金融機関への請求も別に成り立ちうる。仲介業者と提供元のどちらが何を説明したのか、画面ごとに切り分けて記録しておくことが効く

Q3起業して仲介業をやりたいけど、保証金って現金で用意しないとダメ?

現金でなくてもよい。国債証券や地方債証券など内閣府令で定める有価証券で代用できる(9項)。さらに、銀行等が命令に応じて供託する契約を結んで届け出れば、その契約額の分は供託しないことができる(3項)。実務のポイント:供託委託契約は手数料がかかるが、手元資金を事業に回せる。資金調達前のスタートアップは、現金供託と委託契約の費用を比較してから選ぶのが定石である

間違えやすい点 AI による整理

  • 大手銀行や保険会社の商品を紹介しているアプリなら、トラブルの最終責任はその銀行や保険会社が取ると思われている。だが金融サービス仲介業には所属制がなく、保険代理店のように所属保険会社が募集上の損害を賠償する仕組み(保険業法283条)は、そのまま当てはまらない。仲介業者の過失について、商品を出した金融機関は原則として責任を負わない
  • 保証金があるから被害は全額戻ってくる、と考えるのは危険である。保証金は政令で定めた額しかなく、多数の顧客が同時に請求すれば按分になりうる。保証金は全額補償ではなく、倒産時に他の債権者より先に受け取れる最低限の取り分にすぎない。足りない分は通常の損害賠償請求で追うことになる
  • 保証金は業者側の参入コストの話で、顧客には関係ないと受け止められがちである。だが本条の核心は6項の優先弁済権にある。業者から見れば寝かせておく資金でも、顧客から見れば、業者が破綻したときに自分だけが手を付けられる別枠の財布である
比較の観点この条文ほかの条文
顧客保護の仕組み金融サービス提供法22条:業者自身が保証金を供託し、顧客等に優先弁済権保険業法283条:所属保険会社が募集上の損害を賠償
金融サービス提供法23条:賠償責任保険による保証金の代替(現行効力は要確認)
所属制の有無所属制なし。提供元の金融機関は原則として責任を負わない所属制あり。所属保険会社が後ろ盾となる
所属制なし。保険会社が業者の賠償責任をカバー
資金負担の軽減手段供託委託契約(3項)、国債等の有価証券での代用(9項)代理店側の供託義務は原則なし
保険料の支払で保証金の供託額を減らせる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
保険法第163条

台湾では保険代理人・ブローカーに保証金の供託と責任保険の付保を求める。業態横断の仲介業制度は日本ほど整備されていない

ドイツ
Gewerbeordnung § 34f

ドイツの金融投資仲介業者は許可制で、保証金ではなく職業賠償責任保険の付保により顧客保護を図る

フランス
Code monétaire et financier art. L519-1以下

フランスの銀行取引仲介業者は登録制で、顧客資金を扱う場合に財務保証(garantie financière)が求められる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 資産運用アプリの「おすすめ」に従って仕組債を買ったが、リスク説明が明らかに不十分だった。損害賠償を請求しようとしたら、運営会社は事業停止の寸前。証券会社は「仲介業者の説明内容には責任を負わない」と答える。手元に残る現実的な回収ルートは、本条の保証金に対する優先弁済権である
  • 仲介アプリ経由で事業資金を借りた友人の連帯保証人になったら、どうなる? 媒介に問題があってあなたに損害が出た場合、保証人も本条6項の優先弁済を受けられる側に含まれる。借りた本人だけが保護されるわけではない
  • あなたはフィンテックのスタートアップを創業し、金融サービス仲介業の登録を取った。だが保証金の供託と届出を済ませる前に、待ちきれずリリースを前倒ししてしまった。無登録業者と同じ扱いにはならないが、営業そのものが違法になり、罰則の対象になる
  • 顧客への賠償で保証金が取り崩された。会社の口座残高は乏しい。不足額は内閣府令で定める日から2週間以内に積み増さなければならない。資金繰りが厳しい月でも、この期限は猶予されない
  • 廃業を決めた仲介業者の社長は、保証金を事業清算の資金に回したい。だが返還を受けるには内閣総理大臣(実務上は金融庁)の承認が必要で、未解決の顧客債権が残っていれば、取り戻せる時期と金額を制限される

取るべき行動

被害を受けた側:1. 勧誘画面、チャット、説明資料、約定記録をすべて保存する2. 金融庁の登録業者一覧で、相手が金融サービス仲介業者として登録されているか確認する3. 業者に損害賠償を書面で請求し、回答が得られない、または経営不安がある場合は管轄の財務局・金融庁へ相談する4. 保証金の権利実行は政令で定める申立て・公示・債権申出の手順で進むため、公示が出たら期間内に申し出る。FINMAC などの ADR 利用も並行して検討する

訴えられた側:1. 供託と届出を終えるまでは営業を始めない(5項)。違反は罰則の対象2. 保証金を現金で寝かせたくない場合、国債など内閣府令で定める有価証券での代用(9項)や、銀行等との供託委託契約(3項)を検討する3. 権利実行で不足が出たら、2週間以内の追加供託と届出をカレンダーで管理する4. 廃業時は未解決の顧客債権を先に整理しておくと、取戻しの承認が早く下りやすい

時効(請求できる期限):業者側:保証金の不足が生じた場合、内閣府令で定める日から2週間以内に追加供託し、遅滞なく届出(8項)。顧客側:保証金の権利実行は政令で定める公示の申出期間内に申し出る必要がある(期間は公示で示される、最新の政令をご確認ください)。損害賠償請求権自体には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)、不法行為構成なら民法724条が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正 金融商品の販売等に関する法律が金融サービスの提供に関する法律に改められ、金融サービス仲介業制度とともに保証金制度が新設されたとみられる(施行日・条番号の変遷は人的検証が必要)
  • 令和5年(2023年)改正 法律名が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改められた。本条の文言・条番号への影響は要確認

改正の年表

  1. 1.令和2年(2020年) 新設:金融商品の販売等に関する法律が金融サービスの提供に関する法律に改められ、金融サービス仲介業制度の創設に伴い保証金規定が設けられた(施行日・条番号の変遷は要確認)
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:法律名が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改められた。本条の文言への影響は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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