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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第23条(金融サービス仲介業者賠償責任保険契約)

  1. 金融サービス仲介業者は、政令で定めるところにより、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約(金融サービス仲介業務に関して生じた損害の賠償の責任が発生した場合において、これを金融サービス仲介業者が賠償することにより生ずる損失を保険者が塡補することを約し、保険契約者が保険者に保険料を支払うことを約する契約をいう。以下この条において同じ。)を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第一項の保証金の一部の供託をしないことができる。
  2. 2.内閣総理大臣は、顧客等の保護のため必要があると認めるときは、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を締結した金融サービス仲介業者に対し、前項の規定により供託をしないことができる金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
  3. 3.前二項に定めるもののほか、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

この条文の基本情報

金融サービス仲介業者賠償責任保険契約とは何ですか?

定義金融サービス仲介業者賠償責任保険契約とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第23条に定められた規定で、「金融サービス仲介業者は、政令で定めるところにより、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約(金融サービス仲介業務に関して生じた損害の賠償の責任が発生した場合において…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第23条(金融サービス仲介業者賠償責任保険契約)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第23条の条文原文は「金融サービス仲介業者は、政令で定めるところにより、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約(金融サービス仲介業務に関して生じた損害の賠償の責任が発生した場合において…」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第23条は第一節 総則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第23条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第22条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第23条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/23

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