金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第23条(金融サービス仲介業者賠償責任保険契約)
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- 金融サービス仲介業者は、政令で定めるところにより、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約(金融サービス仲介業務に関して生じた損害の賠償の責任が発生した場合において、これを金融サービス仲介業者が賠償することにより生ずる損失を保険者が塡補することを約し、保険契約者が保険者に保険料を支払うことを約する契約をいう。以下この条において同じ。)を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第一項の保証金の一部の供託をしないことができる。
- 2.内閣総理大臣は、顧客等の保護のため必要があると認めるときは、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を締結した金融サービス仲介業者に対し、前項の規定により供託をしないことができる金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
- 3.前二項に定めるもののほか、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
金融サービス仲介業者賠償責任保険契約とは何ですか?
定義金融サービス仲介業者賠償責任保険契約とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第23条に定められた規定で、「金融サービス仲介業者は、政令で定めるところにより、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約(金融サービス仲介業務に関して生じた損害の賠償の責任が発生した場合において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第23条(金融サービス仲介業者賠償責任保険契約)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第23条の条文原文は「金融サービス仲介業者は、政令で定めるところにより、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約(金融サービス仲介業務に関して生じた損害の賠償の責任が発生した場合において…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第23条は第一節 総則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第23条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第22条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第23条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第24条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法23条は、仲介業者が賠償責任保険に加入し内閣総理大臣の承認を受ければ、保険金額に応じて保証金の一部を供託しなくてよいと定める。
Q · 金融サービス仲介業者は、保険に入れば保証金を積まなくていいの?
保険で置き換えられるのは保証金の一部だけで、全額免除にはならない
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第23条により、金融サービス仲介業者は賠償責任保険契約を締結し内閣総理大臣の承認を受ければ、保険金額に応じて第22条の保証金の一部を供託しなくてよくなります。ただし免除は「一部」に限られ、保険契約の効力が続いている間だけです。さらに第2項により、顧客等の保護に必要と認められれば、当局は免除分の全部又は一部の供託を命じることができます。
解説
保険の加入証書が、現金1,000万円の代わりとして認められる。金融サービス仲介業者(一つの登録で銀行・証券・保険・貸金の商品をまとめて扱える新しいタイプの仲介業者)は、事業を始める前に前条(第22条)の保証金を供託所に預けなければならない。一方で本条は、賠償責任保険に加入して内閣総理大臣の承認を受ければ、その保険金額に応じて保証金の一部を預けなくてよいとしている。顧客にとって大事なのはここからだ。仲介業者には、銀行代理業のように「委託元の金融機関が代わりに賠償する」所属制の仕組みがない。そのため仲介業者のミスで損をしたとき、最後に頼れるのは保証金と、この保険である。ただし保険で置き換えられるのは保証金の「一部」だけで、保険契約が効力を持っている間に限られる。保険が切れれば穴が開く。そこで第2項が、顧客保護に必要なときは免除分を改めて供託させる権限を当局に与えている。アプリで投資信託や保険を比べるとき、相手の資金面の守りがどう組まれているかを確かめる視点が、ここで手に入る
法的な位置づけ
金融サービス仲介業者賠償責任保険契約とは、金融サービス仲介業務に関して生じた損害賠償責任を仲介業者が履行することにより生ずる損失を保険者が塡補し、保険契約者が保険料を支払う契約をいう。本条は、当該契約の締結と内閣総理大臣の承認を条件として、保険金額に応じた保証金の一部供託免除を認める特則である。
よくある質問 AI による整理
Q1金融サービス仲介業者賠償責任保険とは?
仲介業務で顧客に損害を与え賠償したとき、その損失を保険会社が塡補する保険です。承認を受けると保証金の一部の代わりになります。
Q2保証金を保険で全額置き換えることはできる?
できません。本条1項が認めるのは保険金額に応じた「一部」の供託免除だけで、残りは現金等で供託する必要があります。
Q3賠償責任保険の承認は誰が出す?
条文上は内閣総理大臣です。実際の権限は金融庁長官に委任されており、手続の窓口は財務局等になるのが通常です。
Q4賠償責任保険が切れたらどうなる?
免除は「契約の効力の存する間」に限られます。満期や解約で失効すれば、その分は保証金が不足した状態になり、手当てが必要です。
Q5当局が保証金の供託を命じるのはどんなとき?
本条2項は「顧客等の保護のため必要があると認めるとき」と定めています。苦情の急増や財務の悪化などが想定されます。
Q6仲介業者のミスで損したら銀行に請求できる?
原則として難しいです。金融サービス仲介業には所属制がなく、委託元の金融機関が仲介業者の責任を代わりに負う仕組みはありません。
Q7金融サービス仲介業者の登録はどこで確認できる?
金融庁ウェブサイトで登録業者の一覧が公表されています。アプリやサイトに表示された登録番号と照らし合わせて確認できます。
Q8保証金と保険、顧客にとってどちらが安心?
現金の保証金は確実ですが、保険は免責事由や失効のリスクがあります。そのため本条は、保険による代替を一部に限っています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1仲介業者が倒産したら、損した分は全部戻ってきますか?
全額が戻る保証はない。前条(第22条)の保証金と本条の保険金が回収の柱になるが、上限があり、被害者が多ければ分け合うことになる。実務のポイント:保険で置き換えた部分は、保険会社の支払い条件(免責事由や通知義務)の影響を受ける。被害を知ったらすぐ動いた方が有利になる場面が多い
Q2保証金っていくら積まないといけないんですか?
金額は政令で定められ、最低額は1,000万円とされている。前事業年度の取扱実績に応じて増えることもある(最新の改正状況をご確認ください)。本条の保険を使えば、その一部を置き換えられる。実務のポイント:承認を受けるには保険契約の内容が内閣府令の要件を満たす必要がある。保険会社の既製品をそのまま申請して差し戻される例もあるため、事前相談が近道になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「大手銀行の商品をアプリで買ったのだから、何かあれば銀行が責任を取る」と考えがちだが、金融サービス仲介業には所属制がなく、委託元の金融機関が仲介業者の損害を賠償する仕組みは原則としてない。見ている看板と、実際に責任を負う相手がずれている
- 保険に入っていれば保証金はいらないと思われやすいが、置き換えられるのは「一部」だけである。しかも承認を受けて保険契約が有効な間に限られ、当局は第2項で免除分の供託を命じることもできる。保険は保証金の代わりではなく、条件付きの割引にすぎない
- 顧客の立場では「保証金がいくらか」より「いくら払い戻しを受けられるか」が問題になる。仲介業者の被害が多数の顧客に及べば、保証金と保険金を顧客同士で分け合うことになる。網があっても、一人あたりの取り分は被害者の人数で薄まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第23条:保証金の一部を賠償責任保険で代える特則 | 第22条:事業開始前の保証金供託義務(原則) |
| 顧客保護の資金源 | 保険者が塡補する保険金(保険契約の効力に左右される) | 供託所に預けた現金等(確実性が高い) |
| 当局の関与 | 内閣総理大臣の承認+第2項の供託命令 | 政令で定める額の供託を義務付け |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は保険仲介人に保証金の繳存と専業責任保険への加入をともに求める。保険による保証金の代替ではなく、二つを並行して課す設計が中心
韓国は販売代理・仲介業者の登録要件として、損害賠償責任を担保する保証金の預託や保険加入を定める。業態横断の顧客保護という発想は日本に近い
中国は保険仲介機関に営業保証金の預託と職業責任保険の加入を求める。日本の仲介業のように銀行・証券・保険を横断する単一登録制ではない
ドイツは保険仲介人・金融投資仲介人に職業賠償責任保険を許可要件として課す。保証金ではなく保険を中心とした顧客保護の構造
フランスは保険仲介人に職業賠償責任保険と、顧客資金を扱う場合の財務保証(garantie financière)を求める。保険と保証を役割分担させる点で本条と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 比較アプリ経由で加入した保険の説明が誤っていて、数十万円の損が出た。仲介業者に請求しても「資金がない」と言われたら、どうなる? 委託元の保険会社は原則として代わりに払わないため、保証金と賠償責任保険が実際の回収の頼りになる
- あなたがフィンテック企業の経営者で、仲介業の登録を準備している。手元資金が限られる中で、保証金の全額を現金で寝かせるか、賠償責任保険で一部を置き換えて運転資金を残すか。資本政策を左右する分岐点になる
- 保険の更新を事務担当が忘れていた。満期まであと10日。保険が切れた瞬間に、その金額分の保証金が足りない状態になる。当局への説明と追加供託の手当てを、今週中に済ませなければならない
- 仲介業者の苦情件数が急に増え、金融庁が保険による免除分の供託を命じた。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 仲介業者の名称・登録番号、説明画面やチャット記録をスクショで保存2. 仲介業者に書面で損害賠償を請求(説明義務違反なら同法第4条・第6条も根拠になる) 3. 任意に払わない場合、保証金からの弁済手続や保険の状況を金融庁・財務局に照会4. 業者が指定する紛争解決機関(金融ADR)の利用も並行して検討
訴えられた側:1. 仲介業者として請求を受けたら、まず賠償責任保険の保険会社に事故報告をする(通知の遅れは保険金支払いに響く) 2. 保険の更新時期と保険金額を管理表で一元管理し、更新が切れて保証金不足にならないようにする3. 当局から第2項の供託命令が出た場合に備え、追加資金の調達手段をあらかじめ用意しておく
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、顧客の損害賠償請求権には一般の消滅時効(民法166条:知った時から5年、権利を行使できる時から10年)や不法行為の時効(民法724条)が適用される。保険の効力が切れる日は、業者側の実務上の期限になる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:金融商品の販売等に関する法律の改正(令和2年法律第50号)で金融サービス仲介業が創設され、保証金制度とあわせて賠償責任保険による一部供託免除の規定が設けられた
- 2.令和5年(2023年) 改正:法律の題名が「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改められた(条番号の変動を含め、現行条文は e-Gov で要確認)
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ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。