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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第24条

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削除

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第24条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第24条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第24条は第二節 業務に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第24条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第23条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第24条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第25条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/24

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法第24条は法改正で削除済みで、条文は「削除」のみ。現在は効力を持たず、条番号だけが残る空き番号であり、法的根拠としては引用できない。

Q · 金融サービス提供法の第24条って、今どんなルールが書いてあるの?

削除済みで効力はなく、番号だけが残る条文です

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第24条は、条文本体が「削除」とだけ記載された削除条文です。法改正で規定内容が取り除かれましたが、後続の条番号をずらさないために番号だけが残されています。現在、本条を根拠に権利を主張したり義務を課したりすることはできません。削除の正確な時期や旧規定の移設先は、e-Gov 法令検索の改正履歴で確認してください。

解説

第24条はすでに削除されており、現在は効力を持たない。第4章(金融サービス仲介業)の条文構成を組み替えた法改正の過程で、条番号だけが残った。削除の正確な時期と経緯は、最新の改正履歴で確認すること。

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第24条は、法改正により規定内容が削除された条文である。条文本体は「削除」の二字のみであり、後続条文の番号を維持するために条番号だけが残置されている。現行法上、本条から直接導かれる権利義務・要件・効果は存在しない。

よくある質問 AI による整理

Q1金融サービス提供法24条とは?

法改正で規定内容が削除された条文です。条文本体は「削除」のみで、現在は効力を持たず、条番号だけが残っています。

Q2法律の条文にある「削除」とはどういう意味?

その条の規定内容が改正で取り除かれたことを示します。後続条文の番号を変えずに済むよう、番号だけを残す立法技術です。

Q3削除された条文は根拠として引用できる?

現行法の根拠としては引用できません。過去の事案を論じる場合は「改正前の第24条」のように時点を明示して引用します。

Q4削除された条文の昔の内容はどこで調べる?

e-Gov 法令検索の改正履歴で過去時点の条文を表示するか、改正法の新旧対照表・官報で旧規定と改正内容を確認できます。

Q5削除した条の番号を詰めないのはなぜ?

番号を詰めると後続条文がすべてずれ、他の法令や契約書、判例の引用が混乱するためです。番号を残して安定性を保ちます。

Q6金融サービス提供法とはどんな法律?

金融商品の販売時の説明義務などの民事ルールや、金融サービス仲介業の制度を定める法律です。金融庁が所管しています。

Q7金融商品販売法と金融サービス提供法の関係は?

同じ法律(平成12年法律第101号)で、改正により題名が変わったものです。旧称の「金融商品販売法」で呼ばれることもあります。

Q8金融サービス提供法24条に関する判例はある?

削除済みの本条を現行法として適用した判例は想定できません。旧規定時代の判例を読む場合は改正前の条文と照らす必要があります。

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
金融消費者保護法

本条は削除済みのため条単位の比較対象はない。法律全体としては、金融商品販売時の説明義務等を定める台湾の金融消費者保護法が近い位置付けにある

韓国
금융소비자 보호에 관한 법률

本条は削除済みのため条単位の比較対象はない。法律全体としては韓国の金融消費者保護法が近い位置付けにある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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