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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第147条

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  1. 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一第二十二条第八項の規定に違反して同項の不足額について保証金の供託を行わなかったとき。
  3. 二第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条第一項又は第三十二条において準用する貸金業法第十五条第一項に規定する事項を表示せず、若しくは説明せず、又は虚偽の表示若しくは説明をしたとき。
  4. 三第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条第二項又は第三十二条において準用する貸金業法第十六条第一項の規定に違反して、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は人を誤認させるような表示若しくは説明をしたとき。
  5. 四第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
  6. 五第三十二条において準用する貸金業法第十五条第二項の規定に違反して、第十三条第一項第五号に掲げる事項又は同法第四条第一項第七号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録したとき。
  7. 2.5_2 第三十二条において準用する貸金業法第十七条(第六項及び第七項を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は第三十二条において準用する同法第十七条第六項若しくは第七項に規定する方法によりこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付し、若しくは当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
  8. 六第七十七条において準用する金融商品取引法第六十四条第三項又は第四項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれらを提出したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第147条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第147条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第147条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第147条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第146条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第147条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第148条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第147条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第147条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/147

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法147条は、仲介業者の保証金未供託、広告の表示義務違反・誇大表示、書面不交付など7類型に、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を科す。

Q · 金融アプリの広告に手数料が書いていないのは、本当に犯罪になるの?

仲介業者なら表示義務違反として刑事罰の対象になりうる

金融サービス提供法147条2号は、同法31条2項で準用する金融商品取引法37条1項や、32条で準用する貸金業法15条1項の表示事項を表示しない場合を処罰対象としています。法定刑は6か月以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、またはその併科です。処罰されるのは「違反行為をした者」であり、広告を作成・掲載した担当者個人も対象になりえます。ただし相手が金融サービス仲介業者かどうかで適用条文が変わるため、まず登録一覧で業態を確認することが前提です。

解説

スマホの家計簿アプリやローン比較サイトの裏側には、内閣総理大臣の登録を受けた「金融サービス仲介業者」がいる場合がある。ひとつの登録で、銀行・証券・保険・貸金の商品をまとめて取り次げる業態である。参入しやすくするため、証券会社や貸金業者と同じ重い規制をそのまま課す形にはなっていない。その代わり、顧客を直接傷つけかねない7つの急所だけは刑事罰で押さえている。具体的には、保証金の不足額を供託しないこと、広告で手数料などの必要事項を書かないこと、誇大広告、取引後の情報提供の欠落や虚偽、登録外の電話番号を載せた勧誘、ローン契約書面の不交付や虚偽記載、外務員登録申請の虚偽記載である。法定刑は6か月以下の拘禁刑か50万円以下の罰金、または両方。罰せられるのは会社だけではなく、「違反行為をした者」、つまり実際に手を動かした担当者個人である。アプリの広告ひとつに不満を感じたとき、それが単なるマナー違反なのか犯罪の構成要件に当たるのかを見分ける物差しが、ここにある。

法的な位置づけ

金融サービス提供法第147条は、金融サービス仲介業に関する罰則規定である。保証金不足額の未供託、準用される金融商品取引法・貸金業法上の表示義務違反、誇大表示、情報提供義務違反、書面交付義務違反、外務員登録申請の虚偽記載について、違反行為者を6か月以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。

よくある質問 AI による整理

Q1金融サービス仲介業とは

内閣総理大臣の登録を受け、ひとつの登録で銀行・証券・保険・貸金の商品を横断的に取り次げる業態です。所属制がなく、参入しやすく設計されています。

Q2金融サービス提供法 罰則 どれくらい重い?

147条の7類型は、6か月以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、またはその併科です。無登録営業などはより重い別の罰則条文で処罰されます。

Q3金融サービス仲介業者 登録 確認方法

金融庁ウェブサイトの金融サービス仲介業者登録一覧で、商号・登録番号・所在地を確認できます。広告に載った電話番号との照合にも使えます。

Q4ローン契約書面 もらってない 違法?

仲介業者が貸付けを媒介した場合、準用される貸金業法17条の書面を交付しないことは147条6号の刑事罰の対象になりえます。電子交付でも記載漏れは違反です。

Q5誇大広告 金融 罰則

仲介業者が著しく事実に相違する表示や人を誤認させる表示をすると、147条3号により拘禁刑または罰金の対象になります。根拠のない「業界最安」表示は要注意です。

Q6仲介業保証金 不足 供託しないとどうなる?

22条8項の期限内に不足額を供託しないと、147条1号により刑事罰の対象になります。加えて行政処分(業務停止・登録取消し)のリスクも生じます。

Q7広告担当者 個人 処罰される?

されえます。147条の処罰対象は「違反行為をした者」で、実際に表示を作成・掲載した個人です。法人は両罰規定で別途処罰されます。

Q8金融サービス提供法147条 時効 何年?

法定刑の上限が6か月の拘禁刑なので、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。犯罪行為が終わった時から起算します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1アプリの広告に手数料が書いてなかったんですが、これって本当に犯罪なんですか?

相手が金融サービス仲介業者で、取り次いでいるのが有価証券などの商品なら、第31条第2項で準用する金融商品取引法第37条第1項の表示事項が欠けていることになり、本条第2号に当たりうる。ただし、相手が仲介業者か、別の業法の登録業者かで適用条文は変わる。実務のポイント:苦情を申し入れる前に、金融庁の登録一覧で相手の業態を確認しておく。そうしないと条文を指定する主張が空振りする

Q2会社の指示で広告を作っただけなのに、自分が処罰されることってありますか?

ありうる。本条の処罰対象は「違反行為をした者」なので、実際に表示を作成・掲載した個人が対象になる。法人の処罰は同じ章の両罰規定で別に定められている。実務のポイント:上司の指示をメールやチャットで残しておくと、故意の有無や責任の重さを争う場面で効いてくる。口頭の指示だけで違法な疑いのある表示を出すのは、自分で全責任を背負うのと同じである

Q3保証金っていくら積まなきゃいけないんですか?

金額は第22条に基づき政令で定められていて、最低額は1,000万円とされている(最新の改正状況をご確認ください)。不足が生じたときに期限内に供託しなければ、本条第1号の刑事罰の対象になる。実務のポイント:保証金は、銀行との保証委託契約で供託に代えられる場合がある。手元資金を拘束したくないスタートアップは、この仕組みを最初から設計に組み込んでいる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「仲介業者は商品を売っているわけではないから、広告がいい加減でも罰則はない」と思われがちだが、それは誤りである。第31条・第32条を経由して金融商品取引法第37条や貸金業法第15条・第16条が準用されているため、表示の欠落や誇大表示は本条で直接、刑事罰の対象になる
  • 行政処分(役所が業者に直接下す業務停止命令や登録取消し)があることは知っていても、それとは別に刑事罰が個人にも及ぶことは知られていない。条文の主語は「違反行為をした者」である。広告を作った担当者や書面を作った社員個人が被疑者になりうる。会社への罰金とは別に、本人に前科がつく可能性がある
  • 消費者が抱く「この業者を訴えたらお金が戻るか」という問いは、本条に対しては立て方がずれている。本条は国家が処罰するための規定であり、損害の回復は民法第709条など民事の請求で別に組み立てる必要がある。本条違反の事実は、その民事請求で業者の過失を示す強い材料になる、という位置づけで使う
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割147条:違反に対する刑事罰(効果規定)31条:金融商品取引法の行為規制を準用(義務の根拠)
32条:貸金業法の行為規制を準用(義務の根拠)
対象となる取引有価証券等・貸付けの仲介全般(号ごとに区別)有価証券等の仲介に関する広告・情報提供
貸付けの媒介に関する広告・書面交付
違反の帰結6か月以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、又は併科単独では罰則なし(147条2〜4号を介して処罰)
単独では罰則なし(147条2・3・5・6号を介して処罰)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
金融消費者保護法

台湾は金融サービス業者の広告・説明義務を金融消費者保護法で横断的に規律するが、横断型の仲介業登録制度は日本ほど整備されていない

韓国
금융소비자 보호법(2021年施行)

韓国も金融商品販売代理・仲介業者を横断法で規律し、広告規制違反等に制裁を設ける点で日本と近い

ドイツ
GewO § 34f・§ 34i

ドイツは営業法上の許可制で金融商品・不動産融資の仲介者を規律し、違反の多くは秩序違反(過料)で処理される

アメリカ
12 U.S.C. § 5531(UDAAP)

米国は CFPB が不公正・欺瞞的・濫用的な行為を横断的に規制し、制裁は主に民事制裁金による

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 比較アプリ経由で組んだ借入れについて、契約後に届いたはずの書面に実質年率も返済期日も載っていなかったとしたら、どうなるか? 第32条で準用する貸金業法第17条の書面交付義務違反は、本条第6号の刑事罰の対象になる。「アプリだから簡略化した」という言い訳は通らない
  • フィンテック企業のマーケ担当であるあなたは、CV率を上げるために投信仲介のバナーから手数料表示を削り、「業界最安水準」と書いた。証拠となる根拠資料はない。表示義務違反(第2号)と誇大表示(第3号)、両方の線を同時に踏んでいる。処罰対象は会社だけではなく、手を動かしたあなた自身である
  • 保証金の不足額を供託しないまま営業を続ける仲介業者がある。第8号ではなく第1号の刑事罰の対象である
  • あなたの会社は財務局から、仲介業保証金に不足が出ているとの指摘を受けた。不足額を法定の期限内に供託しなければ、第22条第8項違反として本条第1号の刑事罰ラインに乗る。資金繰り会議は今週中に開く必要がある
  • 友人が「SNS 広告で見た番号に電話したら、ローンを強く勧められた。でもアプリに載っている番号と違う」と相談してきた。登録された電話番号以外を表示して勧誘することは、第5号が直接禁止している。友人が録った画面のスクショは、そのまま証拠になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 広告画面、勧誘メッセージ、受け取った書面や電子交付データを日時入りで保存する。広告は差し替えられやすいので最優先で確保する2. 金融庁の金融サービス仲介業者登録一覧で、業者の登録番号と電話番号を照合する3. 業者には条文番号を特定した書面で是正と説明を求める4. 回答がない、または不誠実なら、金融庁・財務局の相談窓口へ情報提供する。損害があれば、民法第709条などに基づく損害賠償請求を弁護士と検討する

訴えられた側:1. 問題の広告・書面・供託状況を即座に凍結保存し、修正前後の版を時系列で残す2. 違反を発見した段階で是正し、当局へ自主的に報告することを検討する。是正の早さは行政処分の重さにも、起訴するかどうかの判断にも影響しうる3. 担当者個人も処罰対象になるため、会社側と個人側の利益が対立する場面に備え、個人として別の弁護人に相談する選択肢を確保する4. 社内の広告審査フローに、準用される金融商品取引法・貸金業法の表示項目のチェックリストを組み込む

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号。長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪)で、犯罪行為が終わった時から起算する。被害者の民事上の損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年(民法第724条)

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正 旧「金融商品の販売等に関する法律」を改正して金融サービス仲介業を創設し、その罰則として本条の原型が設けられたとみられる。条番号・施行日は人による検証が必要
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)6月1日施行 刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
  • 令和5年(2023年)改正 法律の題名が「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改められた。本条の文言に影響があったかどうかは要確認

改正の年表

  1. 1.令和2年(2020年) 改正:旧金融商品の販売等に関する法律を改正し、金融サービス仲介業を創設。題名が「金融サービスの提供に関する法律」となり、仲介業の罰則規定が整備された(施行は令和3年11月)。本条の当時の条番号は要確認
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う整理法により、法定刑の「懲役」を「拘禁刑」に改める(令和7年6月1日施行)
  3. 3.令和5年(2023年) 改正:題名を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める。本条文言への影響は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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