金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第147条
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第二十二条第八項の規定に違反して同項の不足額について保証金の供託を行わなかったとき。
- 二第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条第一項又は第三十二条において準用する貸金業法第十五条第一項に規定する事項を表示せず、若しくは説明せず、又は虚偽の表示若しくは説明をしたとき。
- 三第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条第二項又は第三十二条において準用する貸金業法第十六条第一項の規定に違反して、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は人を誤認させるような表示若しくは説明をしたとき。
- 四第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
- 五第三十二条において準用する貸金業法第十五条第二項の規定に違反して、第十三条第一項第五号に掲げる事項又は同法第四条第一項第七号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録したとき。
- 2.5_2 第三十二条において準用する貸金業法第十七条(第六項及び第七項を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は第三十二条において準用する同法第十七条第六項若しくは第七項に規定する方法によりこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付し、若しくは当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
- 六第七十七条において準用する金融商品取引法第六十四条第三項又は第四項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれらを提出したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第147条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第147条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第147条は第七章 罰則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第147条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第146条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第147条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第148条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第147条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/147