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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第146条

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第百五条(第百十八条及び第百二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第146条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第146条の条文原文は「第百五条(第百十八条及び第百二十条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第146条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第146条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第145条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第146条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第147条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第146条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第146条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/146

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法146条は、第105条の秘密保持義務(第118条・第120条第2項の準用を含む)に違反した者を、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処すると定める。

Q · お金の相談窓口の担当者が相談内容を漏らしたら、どんな罪になるの?

最大で拘禁刑1年か罰金50万円の刑事罰になる

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第146条により、第105条の秘密保持義務に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処されます。第118条と第120条第2項で第105条が準用される場合も同じ罰則の対象です。社内の懲戒処分とは別の刑事罰であり、罰金刑でも前科になります。被害を受けた相談者は、これとは別に民法第709条に基づく損害賠償請求を検討できます。

解説

お金の相談で一番言いにくいのは、借金の額、親の介護費、離婚後の養育費、NISA で溶かした金額である。2024年に動き出した金融経済教育推進機構(J-FLEC)の窓口には、そうした家計の中身が毎日持ち込まれている。本条は、第105条が定める義務に違反した者を「一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」に処すると定める。第105条は機構の役職員などの秘密保持義務(職務上知った秘密を外に漏らしてはならない義務)であり、第118条と第120条第2項を通じて、他の関係者にも同じ義務が広げられている(準用範囲の正確な射程は現行条文を要確認)。ここで押さえておくべきなのは、この刑罰が「会社のルール違反」ではなく国家が科す刑事罰だという点である。漏らした人は懲戒処分では済まず、前科がつく可能性がある。相談する側のあなたからすれば、話した内容は刑罰で守られている。だからこそ、隠さずに全部話したほうが、的確な助言を受けられる。

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第146条は、同法第105条が定める秘密保持義務(第118条及び第120条第2項による準用を含む)の違反行為を処罰する罰則規定である。違反行為をした者には一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金が科され、秘密保持義務の実効性を刑事罰により担保する。

よくある質問 AI による整理

Q1金融経済教育推進機構(J-FLEC)とは何ですか?

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に基づいて設立された認可法人で、金融経済教育の推進や個人向けのお金の相談事業を担っています。

Q2金融サービス提供法の秘密保持義務とは?

第105条が定める、機構の役職員などが職務上知った秘密を漏らしてはならない義務です。違反した場合は第146条により刑事罰の対象となります。

Q3秘密保持義務違反の罰金で前科はつきますか?

つきます。第146条の罰金は刑事罰なので、略式手続で罰金刑が確定した場合でも前科として記録に残ります。行政上の過料とは性質が異なります。

Q4金融サービス提供法146条の公訴時効はいつまで?

3年です。法定刑の長期が5年未満の拘禁刑または罰金の罪にあたるため、刑事訴訟法第250条第2項第6号が適用され、漏洩行為の終了時から進行します。

Q5相談内容を漏らされたら告訴は必要ですか?

第146条には親告罪とする定めがないため、告訴がなくても捜査・起訴はできます。ただし被害届や告訴で事実を申告すれば、捜査が動き出すきっかけになります。

Q6業務委託先の人が漏らしても処罰されますか?

第118条や第120条第2項で第105条が準用される者であれば、第146条の処罰対象になります。誰が準用の対象に含まれるかは現行条文で確認が必要です。

Q7お金の相談内容を漏らされたら損害賠償できる?

できる可能性があります。刑事罰とは別に、民法第709条の不法行為に基づいて慰謝料などを請求できます。期限は損害と加害者を知った時から3年です。

Q8秘密保持義務違反で懲役になりますか?

2025年6月から懲役と禁錮は「拘禁刑」に一本化されたため、現行条文では一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金となっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1J-FLEC の相談で話したこと、本当に外に漏れないんですか?

機構の役職員などには第105条で秘密保持義務が課されており、違反すれば本条により一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金となる。社内ルールではなく刑事罰で担保されている点が重要である。実務のポイント:窓口の信頼性は、担当者が秘密保持の根拠と刑罰をその場で説明できるかで見分けられる。説明できない担当者には、細かい数字を話す前に責任者の同席を求めてよい

Q2担当者が辞めた後なら、相談内容を話しても罪にならないんじゃないですか?

秘密保持義務の規定は「その職にあった者」まで対象に含めるのが一般的で、退職したからといって直ちに義務が消えるとは限らない。第105条の対象範囲は現行条文で確認するべきである。実務のポイント:退職者による漏洩では、刑事責任とは別に、在職中の誓約書違反を理由にした民事責任も問われうる。被害者側は刑事と民事の両方の線を同時に検討できる

Q3名前を伏せて「こんな相談者がいた」と話すだけでもアウトですか?

アウトになりうる。保護されるのは氏名ではなく職務上知った秘密そのものであり、勤務先、年齢、金額などを組み合わせて本人が特定できれば、漏らしたと評価される可能性がある。実務のポイント:研修や事例共有でも、実務では数字や属性をぼかしたうえで社内限りとするのが通例である。外部の講演や SNS で事例を語るのは最も危ない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「漏らしたら懲戒処分とクビで終わり」と思われがちだが、本条の制裁は拘禁刑または罰金という刑事罰である。社内処分とは別の手続で進み、罰金でも前科として記録に残る
  • 秘密保持と聞くと「名前さえ出さなければ大丈夫」と考える人が多い。だが法律が守っているのは名前ではなく、職務上知り得た秘密そのものである。年齢、勤務先、借入額を組み合わせて誰のことか分かれば、匿名にしたつもりでも漏洩と評価されうる。深刻度を一段低く見積もっているところに落とし穴がある
  • 「相談窓口にどこまで話していいのか」と迷う人は、問いの立て方を間違えている。話した内容が刑罰で守られているかどうかは、相談の前に確認できる。確認したうえで全部話すことが、的確な助言を受ける近道である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割第146条:違反に対する刑事罰を定める(罰則)第105条:秘密保持義務そのものを定める(義務の本体)
第118条・第120条:第105条を準用し、義務を負う者を広げる
誰が対象か違反行為をした者(第105条の義務を負う者と準用対象者)機構の役職員など(範囲は現行条文で要確認)
準用先で定められた者(範囲は現行条文で要確認)
違反の効果一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金義務を定めるだけで、制裁は第146条に委ねる
準用により、第146条の処罰範囲が広がる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国刑法第132条・第317条

台湾には J-FLEC のような機関専用の罰則はなく、公務上の秘密漏洩罪や業務上知り得た工商秘密の漏洩罪といった刑法の一般規定で対応する

ドイツ
StGB § 203

ドイツは職業上の守秘義務違反を刑法典で一括して処罰する。日本のように個別の法律ごとに罰則を置く方式とは異なる

フランス
Code pénal art. 226-13

フランスも職業上の秘密の漏洩を刑法典の一般規定で処罰し、法定刑は日本の本条より重い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • J-FLEC の個別相談で住宅ローンの返済額とカードローン残高を全部話した。翌月、同じ地域に住む知人から「大変なんだって?」と言われた。偶然なのか、どこかで漏れたのか? 疑いを持った時点で、相談日時と担当者名をメモしておくこと。それが後で刑事手続にも民事の損害賠償にも使える唯一の手がかりになる
  • 機構の業務に関わる仕事をしているあなたは、飲み会で「この前の相談者、有名企業の役員でさ」と口にした。名前は出していないつもりでも、勤務先と役職で個人が特定できれば「秘密を漏らした」と評価されうる。酒の席の一言が、罰金刑で済めば軽いほうという状況を招く
  • 職場の同僚が、相談業務で知った情報を SNS に「ネタ」として書き込んでいるのを見つけた。投稿はいつ消されてもおかしくない。今日中にスクリーンショットと URL を保存し、機構の窓口に知らせること
  • 退職して半年たった元職員が、在職中に知った相談内容を転職先で営業に使い始めたら、どうなる? 秘密保持義務は退職すれば終わるとは限らず、「その職にあった者」まで対象にする立法が一般的である。辞めた後も義務が続くかどうかは、第105条の文言でまず確認すべき急所である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 漏洩を疑った時点で、相談日時・担当者名・話した内容・漏れたと思われる経路を時系列でメモにする2. SNS 投稿などがあれば、URL・日時入りのスクリーンショットを当日中に保存する3. 機構の苦情窓口に書面で申し出て、調査結果を書面で回答するよう求める4. 刑事責任を問いたい場合は、記録を持って警察に相談する。経済的損害や精神的苦痛については、別途、民法第709条に基づく損害賠償請求を検討する

訴えられた側:1. 事情聴取を受ける前に弁護士に相談し、何を「秘密」と評価されているのかを特定する2. その情報が職務上知ったものか、公知の事実や本人の同意を得て伝えたものかを、資料で切り分ける3. 漏らした事実がある場合は、早期に被害者への謝罪と被害回復を進めることが処分の判断に影響しうる4. 民事の損害賠償請求も並行して来る可能性があるため、刑事と民事の方針は一本化して立てる

時効(請求できる期限):本条の罪の公訴時効は3年(法定刑の長期が5年未満の拘禁刑または罰金のため、刑事訴訟法第250条第2項第6号)。起算点は漏洩行為が終わった時。被害者の民事上の損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年、漏洩時から20年(民法第724条)

学説

実質秘説(通説):守秘義務で保護される「秘密」は、形式的に秘密と指定されたかどうかではなく、非公知の事実で、実質的に秘密として保護に値するものかどうかで判断するとする考え方。国家公務員法の守秘義務をめぐって形成された。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:「金融商品の販売等に関する法律」として制定。金融商品販売業者の説明義務と損害賠償責任を定めた法律として始まった
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:金融サービス仲介業を創設し、題名を「金融サービスの提供に関する法律」に改めた
  3. 3.令和5年(2023年) 改正:題名を現在のものに改め、金融経済教育推進機構に関する規定を整備した。機構の秘密保持義務とその罰則もこの改正で置かれたと考えられる(要確認)
  4. 4.令和7年(2025年) 改正:刑法改正による拘禁刑の創設に伴い、罰則の「懲役」が「拘禁刑」に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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