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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第145条

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第四十五条の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第145条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第145条の条文原文は「第四十五条の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第145条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第145条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第144条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第145条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第146条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第145条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第145条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/145

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律145条は、45条違反の行為者個人に1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を科し、併科も認める。

Q · 会社の業務で金融サービス提供法45条に違反したら、社員個人が罰せられるの?

あり得る。罰則の対象は違反行為をした個人である

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律145条は、45条に違反した「その違反行為をした者」を処罰対象とし、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金、あるいはその併科を定めています。上司の指示に従った場合でも責任は直ちには消えず、指示の有無は情状として考慮されるにとどまります。罰金でも前科となる点に注意が必要です。

解説

罰則の宛先は「会社」ではなく、「その違反行為をした者」である。法律上の義務が事業者や機関に課されていても、刑事責任を負うのは実際に手を動かした生身の人間だ。上司の指示で書類を処理した担当者、システムを操作した職員も、この一文の射程に入る。刑は一年以下の拘禁刑か五十万円以下の罰金で、両方を同時に科す「併科」もできる。数字だけ見ると軽く見えるが、実務で効いてくるのは別の点だ。罰金刑は「略式手続(裁判所に出廷せず、書面審理だけで罰金が決まる簡易な手続)」で処理されやすい。同意書にサインした瞬間に、公開の法廷を経ないまま前科が付く。金融業界で働くあなたにとって、それは登録や資格の欠格事由につながりうる。なお、第45条が具体的に何を禁じているかは、必ず現行の条文原文で確認すること。罰則を読むときは、条文本体と罰則条の二枚をセットで読むのが基本だ。

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律145条は、同法45条の規定に違反した行為者個人に対する刑事罰を定める罰則規定である。法定刑は一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金であり、両者の併科も認められる。罰金刑の上限が百万円以下であるため、略式手続の対象となり得る。

よくある質問 AI による整理

Q1金融サービス提供法145条とは

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律45条に違反した行為者個人を、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金(併科可)で処罰する罰則規定です。

Q2拘禁刑とは

2025年6月1日施行の刑法改正で、懲役と禁錮を一本化した新しい自由刑です。刑務作業や指導を受刑者の特性に応じて行う点が特徴です。

Q3罰金と拘禁刑 併科とは

一つの罪について拘禁刑と罰金の両方を同時に科すことです。本条は「又はこれを併科する」と定めており、二択に限られません。

Q4罰金刑 前科 つく?

つきます。罰金も刑法上の刑罰であり、確定すれば前科として扱われます。過料や反則金とは性質が異なります。

Q5略式命令 断れる?

断れます。略式手続には被疑者の書面同意が必要で(刑事訴訟法461条の2)、同意しなければ正式裁判で審理されます。

Q6金融サービス提供法違反 公訴時効 何年

本条の罪は長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たるため、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。

Q7罰金 執行猶予 つく?

五十万円以下の罰金なら、刑法25条により執行猶予を付けることが法律上可能です。実務上の例は多くありませんが、選択肢として存在します。

Q8金融サービス提供法違反 会社も罰せられる?

本条自体は行為者個人を罰する規定です。法人にも罰金を科す両罰規定が本条に及ぶかは、同法の両罰規定の条文で別途確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社の指示でやっただけなのに、私個人が罰せられるんですか?

罰せられる可能性はある。本条(145条)は処罰対象を「その違反行為をした者」としており、実際に違反行為をした個人が対象になる。上司の指示は、故意の程度や情状(刑を決めるときに考慮される事情)として考慮されうるが、それだけで責任が消えるわけではない。実務のポイント:捜査の場で効くのは、事件前に残された指示メールである。社内で問題になってから作ったメモは、自己弁護と受け取られやすい

Q2罰金で済むなら、略式でさっさと終わらせたほうが楽ですよね?

楽ではあるが、略式命令でも罰金刑は前科になる。本条の罰金は上限50万円で、略式手続(刑事訴訟法461条)の対象に収まるため、検察官から同意を求められやすい。実務のポイント:金融関連の登録や資格では、罰金刑が欠格事由になる規定が少なくない。同意書を出す前に、自分の資格への影響を確認しておくこと。この確認をしたかどうかが、数年後の転職で効いてくる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「会社の業務でやったことだから、責任を取るのは会社だ」と考えがちだが、本条が罰するのは「その違反行為をした者」、つまり行為者個人である。会社が行政処分を受けることと、個人が刑事罰を受けることは別の軌道で同時に進みうる
  • 罰金五十万円以下という上限を見て「交通違反程度」と受け止める人は多い。重さを測る物差しはそこではない。罰金も刑罰であり、前科として記録される。金融業界では、前科が登録の拒否や資格の欠格に直結しうる(各業法の規定を要確認)。財布へのダメージより、職業生命への影響のほうがはるかに大きい
  • 「拘禁刑一年以下」と「罰金五十万円以下」のどちらになるかを気にする前に、確認すべきことがある。併科が可能なので、二択とは限らないという点だ。悪質と判断されれば、拘禁刑に罰金が上乗せされうる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
金融消費者保護法

台湾の金融消費者保護は主に行政罰(罰鍰)で担保され、行為者個人への刑事罰の構造は日本と異なる。直接対応条文は要検証

韓国
금융소비자 보호에 관한 법률

韓国も金融消費者保護法に罰則章を置き、行政制裁と刑事罰を併用する点で日本と類似

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 第45条に触れる処理を、上司から「会社の方針だから」と指示された。それでも、処罰されるのは指示に従って実行したあなた自身になりうるのでは? 指示を受けた日時と内容を残しておかないと、後で自分が独断でやったことにされる
  • 検察庁から呼び出しがあり、「略式で罰金に応じるか」と聞かれた。同意書の提出期限まで、あと数日しかない。サインすれば裁判には出なくて済むが、前科は付く。その前に弁護士へ相談できる時間は今夜しかない
  • 社内調査を担当するあなたは、第45条違反の疑いがある部下を見つけた。行為者は部下だが、その違反を見逃した管理職も無関係では済まない。社内処分の判断と刑事告発を検討する時期が、真正面からぶつかる
  • 罰金五十万円で済んだと安心した元同僚が、転職先の金融機関で登録審査に引っかかった。刑は軽くても、記録は残る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 第45条違反によって顧客として損害を受けた場合、刑事罰とは別に、民事の損害賠償(民法709条など)を請求できるか検討する2. 違反の証拠(説明資料、メール、取引記録)をすぐ保全する3. 金融庁や財務局の相談窓口、所管官庁へ情報提供する。刑事告発は捜査機関へ行う4. 金融 ADR(金融分野の裁判外紛争解決手続)が使えるか確認する。訴訟より速く、費用も安く済むことが多い

訴えられた側:1. 第45条の原文で、自分の行為が構成要件(罰せられるための条件)に本当に当たるかを確認する2. 上司の指示や社内手順に従った経緯を、時系列で書き出して証拠を固定する3. 任意聴取の前に弁護士へ相談する。供述調書には、内容を確認するまで署名しない4. 略式手続への同意を求められたら、即答しない。前科が職業資格に与える影響を確認してから判断する5. 罰金にも執行猶予(刑法25条)が付きうる点を、弁護人と検討する

時効(請求できる期限):公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪)。略式命令を受けた場合、正式裁判の請求期間は告知を受けた日から14日(刑事訴訟法465条)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正による懲役・禁錮の統合に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められたとみられる。条番号の移動や法律名の変更(旧 金融サービスの提供に関する法律)を含む改正の経緯は、人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:金融商品の販売等に関する法律として制定(平成12年法律第101号)。本条の新設時期・条番号の変遷は要検証
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:法律名を「金融サービスの提供に関する法律」に改め、金融サービス仲介業制度を創設
  3. 3.令和5年(2023年) 改正:法律名を現行の「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改める改正。条番号の移動を含む詳細は要検証
  4. 4.令和7年(2025年) 改正:刑法等の改正に伴う整理法の施行(2025年6月1日)により、法定刑の懲役等が拘禁刑に改められたとみられる

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