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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第144条

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  1. 前条第四号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
  2. 2.金融商品取引法第二百九条の二及び第二百九条の三第二項の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百四十四条第一項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百四十四条第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第144条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第144条の条文原文は「前条第四号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第144条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第144条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第143条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第144条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第145条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第144条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第144条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/144

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法144条は、前条第四号の罪で犯人や情を知った第三者が受けた財産上の利益を必ず没収し、没収できないときは価額を追徴すると定める。

Q · 金融サービス仲介で受け取った不正な利益は、必ず取り上げられるの?

はい。要件を満たせば必ず没収、使えば追徴です

金融サービス提供法144条1項は、前条第四号の罪が成立した場合に、犯人または情を知った第三者が受けた財産上の利益を「没収する」と定めます。刑法19条の任意的没収とは異なる必要的没収です。全部または一部を没収できないときは、その価額が追徴されます。さらに2項が金融商品取引法209条の2などを準用しているため、預金に混ざった利益も相当部分が没収の対象になります。

解説

刑法の没収は原則として「することができる」、つまり裁判官の裁量である(刑法19条)。本条はそこが違う。前条第四号の罪が成立した場合、犯人や事情を知っていた第三者が受けた財産上の利益は「没収する」。裁判官に手加減の余地はない。手元に残っていなければ、同じ額が追徴(現物の代わりにお金で取り立てること)される。前条第四号の具体的な構成要件は前条の原文で確認する必要がある。ただし本条は、金融商品取引法200条の2(損失補塡で受けた利益の没収)を下敷きにしており、準用・読み替えもその形になっている。そこから、金融サービス仲介の場で不正に動いた利益を取り上げる規定と読める。見落としやすいのは第2項だ。金商法の混和財産規定を準用するため、受け取ったお金が自分の普通預金に入って給与と混ざっていても、「どれがそのお金か分からない」という言い逃れは通らない。混ざった財産のうち、その額に当たる部分が没収の対象になる。さらに「情を知った第三者」も範囲に入る。事情を知ったうえで受け取った家族や法人も逃げられない

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第144条は、前条第四号の罪に関して、犯人または情を知った第三者が受けた財産上の利益を必要的に没収し、没収不能の場合は価額を追徴する旨を定める規定である。第2項により、金融商品取引法の混和財産没収および没収対象財産の扱いに関する規定が読み替えのうえ準用される。

よくある質問 AI による整理

Q1必要的没収とは何ですか?

要件を満たせば裁判官の裁量なく必ず没収される没収です。刑法19条の任意的没収と異なり、金融サービス提供法144条は「没収する」と定めています。

Q2追徴とはどういう意味ですか?

没収すべき財産を使ってしまった等で現物を取り上げられないとき、その価額に相当する金銭を国が取り立てることです。本条1項後段が根拠です。

Q3損失補填のお金を受け取ったら違法?

受け取り方や立場によっては前条の罪に当たり得ます。その場合、受けた利益は本条で没収・追徴の対象になります。構成要件は前条の原文で確認が必要です。

Q4金融サービス仲介業者の罰則は何条にありますか?

金融サービス提供法の罰則章に置かれています。本条144条は前条第四号の罪で得た利益の没収・追徴を定める付随規定です。

Q5預金に混ざったお金も没収される?

されます。本条2項が金融商品取引法209条の2を準用し、不法な財産が他の財産と混和した場合も、その相当部分を没収できるとしています。

Q6没収と罰金の違いは何ですか?

罰金は主刑として科される金銭刑、没収は主刑に付加される付加刑です。没収は犯罪で得た利益そのものを取り上げることを目的とします。

Q7第三者の財産を没収するには手続が必要?

必要です。最高裁大法廷昭和37年判決は、告知・弁解・防御の機会を与えない第三者没収を違憲としました。現在は応急措置法の手続によります。

Q8金融サービス提供法とは何の法律?

旧金融商品販売法を前身とし、金融サービス仲介業の制度や金融商品販売時の説明義務などを定める法律です。2023年改正で現在の題名になりました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1もらったお金、相手に返せば没収はなくなりますか?

確実になくなるとは言えません。本条1項は、現物を没収できない場合に価額を追徴すると定めています。返還の事実が裁判でどう評価されるかは、事案によって異なります。実務のポイント:返還そのものより、いつ・どの口座から・誰の判断で返したかの記録が重要です。慌てて相手方の担当者個人に現金で返すと、口裏合わせを疑われる材料になります。返すかどうかは、弁護人と相談してから決めること

Q2家族の口座で受け取っただけなら、家族は関係ないですよね?

家族が事情を知っていれば関係あります。本条1項は「犯人又は情を知った第三者」が受けた利益を没収すると定めています。事情を知らずに名義を貸しただけなら扱いは変わりますが、それを示す事実が必要になります。実務のポイント:第三者の財産を没収するには、その第三者に告知・弁解・防御の機会を与える手続が必要です(最大判昭和37.11.28)。家族が知らなかった事情は、捜査の早い段階から整理しておくほど通りやすくなります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「没収は裁判官の判断で、軽い事件なら見逃してもらえる」と考えがちだが、本条は「没収する」と書いている。刑法19条の任意的没収とは違う必要的没収であり、要件を満たせば量刑の情状で外れることはない
  • お金が預金に入った時点で「特定できない以上は取られない」と考える人が多いが、問題の立て方そのものがずれている。第2項が準用する金融商品取引法209条の2は、不法財産が他の財産と混ざった場合を最初から想定しており、混和財産のうち相当部分を没収できる。特定できるかどうかは、そもそも争点にならない
  • 受け取った側からすれば「向こうが勝手に払ってきたお金」かもしれない。しかし法律が見るのは、事情を知っていたかどうかだ。事情を知ったうえで受け取れば、名義が家族でも会社でも、本条の網に入る
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割144条:前条第四号の罪で得た利益の没収・追徴143条:没収の前提となる罪の構成要件と刑罰
刑法19条:没収の一般規定
裁判官の裁量なし(「没収する」=必要的没収)法定刑の範囲内で量刑の裁量あり
あり(「没収することができる」=任意的没収)
対象者犯人および情を知った第三者前条各号に該当する行為をした者
原則として犯人以外に属しない物(一定の例外あり)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法第38条之1

2016年改正で犯罪所得の没収を原則化し、第三者が取得した所得や没収不能時の追徴も明文化。本条と同じく利益剥奪を徹底する方向。

韓国
형법 제48조

韓国刑法も没収と没収不能時の追徴を定める。犯罪収益規制法による特則もある。

ドイツ
StGB §§ 73 ff.

2017年改正で収益没収(Einziehung)を整理し、第三者からの没収(§73b)や価額没収(§73c)を定める。

アメリカ
18 U.S.C. § 981 / § 982

米国は刑事没収と民事没収の二本立て。証券・金融詐欺の収益も対象になる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 金融サービス仲介アプリの担当者から「今回の損は、こちらで何とかします」と言われ、数十万円が振り込まれた。ありがたい話に見えるが、そのお金は後で全額取り上げられる可能性があり、別の罪に問われる入口にもなる
  • 振り込まれたお金はもう生活費と混ざって残高に溶け込んでいる。それでも没収を免れられるか? 第2項が混和財産の規定を準用しているので、混ざった残高のうち相当額が対象になる。「使ってしまった」場合は追徴になる
  • あなたは仲介業者の営業担当で、ノルマに追われて顧客に便宜を図った。会社の口座からではなく、配偶者名義の口座経由で利益を渡した。配偶者が事情を知っていれば、その配偶者も「情を知った第三者」として没収の対象になる
  • 金融庁の検査で取引記録の照合が始まり、社内調査の聞き取りまであと3日。受け取った利益を慌てて親族名義に移す行為は、没収を逃れる手段にならない。むしろ受け取った親族を巻き込み、隠そうとした事実が不利な情状として積み上がる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 補塡や便宜の申し出を受けたら、受け取らずに断り、メッセージや通話メモを保存する2. すでに振り込まれた場合は、資金を動かさず、他の口座へ移さない。家族名義に移すと第三者を巻き込む3. 金融商品取引・刑事事件に詳しい弁護士に、振込記録と経緯の一覧を持って相談する4. 仲介業者の不正勧誘であれば、金融庁や認定投資者保護団体などの相談窓口に事実関係を伝えることも検討する

訴えられた側:1. 前条第四号の構成要件に本当に当たるか(行為の主体、利益の性質、故意)を弁護人と最初に精査する2. 利益の流れを時系列で整理し、没収・追徴の対象額が過大に計算されていないか確認する3. 第三者名義で受け取った部分は、その人が事情を知っていたかが争点になる。知らなかった家族を守るための事実を早めに固める4. 資金を隠すための移動は絶対にしない。追徴は避けられず、情状が悪化するだけだ

時効(請求できる期限):本条の没収・追徴は付加刑であり、前条第四号の罪で有罪になることが前提となる。公訴時効はその罪の法定刑によって決まる(刑事訴訟法250条。長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪なら3年、犯罪行為が終わった時から起算)。前条の法定刑を必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:必要的没収・追徴の趣旨は、犯人などに不正な利益を保持させず、犯罪を経済的に割に合わないものとする点にある。追徴は制裁というより利益剥奪の性格が強いとされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:前身となる金融商品の販売等に関する法律が制定される。
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:金融サービス仲介業制度の創設とともに、法律名が金融サービスの提供に関する法律に改められ、仲介業に関する罰則と没収規定が整備された。
  3. 3.令和5年(2023年) 改正:法律名が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改められた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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