金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第20条(標識の掲示等)
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- 金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務を行う営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
- 2.金融サービス仲介業者は、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により金融サービス仲介業務を行う場合を除く。)を除き、内閣府令で定めるところにより、商号、名称又は氏名、行う業務の種別その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
- 3.金融サービス仲介業者以外の者は、第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
この条文の基本情報
標識の掲示等とは何ですか?
定義標識の掲示等とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第20条に定められた規定で、「金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務を行う営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第20条(標識の掲示等)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第20条の条文原文は「金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務を行う営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第20条は第一節 総則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第20条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第19条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第20条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第21条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法20条は、金融サービス仲介業者に営業所ごとの標識掲示と商号等のネット公表を義務付け、登録業者以外の類似標識掲示を禁止する。
Q · 金融サービス仲介業者の標識があれば、その業者は信用していいの?
掲示は義務だが、標識は安全の保証ではない
金融サービス提供法20条1項は、金融サービス仲介業者に営業所ごとの標識掲示を義務付けています。同条3項は仲介業者以外の者による類似標識の掲示を禁止していますが、偽の標識を掲げる違法業者もいます。標識は品質の保証ではなく、身元を確かめる入口です。標識の商号・登録番号を金融庁の登録業者一覧と照合し、ネット上の公表事項(同条2項)も確認してから契約するのが確実です。
解説
店の壁やアプリの画面にある小さな枠の表示は、ただの飾りではない。金融サービス仲介業者(銀行・証券・保険・貸金の商品を、一つの登録でまとめて紹介・取次ぎできる事業者)は、営業所ごとに内閣府令の様式に沿った標識を掲げなければならない。さらに商号・業務の種別などをウェブ上で公表する義務もある。規模が著しく小さい業者は公表を免除される場合があるが、ネットで仲介業務を行う業者はこの免除を受けられない。アプリで投資や保険を勧めてくる業者は、規模に関係なく素性をネットに公開していなければならない。そして第3項により、登録業者以外がこの標識やよく似た標識を掲げることは禁止されている。お金を預ける前に見るべきは、担当者の笑顔ではない。標識と公表情報、それから金融庁の登録一覧である。この三点がそろわない相手に、口座番号を教える理由はない。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第20条は、金融サービス仲介業者の標識掲示義務及び公表義務を定める規定である。営業所又は事務所ごとの標識掲示(1項)、商号・業務の種別等の自動公衆送信による公表(2項)、仲介業者以外の者による標識又は類似標識の掲示禁止(3項)の三つから成る。
手順
- 1.標識と公表事項を保存する 勧誘してきた業者の営業所の標識、またはアプリ・ウェブ上の公表事項(商号、業務の種別など)を写真やスクリーンショットで保存する
- 2.金融庁の登録一覧と照合する 金融庁ウェブサイトの金融サービス仲介業者登録一覧で、商号と登録番号が一致するか確認する。業務の種別も勧誘内容と合っているかを見る
- 3.不一致なら契約・送金を止める 一覧に該当がない、公表事項が見当たらない、業務の種別が合わないときは、その場で契約・送金を保留し、口座番号などの情報も渡さない
- 4.当局へ情報提供する 無登録の疑いや類似標識の掲示を見つけたら、金融庁の金融サービス利用者相談室または管轄の財務局に情報提供する。送金済みなら振込先銀行と警察にも即日連絡する
よくある質問 AI による整理
Q1金融サービス仲介業者の標識とは?
金融サービス仲介業者が営業所・事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲げる、内閣府令で様式が定められた表示です。金融サービス提供法20条1項が根拠です。
Q2金融サービス仲介業者の登録の確認方法は?
金融庁ウェブサイトの金融サービス仲介業者登録一覧で、標識や公表事項にある商号・登録番号を照合します。一致しなければ契約や送金は見合わせましょう。
Q3金融サービス仲介業者 ネットで公表する事項は何?
商号・名称または氏名、行う業務の種別、その他内閣府令で定める事項です。金融サービス提供法20条2項が、インターネットによる公表を求めています。
Q4小規模な仲介業者でも公表しなければならない?
事業規模が著しく小さい場合などは免除される余地があります。ただし、ネットで仲介業務を行う業者には、この免除は適用されません(20条2項括弧書)。
Q5登録していない業者が標識を掲げるのは違法?
違法です。金融サービス提供法20条3項は、仲介業者以外の者が同条1項の標識やこれに類似する標識を掲示することを禁止しています。
Q6「金融庁登録済み」バッジをサイトに貼ってもいい?
登録を受けていない者が登録業者の標識に類似する表示を掲げると、20条3項に抵触するおそれがあります。善意のデザインでも避けるべきです。
Q7投資アプリの運営会社が怪しいときはどうする?
画面の商号・登録番号を保存し、金融庁の登録一覧と照合します。見当たらなければ契約を止め、金融庁の金融サービス利用者相談室へ情報提供します。
Q8金融サービス仲介業者の標識の様式はどこで決まる?
標識の様式は法律ではなく内閣府令(金融サービス仲介業者等に関する内閣府令)で定められています。具体的な記載事項は同府令で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1金融サービス仲介業者って、普通の保険代理店や証券会社と何が違うんですか?
一つの登録で銀行・証券・保険・貸金の商品をまとめて仲介でき、特定の金融機関に所属しなくてよい業態です。その代わり、顧客から金銭などを預かることは原則として禁止されています。本条の標識と公表は、そのような横断型の業者の身元を利用者に示すための仕組みです。実務のポイント:仲介業者が「お預かりします」と言ってきたら、それだけで強く疑ってよい。業態として、預かること自体が原則できないからです(最新の改正状況をご確認ください)
Q2標識が貼ってあれば、その業者は安全だと考えていいですか?
いいえ。標識は登録業者に課された表示義務であり、品質を保証するものではありません。登録のない者が類似の標識を掲げることは第3項で禁止されていますが、詐欺業者はそれを承知で偽物を作ります。実務のポイント:金融庁は登録業者の一覧を公開しています。標識に書かれた商号と登録番号を一覧と照合すれば、本物かどうかは数分で分かる。プロも同じ手順で確認しています
間違えやすい点 AI による整理
- 「小さい事務所だから公表義務はないはず」と考える事業者は多い。だが小規模業者の免除は、ネットで仲介業務を行う場合には適用されない。アプリ1本、サイト1枚で営業しているなら、規模の小ささは言い訳にならない
- 標識は見たことがある。それで安心してしまうところが問題だ。標識は信用の証明ではなく、身元を確かめるための入口にすぎない。本当に効くのは、標識に書かれた商号・登録番号と、金融庁の登録一覧を突き合わせる一手間である
- 「この業者は信用できるか」と考える前に、まず「この業者は登録を受けているか」を確かめるべきだ。信用は主観で判断するしかないが、登録の有無は事実として確かめられる。順番を逆にした人から詐欺に遭う
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には分野横断型の仲介業登録はなく、銀行・保険など業態ごとに名称使用制限や登録・掲示規律が置かれる
韓国は2021年施行の金融消費者保護法で販売代理・仲介業者を横断的に登録制とし、日本の仲介業制度と発想が近い
ドイツは仲介業者を営業法上の許可・登録制とし、公的な Vermittlerregister で利用者が登録を確認できる
米国は証券分野で broker-dealer 登録を求め、FINRA BrokerCheck で利用者が登録状況を確認できる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家計相談アプリで「保険と投資信託を一括で見直せます」と勧められた。画面のどこにも商号も登録番号も見当たらない。ネットで仲介業務を行う業者は規模に関係なく公表義務を負う。見当たらない時点で、その相手は危ない
- もし、知人に連れて行かれた小さな事務所の壁に、金融庁の登録っぽい額が飾ってあったら、どうする? 額があること自体は何の証明にもならない。類似標識の掲示は第3項で禁止されているが、詐欺業者はそれを承知で掲げる。金融庁の登録一覧と照合するまで、判断は保留する
- あなたはフィンテック企業の法務担当で、来週に新しいアプリのリリースを控えている。仲介業者の公表事項がアプリ内とウェブに載っていない。残り5営業日で、内閣府令が定める公表事項の洗い出しと掲載を終えなければならない
- 副業で「金融サービス仲介」をうたうアフィリエイトサイトを運営していて、登録業者のロゴを真似たバッジをトップに貼った。登録を受けていない者が標識やこれに類似する標識を掲げることは禁止されている。善意のデザインでも、違反は違反である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 勧誘してきた業者の標識・ウェブ上の公表事項(商号、業務の種別)を画面ごとスクショで保存2. 金融庁の金融サービス仲介業者登録一覧で商号と登録番号を照合3. 一致しない、または公表事項が見当たらないときは、契約・送金を止めて金融庁の金融サービス利用者相談室や財務局に情報提供する4. すでに送金しているなら、振込先口座の凍結を求めて銀行と警察に即日連絡する
訴えられた側:1. 全営業所の標識が内閣府令の様式どおりか、写真付きで点検記録を残す2. ネットで仲介業務を行っているなら、小規模の免除は受けられないことを前提に、公表事項をアプリ内とウェブの両方に載せる3. 提携先やアフィリエイターが自社の標識を流用していないか定期的に監視し、見つけたら削除を求める4. 当局から指摘を受けたら、是正の内容と完了日を書面で回答する
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、業者に損害賠償を求める場合は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)、不法行為に基づく請求なら損害と加害者を知った時から3年(民法724条)が適用される。標識の掲示・公表義務は営業を続ける間ずっと課される(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正 金融商品の販売等に関する法律を金融サービスの提供に関する法律に改め、金融サービス仲介業制度を創設した。標識掲示の規定はこの時に新設されたとみられる(人的検証が必要)
- 令和5年(2023年)改正 法律名が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改められ、章の構成が変わった。本条の条番号が移動したかどうかは要確認
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:金融商品の販売等に関する法律を金融サービスの提供に関する法律に改め、金融サービス仲介業制度を創設。仲介業者の標識掲示・公表に関する規律が設けられた(条番号の変遷は要検証)
- 2.令和5年(2023年) 改正:法律名が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改められた。本条の条番号移動の有無は要検証
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第12条仲介業の登録義務(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条金融サービス仲介業の定義(現行効力を要確認)
- 金融商品取引法 第36条の2金商業者の標識掲示、同趣旨の規律
- 貸金業法 第23条貸金業者の標識掲示、同趣旨の規律
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