金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第20条(標識の掲示等)
- 金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務を行う営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
- 2.金融サービス仲介業者は、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により金融サービス仲介業務を行う場合を除く。)を除き、内閣府令で定めるところにより、商号、名称又は氏名、行う業務の種別その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
- 3.金融サービス仲介業者以外の者は、第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
この条文の基本情報
標識の掲示等とは何ですか?
定義標識の掲示等とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第20条に定められた規定で、「金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務を行う営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第20条(標識の掲示等)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第20条の条文原文は「金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務を行う営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第20条は第一節 総則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第20条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第19条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第20条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第21条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/20