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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第19条(商号等の使用制限)

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金融サービス仲介業者でない者は、金融サービス仲介業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。

この条文の基本情報

商号等の使用制限とは何ですか?

定義商号等の使用制限とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第19条に定められた規定で、「金融サービス仲介業者でない者は、金融サービス仲介業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第19条(商号等の使用制限)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第19条の条文原文は「金融サービス仲介業者でない者は、金融サービス仲介業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第19条は第一節 総則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第19条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第18条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第19条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第20条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法19条は、登録を受けた金融サービス仲介業者以外の者が、その名称や紛らわしい商号・名称を用いることを禁じる。実際に仲介したかどうかは問わない。

Q · 登録していないのに「金融サービス仲介業者」と名乗ってもいいの?

いいえ。無登録なら名乗るだけで本条違反です

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第19条により、金融サービス仲介業者でない者は、その名称や紛らわしい商号・名称を用いることができません。禁止されているのは名称の使用そのものなので、仲介業務を一件も行っていなくても違反になりえます。相手が本物の登録業者かどうかは、金融庁が公表している登録業者一覧で照合でき、勧誘を受けた際の最初の確認手段になります。

解説

名乗るだけで違法になる肩書きがある。「金融サービス仲介業者」もその一つだ。2021年11月に始まったこの制度では、一つの登録で銀行・証券・保険・貸金の商品をまとめて仲介できる。名乗れるのは内閣総理大臣の登録(実務の窓口は財務局)を受けた者だけである。本条は、登録のない者がこの名称や「紛らわしい」名称を商号・名称に使うことそのものを禁じている。実際に仲介をしたかどうかは関係ない。ただ、あなたにとって大事なのは裏側の読み方だ。看板やプロフィールに「金融サービス仲介」とあっても、それだけで信用する理由にはならない。金融庁が公表している登録業者一覧で名前を照らし合わせる。この数十秒が、SNS 経由の投資勧誘からあなたの財布を守る最初の関門になる。起業する側なら、サービス名に気軽に「金融仲介」と入れる前に立ち止まる理由がここにある。

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第19条は、金融サービス仲介業の名称使用制限を定める規定であり、登録を受けた金融サービス仲介業者以外の者が、「金融サービス仲介業者」という商号・名称またはこれに紛らわしい商号・名称を用いることを禁止する。名称と登録の一致を担保し、利用者が登録制度を信頼できるようにする機能を持つ。

手順

  1. 1.相手の商号と登録番号を控える 勧誘メッセージやプロフィールから、相手が名乗る商号・登録番号・所在地をそのままメモまたはスクリーンショットで保存する。
  2. 2.金融庁の登録業者一覧で照合する 金融庁ウェブサイトの金融サービス仲介業者登録一覧で、商号・登録番号・所在地が一致するか確認する。名前がなければ名乗る資格はない。
  3. 3.公式連絡先へ自分から確認する 一覧に名前があっても、一覧記載の所在地や公式連絡先へ自分から電話し、勧誘の事実を確認する。相手が示した電話番号は使わない。
  4. 4.不一致なら取引を止めて相談・通報する 照合できなければ送金・個人情報提供を中止し、金融庁の金融サービス利用者相談室や消費者ホットライン188に相談する。送金済みなら振込先金融機関と警察へ連絡する。

よくある質問 AI による整理

Q1金融サービス仲介業とは?

一つの登録で、銀行・証券・保険・貸金の商品を横断的に仲介できる業態です。2021年11月に始まった制度で、特定の金融機関への所属を前提としません。

Q2金融サービス仲介業者 登録一覧 どこで見られる?

金融庁のウェブサイトで登録業者一覧が公表されています。商号・登録番号・所在地を照合でき、名前がなければ名乗る資格はありません。

Q3無登録で金融サービス仲介業者と名乗ると違法?

違法です。本条は名称の使用そのものを禁じており、仲介業務の有無は問いません。業務まで行えば無登録営業の問題も加わります。

Q4金融サービス仲介業者の登録はどこに申請する?

内閣総理大臣の登録ですが、実務上の申請窓口は管轄の財務局です。登録完了までは当該名称を使用できません。

Q5金融サービス仲介業 紛らわしい名称 どこまで?

明確な線引きはなく、名称全体や利用者の受け取り方による個別判断です。迷う場合は事前に財務局や金融庁へ相談するのが安全です。

Q6金融サービス仲介業者を名乗る詐欺の見分け方は?

登録一覧で照合し、名前があっても一覧記載の公式連絡先へ自分から電話して確認します。登録番号の盗用があるため、相手の示す番号は使いません。

Q7金融サービス仲介業 名称使用 罰則はある?

本法には名称使用制限違反に対する罰則(罰金)が置かれています。具体的な内容は最新の改正状況を e-Gov で確認してください。

Q8保険代理店は金融サービス仲介業者と名乗れる?

名乗れません。保険業法上の代理店登録と金融サービス仲介業の登録は別制度で、仲介業の登録を受けるまで当該名称は使えません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1仲介業者って名乗ってる人が本物かどうか、どうやって調べるの?

金融庁のサイトで金融サービス仲介業者の登録一覧が公表されている。本条により無登録の者はこの名称を使えないため、一覧に名前がなければ名乗る資格はない。実務のポイント:詐欺業者は実在する登録業者の名前や登録番号を盗用することがある。一覧で名前を見つけたら、そこに載っている所在地や公式連絡先に自分から電話して確認する。相手が示した電話番号にかけてはいけない

Q2名乗っただけでも罰せられるんですか?

本条は商号・名称の使用自体を禁止しており、本法には違反に対する罰則(罰金)も置かれている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実務上、当局がまず問題にするのは無登録営業や詐欺的勧誘のほうで、名称の使用違反はそれと合わせて指摘されることが多い。名称だけの軽い違反と油断していると、捜査や行政対応の入口として使われる

Q3「金融仲介プラットフォーム」みたいな名前なら大丈夫?

本条は「紛らわしい」名称も禁じている。紛らわしいかどうかは名称全体や利用者の受け取り方による個別判断で、明確な線引きがあるわけではない。実務のポイント:迷ったら財務局や金融庁に事前相談するのが最も安上がりである。登記や商標出願を済ませてから指摘されると、改名コストが桁違いに膨らむ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「実際に仲介をしていなければ名乗るだけなら問題ない」と思われがちだが、逆である。本条が禁じているのは商号・名称の使用そのものであり、業務の有無は問わない。無登録で業務まで行えば、別に無登録営業というさらに重い問題が加わる
  • 名前が似ているので混同されやすいが、金融商品取引法の「金融商品仲介業者」と本法の「金融サービス仲介業者」は別の制度である。前者は特定の証券会社等に所属して仲介する仕組みで、後者は特定の金融機関への所属を前提としない。片方の登録だけでもう片方を名乗ることはできない
  • 利用者の立場では「ちゃんとした名前を名乗っているから安心」と感じるが、法律の立場では肩書きは登録と照合して初めて意味を持つ。名乗りを信用の根拠にした瞬間、本条が用意した防御線を自分から放棄していることになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象金融サービス提供法19条:無登録者による「金融サービス仲介業者」名称の使用本法の登録義務規定(第12条):無登録での仲介業務の実施
金融商品取引法31条の3:無登録者による「金融商品取引業者」名称の使用
業務の有無問わない(名乗るだけで違反)業として仲介を行うことが前提
問わない(名称使用そのものを禁止)
利用者から見た意味肩書きを登録一覧で照合する法的根拠登録業者以外からは仲介を受けないという保護
証券分野で同様の照合を可能にする

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
銀行法第20条

台湾には業態横断の仲介業登録制はないが、銀行でない者が銀行または誤認させる名称を使うことを禁じる点で同型の名称保護がある

韓国
금융소비자 보호에 관한 법률

韓国は金融商品の販売代理・仲介業者に登録制を敷いており、業態横断で仲介を規律する点で日本の仲介業制度に近い

ドイツ
KWG § 39

ドイツは「Bank」などの表示を許可を受けた機関に限る名称保護を置き、無許可の名称使用は秩序違反となる

アメリカ
18 U.S.C. § 709

米国は連邦法で金融機関や連邦機関を装う名称の不正使用を処罰する。業態ごとの州規制も併存する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • インスタの DM で「金融庁登録の金融サービス仲介業者です、元本保証の運用をご案内します」と連絡が来た。元本保証をうたう時点で怪しいが、まず登録一覧を検索する。名前がなければ、名乗った時点で本条違反の疑いがあり、無登録営業の疑いも濃い
  • もしあなたが家計管理アプリを立ち上げ、サービス名を「〇〇金融サービス仲介」にしようとしていたら、どうなる? 未登録のまま名乗れば、仲介を一件もしていなくても本条に触れうる。ローンチ前の命名会議が分かれ道になる
  • 保険代理店を経営する知人が「うちは銀行商品も紹介できるから、金融サービス仲介業者と名乗っていいよね」と相談してきた。保険業法上の代理店登録と、金融サービス仲介業の登録はまったく別物である。登録を取るまで名乗れない
  • 来週のプレスリリースに「総合金融仲介業者」と載せる予定だった。名乗る前に法務チェックが入った。紛らわしい名称に当たるかは個別判断になるため、配信まで残り5日で名称を確定させるか、登録取得まで表現を控えるかを決めなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手の商号・登録番号を控え、金融庁の金融サービス仲介業者登録一覧で照合する2. 一覧になければ送金・個人情報の提供を即座に止め、やり取りのスクショを保存する3. 金融庁の金融サービス利用者相談室、消費者ホットライン(188)に通報・相談する4. すでに送金していれば、振込先の金融機関に連絡して口座凍結を依頼し、警察に被害を届け出る。並行して弁護士に損害賠償(民法709条)を相談する

訴えられた側:1. 社名・サービス名・広告・ドメインに「金融サービス仲介」やそれに紛らわしい表現がないか洗い出す2. 登録を受けていないなら、表示を直ちに差し替えて記録を残す3. 当局から照会が来たら、使用の経緯と是正内容を書面で説明する4. 今後もその事業を続けるなら、財務局への登録申請を検討し、登録完了まではその名称を使わない

時効(請求できる期限):本条違反そのものに特定の時効はない。罰金刑にとどまる違反の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項。具体的な罰則内容は最新の改正状況をご確認ください)。詐欺被害の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年(民法724条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:金融商品の販売等に関する法律として制定。当初は説明義務と損害賠償責任を中心とする法律だった
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:金融サービスの提供に関する法律に改称し、金融サービス仲介業制度を創設。名称使用制限も導入され、2021年11月に施行された
  3. 3.令和5年(2023年) 改正:現行題名「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改称。顧客の最善の利益を勘案した誠実公正義務などが整備され、条番号が繰り下がった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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