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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第139条(経過措置)

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この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

この条文の基本情報

経過措置とは何ですか?

定義経過措置とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第139条に定められた規定で、「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第139条(経過措置)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第139条の条文原文は「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第139条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第139条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第138条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第139条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第140条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第139条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第139条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第139条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/139

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法139条は、命令の制定・改廃時に、合理的に必要な範囲で罰則を含む経過措置をその命令で定めることを認める委任規定である。

Q · 府令が改正されて義務がなくなったら、改正前の違反はもう処罰されないの?

附則に定めがあれば、改正前の違反は旧ルールで処罰されうる

金融サービス提供法139条は、同法に基づく政令・内閣府令などを制定・改廃する際、その命令自身で、合理的に必要な範囲内において罰則に関する経過措置を定めることを認めています。改正府令の附則に「施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」と置かれていれば、義務が廃止された後でも改正前の違反は旧ルールに基づき処罰されえます。まず改正命令の附則を確認することが重要です。

解説

府令や政令の改正は、施行日の午前0時に一斉に切り替わるわけではない。旧ルールで進めていた手続や旧ルール下での行為をどう扱うか、その「つなぎ目」の設計を、本条は命令(政令・内閣府令など、国会ではなく内閣や大臣が定めるルール)自身に任せている。注目すべきは括弧書きの「罰則に関する経過措置を含む」である。刑罰は本来、法律で定めるのが原則だ(罪刑法定主義:何が犯罪でどんな刑になるかは事前に法律で決めておくという原則)。それでも、命令の改廃に合わせて「改正前の行為への罰則は従前の例による」と命令で定めることを、法律が明文で認めている。つまり府令の改正で書類の様式や登録事項が変わっても、改正前の違反が帳消しになるとは限らない。金融サービス仲介業者や金融機関のコンプライアンス担当者が改正府令を読むときは、本則より先に附則を開くべき理由がここにある。

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第139条は、同法に基づく政令・内閣府令等の命令を制定又は改廃する場合に、当該命令において、制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、罰則に関する経過措置を含む所要の経過措置を定めることを授権する委任規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1経過措置とは何ですか?

法令の制定・改廃の際、旧制度から新制度へ円滑に移行させるための暫定的なルールです。通常は改正法令の附則に置かれ、旧様式の使用期間や既存登録の扱いなどを定めます。

Q2「なお従前の例による」とはどういう意味ですか?

改正後も、特定の事項については改正前の規定を引き続き適用するという意味の定型句です。罰則について置かれると、改正前の違反には旧規定の罰則が適用されます。

Q3府令の改正はいつから適用されますか?

改正府令の附則に定める施行日から適用されます。ただし経過措置で、一定期間は旧ルールによることを認める場合があるため、附則の確認が必要です。

Q4法律ではなく府令で罰則を決めてもよいのですか?

法律の委任があれば認められます。憲法73条6号ただし書が委任による罰則を許容しており、金融サービス提供法139条は罰則に関する経過措置を命令に委ねる明文の根拠です。

Q5金融サービス提供法の府令改正はどこで確認できますか?

金融庁ウェブサイトの報道発表やパブリックコメント結果、官報、e-Gov 法令検索で確認できます。新旧対照表と附則をあわせて読むのが基本です。

Q6廃止された義務の違反でも処罰されることはありますか?

ありえます。改正命令の附則で罰則について「なお従前の例による」と定めれば、廃止前の違反行為には旧規定の罰則が適用されます。

Q7経過措置がない改正だと過去の違反はどうなりますか?

罰則の経過措置がなく刑が廃止された場合、刑事訴訟法337条2号により免訴となる余地があります。そのため附則の有無の確認が実務上重要です。

Q8金融サービス提供法はいつ名称が変わりましたか?

令和5年(2023年)の改正で「金融商品の販売等に関する法律」から現在の名称に改められました。金融経済教育推進機構の根拠規定なども整備されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1府令が変わったのに、なんで古いルールで処罰される可能性があるんですか?

本条は、命令の制定・改廃に伴い合理的に必要な範囲で、罰則に関する経過措置を命令で定めることを認めています(本法139条)。附則に「施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」と置かれれば、改正前の違反は旧ルールで処罰されえます。実務のポイント:この一文は多くの改正附則に入っている定型句だが、入っていない改正もある。入っているかどうかの確認を怠ると、自社の過去の違反リスクを見誤る

Q2経過措置って、どこを見れば書いてあるんですか?

改正命令の末尾にある「附則」です。本条(本法139条)の委任を受け、施行日、既存の登録や手続の扱い、旧様式の使用可能期間、罰則の適用関係などが定められます(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:金融庁はパブリックコメントの結果公表時に「コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方」を出すことが多い。附則の解釈で迷ったら、まずこの回答を読むと当局の意図がつかめる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「命令で罰則を決めるのは憲法違反ではないか」という疑問は、問いの立て方がずれている。憲法73条6号ただし書は、法律の委任があれば政令に罰則を設けることを認めている。本条は、命令の改廃に伴う罰則の経過措置について、合理的に必要な範囲に限って委任する明文の根拠であり、問うべきは合憲かどうかではなく「その経過措置が合理的に必要な範囲に収まっているか」である
  • 附則の経過措置は形式的な決まり文句だと思われがちだが、深刻度を見誤っている。改正前の行為に旧ルールを適用し続けるのか、一定期間は旧様式を認めるのか、既存の登録を新制度上どう扱うのか。事業者の切替期限と改正前の違反の扱いは、実務上ほぼ附則で決まる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
刑法第2条

台湾は行為後の法律変更について從舊從輕原則を刑法総則で一般的に定める。日本のように個別法で命令に罰則の経過措置を委ねる構造とは異なる

ドイツ
StGB § 2 Abs. 4

ドイツは限時法(Zeitgesetz)について、失効後も行為時法を適用する旨を刑法総則に置く

アメリカ
1 U.S.C. § 109

米国連邦法は一般セービング条項により、法律の廃止が廃止前の責任を消滅させないことを原則として定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 金融サービス仲介業者のコンプライアンス担当として、内閣府令の改正案がパブリックコメントにかかった。施行まであと3か月。本則の新しい義務より先に附則の経過措置を読まないと、既存顧客への対応をいつまでに切り替えればよいかが分からず、社内システム改修の締切を決められない。
  • 府令改正で廃止された届出義務を、改正前に怠っていた。もう義務自体がないのだから処罰されない、と考えてよいのか? 附則に「なお従前の例による」とあれば、改正前の違反は旧ルールで処罰されうる。

学説

法制執務上の通例:経過措置の委任規定は多くの法律の雑則に置かれる定型規定である。委任の範囲は「制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内」に限られ、罰則の経過措置を命令で定めうることを明文化することで、憲法73条6号ただし書の要請を満たすと解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 改正:法律名が「金融商品の販売等に関する法律」から「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改められた(本条の条番号・文言の変遷は要確認)

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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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