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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第138条(委員会に対する審査請求)

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委員会が前条第二項又は第三項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第六項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。

この条文の基本情報

委員会に対する審査請求とは何ですか?

定義委員会に対する審査請求とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第138条に定められた規定で、「委員会が前条第二項又は第三項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第六項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第138条(委員会に対する審査請求)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第138条の条文原文は「委員会が前条第二項又は第三項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第六項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第138条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第138条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第137条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第138条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第139条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第138条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第138条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/138

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法138条は、証券取引等監視委員会が行う報告・資料提出命令(財務局長等が代わりに行う場合を含む)への審査請求を、委員会に対してのみ認める規定である。

Q · 財務局長名で届いた報告命令に不服があるとき、審査請求はどこに出せばいいの?

宛先は証券取引等監視委員会のみ。財務局や金融庁ではない

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律138条により、委員会が前条2項・3項に基づいて行う報告・資料提出命令への審査請求は、委員会に対してのみ行えます。前条6項により財務局長や財務支局長が代わりに命令した場合も同じです。ただし審査請求をしても、命令の効力は原則として止まりません(行政不服審査法25条1項)。報告期限を守りつつ、並行して争う必要があります。

解説

金融サービス仲介業者のもとに届く報告命令や資料提出命令は、金融庁の名前で来るとは限らない。前条の委任により、証券取引等監視委員会(本条の「委員会」。前条の委任規定から、そう解される)が自ら出すことがある。さらに、財務局長や財務支局長が委員会の権限を代わりに使って出すこともある。命令に納得できず、不服を申し立てたい場合、普通なら「上の役所」である金融庁長官や財務局の上級庁を探す。本条はその道をふさいでいる。審査請求(役所の決定に不服があるとき、行政内部で見直しを求める手続)の宛先は、委員会だけである。財務局長名の命令であっても、宛先は委員会になる。宛先を間違えた書面は、それだけで手続上の争点になる。しかも審査請求を出しても、報告期限は原則として止まらない(行政不服審査法25条)。不服を述べることと、命令に従うことは、同時に進めなければならない

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第138条は、証券取引等監視委員会が同法137条2項・3項により委任を受けて行う報告又は資料提出の命令(同条6項により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む)について、審査請求の相手方を委員会に限定する規定である。行政不服審査法4条が定める審査庁の原則に対する特則として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.命令書の根拠条文と命令主体を特定する 命令書を受け取った当日に、根拠条文欄と教示欄を確認する。前条2項・3項による委員会の権限に基づく命令(財務局長等による代行を含む)であれば、本条の対象となり審査請求先は委員会に確定する
  2. 2.期限を一枚のメモに整理する 報告期限、審査請求期間(知った日の翌日から3か月・処分の日の翌日から1年)、取消訴訟の出訴期間(6か月)を並べて記録し、法務と現場で共有する
  3. 3.報告・資料を期限どおりに準備・提出する 執行不停止が原則のため、審査請求の準備と並行して報告書を作成し期限内に提出する。範囲に異議がある部分は、送付状に審査請求中である旨を記載して記録を残す
  4. 4.委員会宛ての審査請求書を提出する 宛先を証券取引等監視委員会とした審査請求書を作成し、範囲や必要性の不当など不服の理由を記載して期間内に提出する。必要に応じて執行停止の申立ても検討する
  5. 5.専門家と取消訴訟の可能性を検討する 金融規制に詳しい弁護士に論点整理を依頼し、裁決の内容次第では取消訴訟による第三者審査を視野に入れる

よくある質問 AI による整理

Q1証券取引等監視委員会の命令に不服を申し立てる方法は?

報告・資料提出命令であれば、委員会宛てに審査請求書を提出します。金融サービス提供法138条により、宛先は委員会だけに限られます。

Q2財務局の報告命令 不服 どこに出す?

委員会の権限を財務局長が代わりに行使した命令であれば、宛先は財務局ではなく証券取引等監視委員会です。命令書の根拠条文で判別します。

Q3報告命令の審査請求 いつまで?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内です(行政不服審査法18条)。正当な理由があれば例外もあります。

Q4審査請求中は報告命令に従わなくてもいい?

従う必要があります。行政不服審査法25条1項の執行不停止の原則により、命令の効力は続きます。拒否すると罰則の問題が生じえます。

Q5審査請求の宛先を間違えたらどうなる?

不適法として争点になりえます。ただし教示が誤っていた場合などには、行政不服審査法22条の救済規定が働く余地があります。

Q6金融庁長官に審査請求できないのはなぜ?

委員会の独立性を保つためです。上級庁が委員会の判断を覆せないよう、本条が審査請求先を委員会自身に一本化しています。

Q7報告命令の執行停止は申し立てられる?

審査請求とあわせて、行政不服審査法25条に基づく執行停止を申し立てることは可能です。ただし認められる要件は限定的です。

Q8審査請求せずにすぐ裁判で争える?

本条は審査請求先を定めるにすぎず、取消訴訟を直接提起する道は原則として残ります。出訴期間は処分を知った日から6か月以内です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1命令書は財務局長の名前なんですが、本当に委員会に出すんですか?

前条第6項により、財務局長が委員会の権限を代わりに行使した命令であれば、本条によって審査請求の宛先は委員会だけになる。命令書の根拠条文を見れば判別できる。実務のポイント:教示欄に宛先が書かれているはずなので、まずそこを読む。教示が誤っていた場合には、行政不服審査法22条の救済規定が働く余地がある。焦って財務局に出してしまっても、すぐに諦める必要はない

Q2審査請求している間は、資料を出さなくてもいいですよね?

原則として出す必要がある。行政不服審査法25条1項は執行不停止を定めており、命令の効力は審査請求をしても続く。拒否すれば罰則の対象になりうる。実務のポイント:実務では、期限どおりに提出したうえで「一部の範囲は不当であり、審査請求中である」と書いた送付状を付ける対応がよく取られる。従った記録と争った記録を同時に残すのが、最もダメージの少ない進め方である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「財務局長名の命令なら、財務局か金融庁に不服を言えばよい」と思われがちだが、本条は委員会の権限を財務局長が代わりに行使した場合も含めて、審査請求の宛先を委員会に限定している。書面に誰の名前があるかではなく、どの権限で出された命令かで宛先が決まる
  • 審査請求をすれば、結論が出るまで報告しなくてよいと考えるのは危険である。行政不服審査法は執行不停止を原則としている(同法25条1項)。命令の効力は続くので、報告を拒めば別途罰則の問題が生じうる。不服申立ては、命令に従わない免罪符にはならない
  • 「命令の宛先はどこか」という問いを立てる前に、問うべきことがある。その命令が委員会の権限によるものか、金融庁長官の権限によるものかである。前条の委任の範囲次第で、本条の対象になるかどうかが変わる。命令書の根拠条文欄を最初に確認することが出発点である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割金融サービス提供法138条:委員会の命令に対する審査請求先を委員会に限定同法137条:委員会・財務局長等への権限委任の根拠
行政不服審査法4条:審査請求先の一般原則(最上級行政庁等)
誰が関わるか審査請求人(命令を受けた事業者)と審査庁としての委員会内閣総理大臣・金融庁長官・委員会・財務局長等の権限の流れ
処分庁とその上級行政庁
事業者にとっての実務上の意味財務局長名の命令でも宛先は委員会のみ命令書の名義人と権限の出どころが一致しない理由を説明する
本条がなければ上級庁へ申し立てるのが原則

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
訴願法第4條

台湾では訴願管轄を原処分機関の上級機関とするのが一般原則であり、日本の本条のように特定の独立委員会自身へ不服申立先を集中させる個別規定は確認できていない

ドイツ
VwGO § 73 Abs. 1

ドイツでは上級官庁が最上級連邦官庁である場合などに、処分をした官庁自身が異議審査決定を行う。BaFin の処分に対する異議を BaFin 自身が審査する構造は、本条の発想に近い

アメリカ
17 CFR 201.430(SEC Rules of Practice Rule 430)

SEC 職員が委任権限で行った行為について、委員会本体に審査を求める手続がある。委任された権限の行使を、委任元の委員会が見直すという点で本条と構造が似ている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 財務局長名で資料提出命令が届いた。不服なら財務局に審査請求を出すのか、それとも金融庁か? 正解はどちらでもない。本条により、宛先は証券取引等監視委員会だけである
  • あなたは仲介業者のコンプライアンス担当で、報告命令の範囲が業務と関係のない顧客データにまで及んでいると感じている。審査請求で範囲の不当を争う準備を始めたが、報告期限まであと10日。申立てをしても期限は延びない。報告書の作成と審査請求書の起案は、今夜から並行して進めるしかない
  • 取引先の仲介業者から「命令がおかしいので無視して、上に文句を言う」と聞かされた。無視すれば罰則リスクを負うのはその業者である。止めるのが友人の役目である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 命令書の根拠条文と教示欄を確認し、委員会の権限による命令かどうかを特定する2. 該当すれば審査請求書の宛先は委員会とする(財務局長名の命令でも同じ) 3. 執行不停止が原則なので、報告・資料の準備は期限どおり進める。必要なら執行停止の申立て(行政不服審査法25条)も検討する4. 金融規制に詳しい弁護士に、範囲の相当性を主張する論点の整理を依頼する

訴えられた側:報告拒否や虚偽報告を疑われた場合、まず命令の範囲と期限の記録を時系列で整理する。命令自体に瑕疵があるなら、その主張は審査請求や取消訴訟で行うべきものであり、自己判断で拒否した事実は不利に働く。虚偽と疑われた部分は速やかに訂正報告を行い、意図的でないことを示す資料を添える(罰則の具体的内容は同法の罰則規定で要確認)

時効(請求できる期限):審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。審査請求をしても報告期限は原則として止まらない(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和2年(2020年) 改正:金融商品の販売等に関する法律が改正され、法律名が「金融サービスの提供に関する法律」に改められるとともに、金融サービス仲介業の制度が創設された。同業に対する監督規定の整備にあわせ、本条と同趣旨の審査請求に関する規定が置かれた(当時の条番号は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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