金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第137条(権限の委任)
- 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
- 2.金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
- 一第三十五条第一項及び第二項の規定による権限(第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
- 二第三十六条第一項及び第二項の規定による権限(第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
- 三第四十八条第一項及び第二項の規定による権限(金融サービス仲介業(有価証券等仲介業務に係るものに限る。)の適正の確保に係る認定金融サービス仲介業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。次号において同じ。)
- 四第四十九条第一項及び第二項の規定による権限
- 3.金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第三十五条第一項及び第二項、第三十六条第一項及び第二項、第四十八条第一項及び第二項並びに第四十九条第一項及び第二項の規定によるものを委員会に委任することができる。
- 4.委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
- 5.金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第二項及び第三項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
- 6.委員会は、政令で定めるところにより、第二項及び第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
- 7.前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第137条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第137条(権限の委任)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第137条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第137条は第六章 雑則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第137条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第136条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第137条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第138条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/137