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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第137条(権限の委任)

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  1. 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
  2. 2.金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
  3. 一第三十五条第一項及び第二項の規定による権限(第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
  4. 二第三十六条第一項及び第二項の規定による権限(第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
  5. 三第四十八条第一項及び第二項の規定による権限(金融サービス仲介業(有価証券等仲介業務に係るものに限る。)の適正の確保に係る認定金融サービス仲介業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。次号において同じ。)
  6. 四第四十九条第一項及び第二項の規定による権限
  7. 3.金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第三十五条第一項及び第二項、第三十六条第一項及び第二項、第四十八条第一項及び第二項並びに第四十九条第一項及び第二項の規定によるものを委員会に委任することができる。
  8. 4.委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
  9. 5.金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第二項及び第三項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
  10. 6.委員会は、政令で定めるところにより、第二項及び第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
  11. 7.前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第137条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第137条(権限の委任)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第137条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第137条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第137条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第136条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第137条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第138条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第137条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第137条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/137

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法137条は、総理大臣の権限を金融庁長官に委任し、有価証券等仲介業務に関する報告徴求・立入検査等を証券取引等監視委員会や財務局長へ再委任する規定である。

Q · 金融サービス仲介業者に検査に来るのは、金融庁なの?監視委なの?財務局なの?

有価証券関連は監視委、それ以外は主に長官か財務局

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第137条により、内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任されます。そのうち有価証券等仲介業務の公正確保に関する報告徴求・立入検査(第35条・第36条、政令指定の規定に限る)などは証券取引等監視委員会に委任されます。それ以外の権限は長官が行使するか、政令に基づき財務局長・財務支局長に委任されます。報告命令は長官自身も行えます。

解説

条文の主語は内閣総理大臣だが、総理があなたの会社に来ることはない。金融サービス仲介業(銀行・証券・保険・貸金の商品をまとめて一つのアプリやサイトで紹介できる業種)に入ってくる監督権限は、本条によって三段階に下ろされる。まず金融庁長官へ、次に証券取引等監視委員会(以下「監視委」)へ、さらに各地の財務局長・財務支局長へ。ポイントは、有価証券を扱う仲介業務の公正さに関する報告命令や立入検査(第35条・第36条、政令で決まった規定に関するものに限る)が、第2項で自動的に監視委に回る点である。資産運用アプリや投資信託の比較サービスを運営していれば、検査に来るのは「監督官庁の担当者」ではなく、相場操縦や不公正取引を追う部署かもしれない。一方、保険や預金の仲介が中心なら、窓口は多くの場合、地元の財務局になる。誰が来るかで、聞かれる内容も、見られる書類も、準備のしかたも変わる。

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第137条は、同法上の内閣総理大臣の権限を金融庁長官に委任し、長官から証券取引等監視委員会および財務局長・財務支局長への再委任を定める権限委任規定である。監視委は委任権限の行使結果を長官に報告し、財務局長等へ再委任した事務については監視委が指揮監督する。

よくある質問 AI による整理

Q1金融サービス仲介業の監督官庁はどこ?

法律上の権限者は内閣総理大臣ですが、第137条で金融庁長官に委任され、実務上は金融庁・証券取引等監視委員会・財務局が分担して監督します。

Q2証券取引等監視委員会とは何をする機関?

金融庁に置かれる市場監視の専門機関です。本法では、有価証券等仲介業務の公正確保に関する報告徴求や立入検査の権限を委任されています。

Q3財務局の立入検査 何を見られる?

財務局長等に委任された範囲で、登録事項、帳簿書類、業務運営体制などが確認されます。具体的な対象は委任を定める政令と検査通知で特定されます。

Q4報告徴求命令 無視したらどうなる?

報告徴求は第35条に基づく法的命令です。応じない・虚偽報告をすると、罰則や行政処分の対象となりえます。期限内に誠実に回答することが原則です。

Q5金融サービス仲介業 検査 いつ来る?

時期は当局の判断によります。通常は事前に通知があり、準備期間が設けられることが多いですが、差出人と根拠条文から重点分野を見極めることが重要です。

Q6監視委の検査後 処分は誰が出す?

監視委は委任権限の行使結果を速やかに金融庁長官に報告します(第137条第4項)。登録取消や業務改善命令などの処分判断は、原則として金融庁側に残ります。

Q7財務局と財務支局の違いは?

どちらも地方の監督窓口で、財務支局は財務局と同格の地方機関として一部地域を管轄します。本条は双方を委任先として並列に定めています。

Q8権限の委任 条文 どこに書いてある?

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第137条です。金融商品取引法にも監視委への同種の委任規定があり、構造がよく似ています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは保険と投信の両方を紹介してるんですが、検査に来るのは結局どこなんですか?

第137条第2項により、有価証券等仲介業務の公正確保に関する政令指定の規定についての報告命令・立入検査(第35条・第36条)は監視委の権限になる。それ以外は金融庁長官、または第5項に基づいて委任を受けた財務局長等が担う。実務のポイント:同じ会社に監視委と財務局が別々の観点から接触することもありうる。社内の窓口を一本化し、どちらに何を出したかを台帳で管理しておくと、回答の食い違いという最悪の事態を防げる。

Q2監視委の検査が入ったら、それで終わりなんですか? 処分も監視委が出すんですか?

監視委に委任されるのは主に報告徴求や立入検査など調査系の権限で、委任を受けた権限を行使した結果は速やかに金融庁長官へ報告される(第137条第4項)。登録取消や業務改善命令といった処分の判断は、原則として金融庁側に残る。実務のポイント:監視委の検査結果は、長官への報告を経て処分の材料になりうる。検査終了時の講評で指摘された事項にどう改善対応したかの記録が、その後の処分の重さを左右しやすい。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「監督は金融庁がやるもの」と一括りに考えがちだが、本条は金融庁長官の権限の一部を監視委と財務局へ二重三重に委ねている。日常の監督窓口が地元の財務局で、有価証券がらみの検査だけが監視委という分担もありうる。窓口を一本と思い込むと、照会への回答先を取り違える
  • 監視委に委任されたから金融庁長官はもう手を出せない、という理解は半分しか正しくない。第2項ただし書により、報告や資料の提出を命じる権限は長官自身も行使できる。監視委の検査と並行して、長官名での報告命令が来ることもありうると心得ておくべきである
  • 「権限の委任なんて役所内部の事務分担で、事業者には関係ない」という見方そのものが的外れである。誰が権限を持つかは、誰の名前で処分や命令が出るか、どこへ問い合わせや意見申出をすべきかに直結する。事業者側の対応手順は、この条文を前提に組み立てられている
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質第137条:権限を誰が行使するかを定める委任規定第35条:仲介業者への報告・資料提出命令の権限
第36条:仲介業者への立入検査・質問の権限
監視委の関与第2項で一部を当然委任、第3項で政令により追加委任可政令指定の公正確保規定に関するものは監視委へ委任(長官も報告命令可)
政令指定の公正確保規定に関するものは監視委へ委任
事業者にとっての意味書面の差出人・名義を決め、対応窓口を特定する書面での回答・資料提出が求められる
事務所への立入りと帳簿書類の検査を受ける

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
金融監督管理委員会組織法

台湾は金管会に銀行・証券・保険の監督を一元化し、所属の銀行局・証券期貨局・保険局等に事務を分掌させる。日本のような地方財務局への委任構造はない

韓国
금융위원회의 설치 등에 관한 법률

韓国は政策機関の金融委員会と検査機関の金融監督院が分かれ、検査実務は金融監督院が担う。政策と検査の分離という点で日本の監視委委任と発想が近い

ドイツ
FinDAG

ドイツは BaFin に銀行・保険・証券監督を統合する。連邦銀行が銀行監督の実務に関与する点が、日本の財務局委任と機能的に対応する

アメリカ
Securities Exchange Act of 1934 Sec. 4A

米国 SEC は委員会権限を部局や地方事務所に委任できる。証券監督の専門機関が検査を担う点で、日本の監視委と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 投資信託と保険の両方を比較できるアプリを運営する会社に、ある朝「報告徴求命令」が届いた。差出人が財務局か監視委か金融庁長官かを確認するだけで、どの業務が問題視されているのかを絞り込める。差出人の欄から読む、それが最初の一手である
  • 社内の法務担当として、来月の立入検査の通知を受け取った。準備期間は二週間ほど。検査の主体が監視委なら、有価証券等仲介業務の勧誘記録・顧客説明のログ・利益相反の管理体制を真っ先にそろえる。財務局なら、登録事項や帳簿書類の整備状況から点検する

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和2年(2020年) 改正:金融商品の販売等に関する法律が改正され、金融サービス仲介業が創設。法律名が「金融サービスの提供に関する法律」に改められ、同業の監督に関する権限委任規定が整備された

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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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