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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第136条(関係者相互の連携及び協力)

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  1. 国の関係行政機関は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する施策の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
  2. 2.国、地方公共団体、機構その他の関係者は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する施策が全国において効果的かつ効率的に実施されるよう、適切に役割を分担するとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

関係者相互の連携及び協力とは何ですか?

定義関係者相互の連携及び協力とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第136条に定められた規定で、「国の関係行政機関は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する施策の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第136条(関係者相互の連携及び協力)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第136条の条文原文は「国の関係行政機関は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する施策の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第136条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第136条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第135条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第136条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第137条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第136条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第136条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/136

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法136条は、国の関係行政機関に金融サービス施策での相互連携・協力を義務づけ、国・自治体・機構等には役割分担と連携の努力義務を課す。

Q · 金融サービス提供法136条って、結局だれに何を求めている条文なの?

国の機関同士は協力義務、自治体や機構は努力義務です

金融サービス提供法136条1項は、金融庁など国の関係行政機関に対し、金融サービスの提供と利用環境の整備に関する施策で相互に連携・協力することを「しなければならない」と義務づけています。2項は、国・地方公共団体・金融経済教育推進機構(J-FLEC)その他の関係者に、役割を分担して連携するよう「努めなければならない」と定めます。罰則はなく、個人が本条を根拠に直接請求することは想定されていません。

解説

役所の縦割りは、法律の上では「やめなさい」と書かれている。1項は国の関係行政機関に、金融サービスに関する施策で互いに連携し協力することを「しなければならない」と義務づけている。2項は国、地方公共団体、機構(金融経済教育推進機構、通称 J-FLEC)その他の関係者に、役割を分担して連携するよう「努めなければならない」と求めている。ただし、どちらも罰則はなく、あなたが「連携していない」と役所を訴える根拠にもならない。それでも知っておく価値はある。金融庁、消費者庁、文部科学省、自治体の消費生活センターが別々に動いているように見えるとき、本来は一つの方向に向くよう法律が設計されていることが分かる。そうなれば、窓口をたらい回しにされたときも、学校や地域で金融教育を求めるときも、次にどの窓口を叩けばよいかの見当がつく。

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律136条は、金融サービス施策に関する推進体制の協力規定である。1項で国の関係行政機関相互の連携協力を法的義務とし、2項で国、地方公共団体、金融経済教育推進機構その他の関係者に、役割分担と連携協力の努力義務を定める。罰則規定は置かれていない。

よくある質問 AI による整理

Q1金融サービス提供法とはどんな法律ですか?

旧「金融商品の販売等に関する法律」を令和5年(2023年)の改正で改題した法律です。顧客保護のルールに加え、金融経済教育推進機構の設立など金融経済教育の推進体制も定めています。

Q2金融サービス提供法136条に罰則はありますか?

ありません。1項は国の機関同士の協力義務、2項は自治体や機構などの努力義務を定めますが、違反しても刑罰や過料は科されません。行政の運用を方向づける規定です。

Q3金融サービス提供法136条は誰に向けた規定ですか?

1項は金融庁・消費者庁・文部科学省など国の関係行政機関に、2項は国、地方公共団体、金融経済教育推進機構、その他の関係者に向けた規定です。個人の利用者は名宛人ではありません。

Q4金融トラブルの相談窓口はどこですか?

金融庁の金融サービス利用者相談室、消費者ホットライン(188)経由の消費生活センターなどがあります。詐欺被害の疑いがあれば警察相談専用電話(#9110)も選択肢です。

Q5金融商品販売法の名前はいつ変わりましたか?

令和5年(2023年)の改正法で「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改められました。施行日の詳細は e-Gov の改正履歴でご確認ください。

Q6金融サービス提供法の誠実公正義務とは?

金融サービスを提供する事業者などに、顧客等の最善の利益を勘案しつつ誠実かつ公正に業務を行うよう求める規定です。同法2条に置かれています(現行条文は e-Gov で要確認)。

Q7金融経済教育で国はどんな役割を担っていますか?

国は施策の方向を示し、関係行政機関同士で連携して実施する立場です。本条1項がその協力を義務づけ、2項で自治体や機構との役割分担を求めています。

Q8自治体によって金融教育の取組みに差があるのはなぜ?

本条2項は地方公共団体に「努めなければならない」という努力義務を課すにとどまるためです。地域の実情に合わせた柔軟な取組みが許容され、結果として地域差が生じます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1役所同士が連携してないせいで被害が広がったら、国を訴えられますか?

本条(136条)は行政機関同士の協力を定めた規定で、個人に具体的な権利を与えるものではない。そのため、本条違反だけを理由に国家賠償法1条の請求を立てるのは極めて難しい。実務のポイント:国家賠償で争うなら、本条ではなく、監督権限を持つ役所が具体的な危険を知りながら権限を使わなかったという「規制権限の不行使」の理屈を組み立てるのが通常の筋である

Q2J-FLEC って何をしているところで、普通の人に関係あるんですか?

金融経済教育推進機構の略称で、本法に基づいて設立され、2024年から本格的に業務を始めた。本条2項の「機構」はこの組織を指す。講師派遣やセミナー、相談対応などを担っている。実務のポイント:J-FLEC には認定アドバイザーの制度があり、特定の金融商品の販売と切り離した助言を受けられる人を探す手がかりになる。銀行の窓口で相談する前に確認しておくと比較の軸ができる(最新の運用状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「連携しなければならない」と書いてあるのだから、たらい回しにされたら法律違反として争える、と考えたくなる。だが本条は行政内部の協力関係を定めたもので、個人がこれを根拠に損害賠償や処分の取消しを求めることは基本的にできない。使い道は「訴える武器」ではなく、制度を理解するための地図である
  • 1項と2項はどちらも同じような協力義務に見える。だが語尾が違う。1項の国の関係行政機関には「しなければならない」、2項の地方公共団体や機構などには「努めなければならない」。国の機関同士には一段強い義務、自治体などには努力義務という区別があり、自治体の金融教育の取組みに地域差が出るのは、法律上許容された結果でもある

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
金融消費者保護法

台湾では金融監督管理委員会が主管機関として金融教育・金融消費者保護を推進する。日本のような独立の教育推進機構を法律で設ける構造とは異なる

アメリカ
Financial Literacy and Education Improvement Act (2003)

米国は連邦の複数機関で構成する Financial Literacy and Education Commission を設け、省庁横断で金融教育施策を調整する。省庁間連携を制度化する点で本条1項と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 投資詐欺まがいの勧誘を受けて消費生活センターに電話したら「それは金融庁の管轄」と言われ、金融庁の窓口では「警察へ」と言われた。こういうたらい回しが起きたら、あなたにできることは何か? 本条は役所同士に連携を求めているが、個人が直接使える請求権はない。結局は、最初に電話した窓口に「どこへ回すのか、引き継ぎはしてもらえるのか」をはっきり確認するのが一番早い
  • あなたは市役所の担当者で、市民向けの新NISA講座を企画している。講師を民間の金融機関に頼むと特定の商品の売り込みにならないか、議会で質問されるおそれがある。J-FLEC の講師派遣を使う選択肢を知っていれば、企画書の説得力はがらりと変わる

学説

一般的理解(努力義務規定の性質):「努めなければならない」とする規定は、名宛人に一定の方向での努力を求めるにとどまり、違反に対する直接の法的制裁や私人の請求権を基礎づけないと一般に解されている。本条2項もこの類型に属する

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:「金融商品の販売等に関する法律」として制定。金融商品販売業者の説明義務と損害賠償責任を中心とする法律であった
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改題し、金融経済教育推進機構の設立など金融経済教育の推進体制を整備。本条の新設時期は e-Gov の改正履歴で要確認

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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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