金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第136条(関係者相互の連携及び協力)
- 国の関係行政機関は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する施策の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
- 2.国、地方公共団体、機構その他の関係者は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する施策が全国において効果的かつ効率的に実施されるよう、適切に役割を分担するとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
関係者相互の連携及び協力とは何ですか?
定義関係者相互の連携及び協力とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第136条に定められた規定で、「国の関係行政機関は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する施策の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第136条(関係者相互の連携及び協力)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第136条の条文原文は「国の関係行政機関は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する施策の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第136条は第六章 雑則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第136条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第135条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第136条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第137条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/136