金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第141条
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三十二条において準用する貸金業法第二十一条第一項の規定に違反したとき。
- 二第三十八条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
- 三第五十条の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第141条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第141条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第141条は第七章 罰則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第141条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第140条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第141条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第142条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第141条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/141