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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第141条

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  1. 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一第三十二条において準用する貸金業法第二十一条第一項の規定に違反したとき。
  3. 二第三十八条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
  4. 三第五十条の規定による命令に違反したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第141条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第141条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第141条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第141条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第140条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第141条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第142条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第141条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第141条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/141

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法141条は、仲介業者の違法な取立て、業務停止命令違反、第50条の命令違反に対し、二年以下の拘禁刑か三百万円以下の罰金(併科可)を科す。

Q · ローンを紹介しただけのアプリ会社が深夜に督促してきたら、犯罪になるの?

なりうる。仲介業者の違法な取立ても刑事罰の対象

金融サービス提供法141条1号により、金融サービス仲介業者が第32条で準用される貸金業法21条1項に違反する取立て(午後9時から午前8時までの電話・訪問、勤務先への押しかけ、威迫的な言動など)をした場合、違反行為をした者は二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金、又はその併科に処されます。業務停止命令違反(2号)や第50条の命令違反(3号)も同じ刑罰の対象です。

解説

スマホのアプリで「最適なローンを比較・紹介」してくれる事業者は、銀行でも消費者金融でもない第三の存在、金融サービス仲介業者である。一つの登録で銀行・証券・保険・貸金の商品を横断して扱えるよう2021年に生まれた業態だが、身軽になった分、刑事罰の網もきっちり張られている。本条が刑罰の対象にするのは三つの行為である。第一に、貸金業法21条1項が禁じる取立て行為(夜9時から朝8時までの電話や訪問、勤務先への押しかけ、脅すような言動など)を、第32条の準用によって仲介業者がやった場合。第二に、第38条1項の業務停止命令(役所が「営業を止めよ」と下す具体的な決定)を無視して営業を続けた場合。第三に、第50条にもとづく命令に違反した場合である。刑罰は二年以下の拘禁刑か三百万円以下の罰金、またはその両方。ここで押さえておくべきは、本体の貸金業者が同じ取立てをした場合と同じ水準の刑罰だという点である(最新の改正状況をご確認ください)。「仲介しただけ」という言い逃れは、取立てを自分でやった時点で通らない。強引な督促を受けている側は、相手が「アプリの会社」であっても刑事罰つきのルールが味方についていることを知っておけばよい

法的な位置づけ

金融サービス提供法141条は、金融サービス仲介業者に関する罰則規定であり、第32条が準用する貸金業法21条1項の取立て規制違反、第38条1項の業務停止命令違反、第50条の命令違反の三類型について、違反行為者に二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金又はその併科を科す旨を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1金融サービス仲介業とは何ですか?

一つの登録で銀行・証券・保険・貸金の商品を横断して媒介できる業態です。2020年の法改正で創設され、2021年から制度が動き出しました。

Q2金融サービス提供法141条の罰則はどのくらい重い?

二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金、又はその両方です。貸金業者本体が違法な取立てをした場合とほぼ同じ水準の刑罰が置かれています。

Q3取立ての電話が禁止される時間帯は何時から何時まで?

貸金業法21条1項と同法施行規則により、原則として午後9時から午前8時までの電話・訪問は禁止されます。仲介業者にも第32条で準用されます。

Q4業務停止命令に違反すると担当者個人も処罰される?

処罰されます。本条は「違反行為をした者」を罰するため、命令を破って業務を続けた役職員個人が刑事責任を問われる構造になっています。

Q5仲介業者の違法な取立てはどこに通報すればいい?

金融庁の金融サービス利用者相談室や管轄の財務局に情報提供できます。脅迫的な言動がある場合は、録音などの記録を持って警察に相談してください。

Q6金融サービス仲介業者かどうか確認する方法は?

金融庁ウェブサイトの登録業者一覧で確認できます。督促してきた会社が仲介業者か貸金業者かを特定すると、相談先と適用条文の整理がしやすくなります。

Q7金融サービス提供法141条違反の時効は何年?

長期二年の拘禁刑にあたる罪なので、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。

Q8委託先のコールセンターが違法な取立てをしたら仲介業者も責任を負う?

違反行為をした担当者本人が処罰の中心ですが、委託した仲介業者も監督責任や行政処分を問われえます。法人への罰金は両罰規定の有無と内容の確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1借りたのは貸金業者からなのに、紹介したアプリの会社から督促が来るのっておかしくないですか?

仲介業者が回収を委託されることはありえます。ただしその場合でも、第32条が貸金業法21条1項を準用しているので、夜9時から朝8時までの電話、勤務先への連絡、脅すような言葉は原則として禁止され、違反すれば本条の刑罰の対象になります。実務のポイント:督促する側が最も警戒するのは、録音つきで財務局に情報提供されることです。登録業者は当局の監督から逃げられないため、一本の情報提供で督促のやり方が変わることが多くあります

Q2業務停止命令が出ている会社のサービスを使い続けても、利用者の私が罰せられることはありますか?

本条で処罰されるのは「違反行為をした者」、つまり命令を破って業務を続けた事業者側であり、利用者は処罰対象ではありません。ただし停止中の業者を通じた新しい契約は、トラブルになっても事後のサポートが期待しにくくなります。実務のポイント:業務停止の内容は金融庁や財務局のサイトで公表されます。契約前にそこを確認するひと手間が、紛争を避ける最も安い保険になります

Q3違法な取立てをされたら、借金は払わなくてよくなるんですか?

なりません。取立て方法が違法でも、借りたお金を返す義務そのものは残ります。違法な取立てで受けた精神的苦痛などは、民法709条・710条にもとづいて別途請求できる余地があります。実務のポイント:違法な取立ての記録は、債務整理の和解交渉で相手が譲歩する材料になります。払わない口実としてではなく、交渉の札として使うほうが結果的に得をします

間違えやすい点 AI による整理

  • 「取立てルールは貸金業者向けのもので、紹介しただけの仲介会社には関係ない」と考えがちだが、第32条が貸金業法21条1項を準用しているため、仲介業者がする取立てにも同じ禁止がかかる。しかも刑罰は二年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金で、貸金業者本体とほぼ同じ水準である
  • 業務停止命令の重さは多くの経営者が理解している。理解が足りないのは、命令を破った後の深刻さである。業務停止は行政処分だが、それに違反すれば刑事事件になり、違反行為をした役職員個人が被疑者になる。さらに登録取消しの理由にもなりうるので、「少しだけなら」の一件が事業そのものを終わらせかねない
  • 被害を受けた側は「刑事罰があるなら警察が勝手に動いてくれる」と期待しがちだが、問いの立て方がずれている。罰則は抑止の装置であって、あなたへの賠償の仕組みではない。取り戻したいものがあるなら、金融庁・財務局への情報提供、民法709条にもとづく損害賠償、債務整理の三本を自分で動かす必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質第141条:違反行為者への刑事罰(拘禁刑・罰金)第32条:貸金業法の取立て規制を仲介業者に準用する行為規制
第38条:登録取消し・業務停止命令(行政処分)
誰が動くか捜査機関・検察(刑事手続)仲介業者自身が遵守義務を負う
金融庁・財務局(監督当局)
違反の帰結二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金、又は併科違反すれば本条1号の構成要件に該当
命令に違反すれば本条2号の構成要件に該当

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
銀行法・金融消費者保護法

台湾は金融分野ごとの業法で規制し罰則を置く。日本のように一つの登録で分野を横断できる仲介業の制度は見当たらない

韓国
금융소비자 보호에 관한 법률・채권의 공정한 추심에 관한 법률

韓国は金融消費者保護法で販売代理・仲介業者を規律し、公正債権取立法で取立て時の禁止行為と罰則を別に定める

アメリカ
Fair Debt Collection Practices Act

米国は債権回収業者の早朝・深夜の連絡などを連邦法で制限するが、違反の効果は主に民事責任と行政執行であり、日本のように刑事罰を中心に据える設計とは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ローン比較アプリ経由で借りたお金の返済が一週間遅れた。すると夜10時過ぎに、アプリ運営会社の名前で毎晩電話がかかってくる。貸主ではなく仲介業者からの督促であっても、時間帯の制限は及ぶ。着信履歴を消さずに残しておくこと
  • 仲介業者に取立ての電話をかけられたとき、自分に何ができる? 弁護士に債務整理を依頼して受任通知を送った後も、本人に直接督促が来続けるなら、それ自体が貸金業法21条1項で禁じられた行為にあたりうる。通話の録音が証拠の中心になる
  • あなたはフィンテック企業の事業責任者で、金融庁から三か月の業務停止命令を受けた。「既存顧客へのフォローだけなら大丈夫だろう」と新規の媒介を一件でも通せば、命令違反として本条の対象になる。停止の範囲を一行ずつ確認するまで、システムの申込受付は止めておく
  • 業務停止命令が出ているはずの仲介アプリから、まだ新しい投資信託の勧誘メールが届く。金融庁の公表資料と照らし合わせ、日付入りでスクショを保存する
  • 督促担当の外部コールセンターに回収を任せていた仲介業者。委託先が勤務先に電話していたと発覚した。「委託先がやったこと」では済まない。違反行為をした担当者本人が処罰され、法人にも両罰規定がかかる可能性がある。社内調査の期限は事実上、当局の報告徴求までである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 着信履歴・録音・SMS・メールを日時つきで保存し、何時に、どこへ、どんな言葉で督促されたかを一覧にする2. 督促してきた事業者を金融庁の登録業者一覧で確認し、仲介業者か貸金業者かを特定する3. 金融サービス利用者相談室・管轄の財務局に情報提供し、悪質な脅しがあれば警察に相談する4. 返済そのものが苦しいなら弁護士・司法書士に債務整理を依頼する。受任通知の後は本人への直接請求が原則として禁止される

訴えられた側:1. 督促マニュアル・委託先との契約・通話ログを直ちに保全し、時間帯・連絡先・文言を貸金業法21条1項の各号と照合する2. 業務停止命令を受けている場合は、停止範囲を弁護士と一行ずつ確認し、該当業務をシステム上で遮断する3. 当局からの報告徴求には事実を正確に答え、隠蔽と受け取られる対応を避ける4. 違反の疑いが濃いときは、刑事手続に詳しい弁護士を早期に選任し、両罰規定による法人のリスクも同時に評価する

時効(請求できる期限):本条の罪(長期二年の拘禁刑)の公訴時効は、犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。違法な取立てによる被害の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正、令和3年(2021年)施行 金融サービス仲介業制度の創設に伴い、仲介業者に対する罰則が整備された。当時の条番号と現行141条の対応は要確認
  • 令和5年(2023年)改正 法律名が現行名称に改められ、新章の追加に伴い条番号が移動した可能性がある。人的検証が必要
  • 令和4年(2022年)刑法等改正、令和7年(2025年6月1日)施行 「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.令和2年(2020年) 改正:金融サービス仲介業制度の創設に伴い、仲介業者に対する罰則が整備された。当時の条番号と現行141条の対応は要確認
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う整理により「懲役」が「拘禁刑」に改められ、令和7年(2025年)6月1日に施行された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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