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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第142条

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  1. 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一第十三条又は第五十二条の規定による申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をしてこれらを提出したとき。
  3. 二第二十九条において準用する銀行法第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があった場合において、顧客以外の者(第十一条第二項第一号イからヨまでに掲げる者又は金融サービス仲介業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的でその違反行為をしたとき。
  4. 三第三十条において準用する保険業法第三百条第一項の規定に違反して、同項第一号に掲げる行為(運用実績連動型保険契約に係るものを除く。)をしたとき、又は同項第二号若しくは第三号に掲げる行為をしたとき。
  5. 四第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十八条第一号の規定に違反して虚偽のことを告げたとき。
  6. 五第三十二条において準用する貸金業法第十二条の五の規定に違反したとき。
  7. 六第三十二条において準用する貸金業法第十二条の六(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して虚偽のことを告げたとき。
  8. 七第三十二条において準用する貸金業法第十二条の七の規定に違反したとき。
  9. 八第三十二条において準用する貸金業法第十六条の三第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき。
  10. 九第三十二条において準用する貸金業法第十八条第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき。
  11. 十第三十二条において準用する貸金業法第二十条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
  12. 十一第三十二条において準用する貸金業法第二十条第三項の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき。
  13. 十二第三十二条において準用する貸金業法第二十条の二(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して、同条に規定する預金通帳等の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管したとき。
  14. 十三第三十二条において準用する貸金業法第二十条の二(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
  15. 十四第三十三条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
  16. 十五第三十四条第一項又は第六十九条第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき。
  17. 十六第三十四条第二項の規定による書面を公衆の縦覧に供せず、若しくは同項の規定による公表をせず、又は虚偽の記載をした書面を公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の公表をしたとき。
  18. 十七第三十五条第一項若しくは第二項又は第四十八条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  19. 十八第三十六条第一項若しくは第二項又は第四十九条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  20. 十九第五十八条の規定に違反したとき。
  21. 二十第七十条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  22. 二十一第七十一条第一項の規定による命令に違反したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第142条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第142条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第142条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第142条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第141条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第142条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第143条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第142条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第142条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/142

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法142条は、金融サービス仲介業者の虚偽告知、帳簿不作成、報告・検査拒否などを、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金、又はその併科で処罰する。

Q · 比較アプリの担当者に保険のことで嘘をつかれたら、犯罪になるの?

なりうる。一年以下の拘禁刑か三百万円以下の罰金、併科もある

金融サービス提供法142条3号は、仲介業者が保険業法300条1項を準用した禁止規定に違反して虚偽を告げる行為などを処罰します。法定刑は一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金で、両方を科すこともできます。ただし銀行代理部分の虚偽告知(2号)は、顧客以外の者の利益を図るか顧客に損害を与える目的がある場合に限って罰せられます。

解説

銀行口座の開設、つみたて投資、保険の見積もり、カードローンの比較。スマホの一つのアプリでこれらがまとめて申し込めるなら、裏にいるのは「金融サービス仲介業者」(一つの登録で銀行・証券・保険・貸金の四分野を横断して仲介できる業者)である可能性が高い。本条は、その業者が守るべき一線をまとめて刑事罰に結びつけた条文である。法定刑は一年以下の拘禁刑もしくは三百万円以下の罰金、または両方を併科する。対象は営業トークの嘘だけではない。登録申請書の虚偽記載、帳簿をつけないこと、当局への報告をしないこと、立入検査を拒むことも含まれる。つまり「顧客を騙さなければセーフ」ではない。社内の紙の管理がずさんなだけで、刑事事件の入口に立つ。利用者の側は、アプリの担当者に嘘をつかれた場合、それが単なるクレーム案件ではなく、当局に通報できる犯罪類型に当たりうることを知っておく必要がある

法的な位置づけ

金融サービス提供法第142条は、金融サービス仲介業者に関する刑事罰則規定であり、銀行法・保険業法・金融商品取引法・貸金業法の行為規制のうち準用された重要な禁止規定への違反、ならびに登録申請、帳簿書類、報告、縦覧、検査対応に関する義務違反を対象として、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金又はその併科を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1金融サービス仲介業者の罰則は何年以下?

金融サービス提供法142条の違反類型は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金で、両方を併科することもできます。

Q2金融サービス仲介業とは何ですか?

一つの登録で銀行・証券・保険・貸金の四分野の商品を、特定の金融機関に所属せず横断的に仲介できる業種です。同法11条が定義しています。

Q3仲介業者の登録申請で嘘を書いたらどうなる?

申請書や添付書類に虚偽記載をして提出すれば、142条1号により刑事罰の対象です。登録取消しなどの行政処分とは別に、個人の刑事責任が問われます。

Q4仲介業者が帳簿をつけないと違法?

違法です。同法33条の帳簿書類を作成・保存しない、または虚偽の帳簿を作ると、142条14号で刑事罰の対象になります。

Q5金融庁の立入検査を拒否するとどうなる?

36条の検査を拒み・妨げ・忌避し、または質問に答弁しない・虚偽答弁をすると、142条18号により一年以下の拘禁刑等の対象となります。

Q6仲介業者が預金通帳を預かるのは違法?

ローン仲介で貸金業法20条の2第1号を準用した規定に違反し、預金通帳等の引渡しを求めたり保管したりすると、142条12号の処罰対象です。

Q7仲介業者の罰則 時効はいつまで?

法定刑が長期5年未満の拘禁刑または罰金のため、公訴時効は行為終了時から3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。

Q8懲役と拘禁刑はどう違う?

2025年6月1日施行の刑法改正で懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されました。本条の法定刑も「拘禁刑」と表記されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1アプリの担当者に嘘をつかれて保険を乗り換えたんですが、これって警察案件になるんですか?

保険業法300条1項を準用する本条3号の虚偽告知に当たれば、一年以下の拘禁刑などの対象になる。ただ実務では、まず金融庁や財務局が行政処分の調査として動くことが多い。実務のポイント:当局は一件の苦情よりも同じ業者に関する複数の通報を重く見る。SNS で同じ被害者を探して、それぞれが情報提供すると調査の優先度が上がりやすい

Q2うちはスタートアップで管理部門が一人しかいません。帳簿が少し遅れているのもアウトですか?

第33条の帳簿書類を作成・保存していなければ、本条14号の対象になる。遅れの程度によっては直ちに立件されるとは限らないが、法律上は事務の欠落そのものが罪の要件である。実務のポイント:検査で最も悪く評価されるのは欠落そのものではなく、検査の直前に慌てて作られた形跡である。データのタイムスタンプはまず確認される。欠落は欠落として報告し、是正計画を出す方が結果的に傷が浅い

Q3銀行代理の部分だけ、嘘をついても罰則にならない場合があるのはなぜですか?

本条2号は、準用する銀行法52条の45第1号の違反のうち、顧客以外の者の利益を図るか顧客に損害を与える目的があるものだけを罰している。預金のような元本保証型の取引では、刑事罰を悪質な事例に絞るという設計である。実務のポイント:刑事罰にならなくても、行政処分と民事責任は残る。業者側が「刑事罰はない」と主張してきても、それは行政処分や民事責任を免れる理由にはならない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「顧客に嘘をついたら全部同じ扱い」と思われがちだが、銀行代理の部分(2号)だけは、顧客以外の者の利益を図るか顧客に損害を与える目的がなければ本条の罪にならない。保険(3号)、有価証券(4号)、貸付(6号)の虚偽告知には、このような目的の要件がない。同じアプリで同じ嘘をついても、扱う商品によって刑事罰の成立条件が変わる
  • 罰則の怖さは虚偽告知だと思われているが、本条の各号を数えると、半分近くが帳簿・報告・縦覧・検査対応のような事務手続の違反である。営業現場の教育ばかりに力を入れて、管理部門の書類作成を後回しにしているスタートアップほど、刑事リスクの穴が大きい
  • 「罰金三百万円なら事業コストの範囲内」と計算するのは前提から誤っている。拘禁刑と罰金は併科でき、行為者個人が処罰の対象になる。さらに刑事罰を受ければ、登録取消しや役員の欠格事由につながりうる。三百万円の罰金よりも、事業の継続そのものが失われる損失の方がはるかに大きい(欠格事由の範囲は最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割142条:違反行為に刑事罰を科す罰則規定33条:帳簿書類の作成・保存義務を課す規定
36条:当局の立入検査・質問権を定める規定
違反時の効果一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金、併科可義務違反は142条14号を通じて処罰
検査拒否・虚偽答弁は142条18号を通じて処罰
実務で問われる場面虚偽告知・事務手続違反が発覚した後の刑事責任日常の記録管理・データ保存体制
金融庁・財務局の検査対応

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
金融消費者保護法、銀行法・保険法・証券交易法の各罰則

台湾には四分野を横断する仲介業の統一登録制度がなく、業法ごとに罰則が分かれている。日本の一本化された罰則とは設計が異なる

韓国
금융소비자 보호에 관한 법률

韓国は2021年施行の同法で、販売代理・仲介業者を含む金融商品の販売行為規制を横断的に整備した。日本と同時期の横断化の流れにある

フランス
Code monétaire et financier art. L519-1 et s.

フランスは銀行業務仲介者(IOBSP)について登録制と行為規制を置く。分野別の仲介者類型が残る点で日本の横断型とは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保険の比較アプリでチャット相談をしたら、担当者に「この特約は解約しても返戻金が減らない」と言われて乗り換えた。実際には大きく減っていた。保険業法300条1項1号を準用した本条3号の虚偽告知に当たる可能性がある。チャット履歴はアプリ側のサーバーにしか残らないこともあるので、今すぐスクショを撮っておくべきである
  • もし、あなたがフィンテック企業の営業責任者で、ローン仲介の成約数を上げるために、顧客の預金通帳やキャッシュカードを「審査用に預かる」運用を黙認していたとしたら、どうなるか。貸金業法20条の2を準用した本条12号に当たる。現場の善意の運用でも、拘禁刑の対象になる
  • 金融庁の立入検査が来週に決まった。社内の帳簿書類が半年分作られていないことに気付き、慌てて過去の日付で作り直したくなる。虚偽の帳簿書類の作成は14号、検査妨害は18号に当たる。作らなかった罪に、作り直した罪を上乗せすることになる
  • 銀行代理を兼ねる仲介アプリの担当者が、提携先から裏で手数料をもらう目的で、顧客に定期預金の金利を実際より高く説明した。銀行代理部分の虚偽告知が刑事罰になるのは、このような「誰かを儲けさせる目的、または顧客に損をさせる目的」がある場合に限られる
  • スタートアップの CFO が、資金調達を急ぐあまり、金融サービス仲介業の登録申請書に株主構成を実態と違う形で書いた。登録は通ったが、後から発覚すれば本条1号の虚偽記載罪に問われる。行政処分の登録取消しとは別に、刑事責任が個人に及ぶ

取るべき行動

被害を受けた側:1. アプリ内のチャット、通話記録、提示された資料をすべて保存する。サーバー側で消える前に手元へ残す2. 金融庁の登録業者一覧で、相手が金融サービス仲介業者として登録されているか確認する3. 金融庁の金融サービス利用者相談室、または管轄の財務局に情報提供する4. 損害の回復は刑事罰とは別ルートになる。同法の説明義務違反に基づく損害賠償規定や民法709条による民事請求を、弁護士と検討する(条番号は現行法で要確認)

訴えられた側:1. 指摘された行為が本条のどの号に当たるか、銀行代理部分なら図利加害目的(誰かを儲けさせる、または顧客に損をさせる目的)があったかを切り分ける2. 帳簿や報告に欠落がある場合、事後に作り直したり日付を遡らせたりしない。正直な欠落の方が、虚偽作成より罪が軽い3. 当局の報告徴求や検査には応じ、是正計画を早く出す4. 刑事手続に入ったら、金融規制に詳しい弁護士をすぐに選任する。会社と個人の利益が対立しうるので、代理人を分けることも検討する

時効(請求できる期限):本条の罪は長期が5年未満の拘禁刑または罰金にあたるため、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。帳簿の不作成のように状態が続く違反は、起算点の判断が分かれうる。被害者が民事で請求する場合は、損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年(民法724条)

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正、令和3年(2021年)施行 金融サービス仲介業制度の創設に伴い、仲介業者に関する罰則が設けられた。当時の条番号は現行の第142条と異なる可能性があり、人による確認が必要
  • 令和5年(2023年)改正 法律名が現行名称に改められ、条番号の繰下げが行われたとみられる。本条への具体的な影響は要確認
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正に伴う関係法律の整理により「懲役」が「拘禁刑」へ改められた

改正の年表

  1. 1.令和2年(2020年) 新設:金融商品販売法の改正により金融サービス仲介業制度が創設され、仲介業者に関する罰則が設けられた(2021年施行)。当時の条番号は要確認
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:法律名が「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改められた。本条の条番号への影響は要確認
  3. 3.令和7年(2025年) 改正:刑法改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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