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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第142条

  1. 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一第十三条又は第五十二条の規定による申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をしてこれらを提出したとき。
  3. 二第二十九条において準用する銀行法第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があった場合において、顧客以外の者(第十一条第二項第一号イからヨまでに掲げる者又は金融サービス仲介業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的でその違反行為をしたとき。
  4. 三第三十条において準用する保険業法第三百条第一項の規定に違反して、同項第一号に掲げる行為(運用実績連動型保険契約に係るものを除く。)をしたとき、又は同項第二号若しくは第三号に掲げる行為をしたとき。
  5. 四第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十八条第一号の規定に違反して虚偽のことを告げたとき。
  6. 五第三十二条において準用する貸金業法第十二条の五の規定に違反したとき。
  7. 六第三十二条において準用する貸金業法第十二条の六(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して虚偽のことを告げたとき。
  8. 七第三十二条において準用する貸金業法第十二条の七の規定に違反したとき。
  9. 八第三十二条において準用する貸金業法第十六条の三第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき。
  10. 九第三十二条において準用する貸金業法第十八条第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき。
  11. 十第三十二条において準用する貸金業法第二十条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
  12. 十一第三十二条において準用する貸金業法第二十条第三項の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき。
  13. 十二第三十二条において準用する貸金業法第二十条の二(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して、同条に規定する預金通帳等の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管したとき。
  14. 十三第三十二条において準用する貸金業法第二十条の二(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
  15. 十四第三十三条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
  16. 十五第三十四条第一項又は第六十九条第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき。
  17. 十六第三十四条第二項の規定による書面を公衆の縦覧に供せず、若しくは同項の規定による公表をせず、又は虚偽の記載をした書面を公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の公表をしたとき。
  18. 十七第三十五条第一項若しくは第二項又は第四十八条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  19. 十八第三十六条第一項若しくは第二項又は第四十九条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  20. 十九第五十八条の規定に違反したとき。
  21. 二十第七十条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  22. 二十一第七十一条第一項の規定による命令に違反したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第142条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第142条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第142条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第142条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第141条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第142条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第143条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第142条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/142

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