金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第153条
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
- 一第二十二条第四項又は第二十三条第二項の規定による命令に違反して供託しなかった者
- 二第七十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第153条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第153条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第153条は第七章 罰則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第153条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第152条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第153条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第154条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第153条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第153条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第153条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/153
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法153条は、保証金の供託命令に違反して供託しなかった者や、第74条の届出を怠った者・虚偽の届出をした者に、五十万円以下の過料を科す規定。前科はつかない。
Q · 金融サービス仲介業者が供託命令や届出を守らないと、どんな制裁があるの?
最大五十万円の過料。刑罰ではなく前科はつかない
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第153条により、保証金の追加供託命令(第22条第4項・第23条第2項)に違反して供託しなかった者と、第74条の届出をしなかった者や虚偽の届出をした者には、五十万円以下の過料が科されます。過料は刑罰ではなく、非訟事件手続法に基づいて地方裁判所が科す秩序罰で、前科にはなりません。ただし、違反の事実は金融庁が監督処分を判断するときの材料になりえます。
解説
罰則の章の末尾にある、地味な一条だ。上限は五十万円。しかも「罰金」ではなく「過料」である。過料は刑罰ではない。決まりを守らせるための行政上の制裁で、前科もつかない。だから読み飛ばされやすいが、本条が支えているのは金融サービス仲介業という比較的新しい業態の土台である。仲介業者は、預金・保険・証券・融資をまとめて一つのアプリで紹介できる。そのかわり、利用者に損害を与えたときの支払いに充てるため、保証金を供託所(国がお金を預かる窓口)に預けることになっている。役所が「足りないので追加で供託せよ」と命じたのに従わなければ、本条の過料の対象になる。第74条の届出を出さなかった場合や、虚偽の内容を届け出た場合も同じだ。あなたがフィンテックアプリの利用者なら、その会社が供託を守っているかどうかが、万一のときに戻ってくるお金の有無を左右する。あなたが運営する側なら、五十万円の過料そのものより、命令違反の記録が金融庁の監督記録に残り、その後の監督処分の判断材料になることのほうが重い。金額が小さいから軽い、とは言えない。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第153条は、保証金の供託命令(第22条第4項・第23条第2項)に違反して供託しなかった者と、第74条の届出を怠った者または虚偽の届出をした者を対象に、五十万円以下の過料を定める秩序罰規定である。過料は刑罰ではなく、非訟事件手続法に基づいて地方裁判所が科す。
よくある質問 AI による整理
Q1金融サービス仲介業とは何ですか?
預金・保険・証券・貸付けの各分野の金融サービスを、一つの登録でまとめて仲介できる業態です。令和2年の法改正で新設され、金融庁への登録が必要です。
Q2金融サービス仲介業の保証金はどこに供託する?
法務局などの供託所に供託します。保証金は利用者が損害を受けたときの弁済に使われ、当局から追加供託を命じられることもあります。
Q3過料は誰が決めるのですか?
金融庁ではなく、地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて決めます。公開の法廷で争う刑事裁判とは手続がまったく違います。
Q4過料を払わないとどうなる?
過料の裁判は検察官の命令で執行され、その命令は執行力のある債務名義と同じ効力を持ちます(非訟事件手続法121条)。財産の差押えもありえます。
Q5過料は法人税の損金にできる?
できません。法人税法55条は、罰金や科料と並んで過料も損金不算入としています。経費として処理すると税務上の否認を受けます。
Q6虚偽の届出をするとどんな罰則がある?
本条により五十万円以下の過料の対象になります。金額は届出をしなかった場合と同じですが、意図的な隠蔽と見られやすく、監督上の評価は厳しくなりがちです。
Q7金融サービス仲介業者の登録はどう確認する?
金融庁のウェブサイトに掲載されている登録業者一覧で、商号と登録番号を照合します。アプリ内の表示だけを信じないことが大切です。
Q8過料はいつまで科される可能性がある?
本条にも非訟事件手続法にも、過料の裁判をいつまでに出すべきかの明文規定はありません。実務上も解釈が分かれるため、最新の状況を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料って罰金と何が違うんですか?前科つきます?
罰金は刑罰で、刑事裁判を経て科され、前科になる。過料は行政上の秩序罰で、地方裁判所が非訟事件手続法119条以下の手続で科す。前科にはならず、刑法総則も適用されない。実務のポイント:前科にならないからといって、金融庁の監督で考慮されないわけではない。過料の原因になった命令違反や届出漏れは、監督処分を判断するときの材料にそのままなる
Q2供託命令に従わないと、過料だけで済むんですか?
本条の制裁は五十万円以下の過料だが、命令違反は監督処分の対象にもなりうるので、業務改善命令、業務停止、登録取消しへと進むおそれがある。過料と監督処分は別の手続なので、両方を受けることもありうる。実務のポイント:当局が重く見るのは金額よりも「命令に従わなかった」という事実のほうだ。期限前に、資金が足りない事情と代わりの手段(保証委託契約・保険)を相談しに行くかどうかで、その後の扱いが変わる
Q3過料の決定が突然届きました。争えますか?
争える。当事者の陳述を聴かずに出された略式の決定なら、一週間以内に異議を出せば、改めて審理を受けられる(非訟事件手続法122条)。通常の決定には即時抗告ができる(同法120条)。実務のポイント:異議を出すときは、違反の事実を否定するだけでなく、すでに是正したことや再発防止の体制を示す資料を出すと、金額の判断に影響しうる。一週間は短いので、届いた日にすぐ動く必要がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「過料なら刑事罰ではないから、実質ノーダメージ」と考える経営者がいる。確かに前科はつかないが、金融庁から見れば命令違反と届出懈怠は、その業者の法令遵守体制が機能していない証拠である。業務改善命令や業務停止などの監督処分を判断するとき、過料の原因になった事実はそのまま考慮されうる。痛手は過料の金額そのものではなく、その後の監督のされ方に出る
- 虚偽の届出も、届出をしなかった場合と同じ「五十万円以下」だから大差ない、と思うのは視点がずれている。届出をしなかったことは管理のミスと説明できる余地があるが、虚偽の届出は意図的な隠蔽と見られやすい。監督当局が業者の誠実さを評価するとき、この二つの重みはまったく違う
- 「保証金はどうせ業者の内部の話で、利用者には関係ない」という前提がそもそも誤っている。保証金は、利用者が損害を受けたときに支払いの原資になるお金である。供託命令に従わない業者を使っているのは、底の抜けた安全網の上に立っているのと同じだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 153条:供託命令違反・届出違反への過料(制裁規定) | 22条:保証金の供託義務と追加供託命令(義務規定) 23条:保証金の代替手段と供託命令(義務規定) |
| 違反したときの帰結 | 五十万円以下の過料(非訟手続で地方裁判所が科す) | 命令違反になると153条1号の過料の対象+監督処分の判断材料 命令違反になると153条1号の過料の対象+監督処分の判断材料 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では行政上の義務違反には行政罰法の罰鍰が科される。保険経紀人などの仲介業者にも保証金の規定と違反時の罰鍰があり、刑罰と行政罰を分ける構造は日本の過料に近い
韓国は2021年施行の金融消費者保護法で販売代理・仲介業者を横断的に規律し、義務違反には過怠料(과태료)を科す。秩序罰で担保する点は日本と同じ
ドイツは金融投資仲介業者の義務違反を秩序違反(Ordnungswidrigkeit)とし、行政庁が過料(Geldbuße)を科す。日本と違って裁判所ではなく行政庁が第一次的に科す
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家計簿アプリから保険と投資信託をまとめて紹介するスタートアップを経営している。資金繰りが苦しい月に、金融庁から保証金の追加供託命令が届いた。「後回しにしても五十万円払えば済む」と考えた瞬間が分かれ道になる。過料は払えば終わりでも、命令違反の事実は登録業者としての信用に残り続ける
- 仲介アプリ経由で契約した保険で、説明不足のせいで損をしたとしたら、誰にお金を請求できるのか? 仲介業者に資力がなくても、利用者には保証金から弁済を受ける道が用意されている。ただし、業者が供託をきちんと守っていればの話だ
- 届出事項を変えたのに、担当者が退職していて誰も届け出ていなかった。半年後の検査で発覚する。悪意がなくても、届け出なかった事実だけで過料の対象になる
- 裁判所から過料決定が届き、異議を出せる期間は一週間しかない(非訟事件手続法による略式手続の場合)。総務部長は出張中で、顧問弁護士とも連絡がつかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約の窓口になった仲介業者が金融庁に登録されているか、金融庁の登録業者一覧で確認する2. 損害を受けたら、勧誘画面のスクリーンショット、説明資料、やり取りの記録を保存する3. 業者が支払いに応じない、または破綻した場合は、保証金から弁済を受ける手続を金融庁や弁護士に相談する4. 供託を怠っている、届出の内容が実態と違うといった疑いがあれば、金融庁の相談窓口へ情報提供する
訴えられた側:1. 供託命令が届いたら、期限・金額・供託所を確認し、期限内に供託する。資金が足りなければ、保証金の代わりになる保証委託契約や保険契約を使えないか、期限前に当局と協議する2. 届出漏れに気付いたら、すぐ自分から届け出て経緯を説明する3. 裁判所から過料決定が届いたら、略式の決定なら一週間以内の異議、それ以外は即時抗告の期限を確認し、弁護士に相談する4. 届出事項の変更を一覧にして社内で管理し、担当者の引継ぎに漏れが出ないようにする
時効(請求できる期限):本条そのものには時効の定めがない。供託の期限は命令ごとに決められ、届出の期限は第74条が定める期限に従う。過料の裁判を当事者の陳述を聴かずに出した場合(非訟事件手続法122条)は、告知を受けた日から一週間以内に異議を出せる。通常の過料の裁判には即時抗告ができ、期間は二週間(同法67条)。過料の裁判をいつまでに出さなければならないかには明文の規定がなく、実務上、解釈が分かれる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:過料は行政上の義務違反に対する秩序罰であり、刑罰ではない。そのため刑法総則(故意・未遂・共犯など)は当然には適用されず、罰金と同時に科しても二重処罰の問題は生じないと解されている
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正 金融商品の販売等に関する法律を金融サービスの提供に関する法律に改称し、金融サービス仲介業と保証金制度を創設した。本条に相当する過料規定もこのとき置かれたとみられる(要検証)
- 令和5年(2023年)改正 法律名を現行の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改めた。章の構成や条番号が移動した可能性がある(要検証)
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:金融商品の販売等に関する法律として制定。金融商品販売業者の説明義務と損害賠償責任を定める法律として出発した
- 2.令和2年(2020年) 改正:金融サービスの提供に関する法律に改称し、金融サービス仲介業と保証金制度を創設した。本条に相当する過料規定もこの時期に整備されたとみられる(要検証)
- 3.令和5年(2023年) 改正:法律名を金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改めた。章の構成や条番号が動いた可能性があるため、現行の条番号は e-Gov で確認が必要
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第22条保証金の供託義務と供託命令
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第23条保証金の代替手段と供託命令
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第74条本条第二号が担保する届出義務(内容は条文要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条金融サービス仲介業の定義(現行効力を要確認)
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄裁判所
- 非訟事件手続法 第122条略式手続による過料の裁判と異議
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