金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第67条(変更の届出)
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- 指定紛争解決機関は、第五十二条第一項第二号から第四号までのいずれかに掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の名称若しくは商号又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があったときは、その旨を官報で告示しなければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第67条に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、第五十二条第一項第二号から第四号までのいずれかに掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第67条(変更の届出)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第67条の条文原文は「指定紛争解決機関は、第五十二条第一項第二号から第四号までのいずれかに掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第67条は第六節 指定紛争解決機関に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第67条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第66条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第67条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第68条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/67
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法67条は、指定紛争解決機関に第52条第1項第2号〜第4号の事項の変更を内閣総理大臣へ届け出る義務を課し、名称・所在地の変更は官報で告示させる。
Q · 金融トラブルの相談窓口(紛争解決機関)の名前や住所が変わったら、どこで分かるの?
官報の告示と金融庁の公表情報で確認できます
金融サービス提供法67条1項により、指定紛争解決機関は第52条第1項第2号から第4号の事項に変更があれば内閣総理大臣に届け出なければなりません。同条2項により、名称・商号や主たる営業所・事務所の所在地の変更届出があると、国はその旨を官報で告示します。約款や古いパンフレットの記載より、官報と金融庁の公表情報のほうが新しく正確です。
解説
金融トラブルの駆け込み先が、知らないうちに名前を変え、事務所を移していた。そんな事態を法律は放置しない。本条は、金融サービス仲介業の分野で国の指定を受けた紛争解決機関(裁判を使わずに金融機関と顧客の揉め事を調停する民間の窓口)に対し、指定を受けた際の重要事項(第52条第1項第2号から第4号)に変更があれば内閣総理大臣へ届け出るよう義務づけている。実際の届出は内閣総理大臣から権限を委任された金融庁が受ける。さらに名称・商号や主たる事務所の所在地が変わった場合は、国が官報で告示しなければならない。つまり、あなたが頼ろうとしている窓口の正しい名前と住所は、国の公式記録で必ず確かめられる。業者の約款や古いパンフレットに載った情報より、官報と金融庁の公表情報のほうが新しく、正確である。苦情を申し立てる前にこの順番で確認するかどうかで、書面が届かずに数週間を失うかどうかが決まる。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律67条は、金融サービス仲介業に係る指定紛争解決機関の変更届出義務を定める規定である。第52条第1項第2号から第4号に掲げる事項の変更を内閣総理大臣に届け出る義務を課し、名称・商号または主たる営業所・事務所の所在地の変更については官報による告示を国に義務づける。
よくある質問 AI による整理
Q1指定紛争解決機関とは何ですか?
金融機関と顧客の紛争を裁判外で解決するため、国の指定を受けた民間の機関です。いわゆる金融ADRの窓口で、苦情処理や紛争解決手続を担います。
Q2金融ADRの窓口の最新の連絡先はどこで調べられますか?
金融庁の公表情報と官報で確認できます。名称や所在地の変更は金融サービス提供法67条2項により官報で告示されます。
Q3官報はどこで無料で読めますか?
国立印刷局のインターネット版官報で、直近の号を無料で閲覧できます。告示欄で指定紛争解決機関の名称・所在地変更を確認できます。
Q4金融サービス仲介業とは何ですか?
銀行・証券・保険・貸金の商品を、一つの登録で横断的に仲介できる業種です。仲介業者の顧客の紛争は指定紛争解決機関が扱います。
Q5紛争解決機関の名前が約款と違うのは偽物?
名称変更の可能性があります。官報の告示と金融庁の公表リストで照合すれば、正規の機関かどうかを確かめられます。
Q6指定紛争解決機関の変更届出は誰に出すのですか?
条文上は内閣総理大臣宛てです。実務上は内閣総理大臣から権限の委任を受けた金融庁が届出を受け付けます。
Q7官報で告示される変更はどれですか?
名称・商号と、主たる営業所または事務所の所在地の変更です。その他の届出事項の変更は届出のみで、官報告示の対象とはされていません。
Q8金融トラブルは裁判以外でも解決できますか?
できます。指定紛争解決機関の紛争解決手続を利用すれば、裁判より低コストで金融機関との紛争を解決できる場合があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1約款に載ってる紛争解決機関の住所、古いかもしれないんですけど、どこで確認できますか?
金融庁の公表情報と官報で確認できる。本条第2項により、指定紛争解決機関の名称・商号や主たる事務所の所在地が変わると、国は官報で告示しなければならない。実務のポイント:業者が配布する書面は改訂が遅れがちである。最新の情報が先に出るのは、たいてい国の公式記録のほうだ
Q2紛争解決機関が届出をサボったら、どうなるんですか?
本条の届出は法律上の義務であり、怠れば監督当局(金融庁)による報告徴求や業務改善命令などの監督対象となりうる。罰則が定められているかどうかは、同法の罰則章で確認してほしい(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:届出は、役員や体制が変わったことを当局が把握するきっかけになる。利用者からの苦情が当局に届くと、こうした届出状況もあわせて確認されやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「契約書に書いてある窓口の情報は、ずっと正しい」と思われがちだが、契約書は締結した日の情報にすぎない。指定紛争解決機関の名称や所在地は後から変わることがあり、最新の情報は届出と官報告示を通じて公表される
- 届出義務は機関内部の事務手続にすぎず、利用者とは無関係だと見られやすい。しかし視点を変えると、国はこの届出を通じて機関の役員や体制の変化を把握し、監督の起点にしている。利用者にとっては、窓口の信頼性を確保する入口でもある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の場面 | 金融サービス提供法67条:指定後に届出事項が変更されたとき | 同法52条:指定紛争解決機関として指定を受けるとき ADR法5条:民間紛争解決手続業務の認証を受けるとき |
| 相手方 | 内閣総理大臣(実務上は金融庁)への届出 | 内閣総理大臣による指定 法務大臣による認証 |
| 利用者への公示 | 名称・所在地の変更は官報で告示 | 指定の要件・事項を定める入口規定 金融分野に限らない民間ADR一般の枠組み |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は法定の単一機関(金融消費評議中心)が金融消費紛争を処理する一元型で、日本の業態別指定制とは構造が異なる
韓国は金融監督院に設置された金融紛争調停委員会が調停を担う公的機関型
ドイツは消費者紛争解決法の下で、金融分野の調停機関を認証・公表する仕組みをとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 投資アプリ経由で買った保険商品の説明が不十分だった。約款末尾に載っていた紛争解決機関の住所へ申立書を郵送したら、宛先不明で戻ってきた。機関は移転していて、移転先は官報に告示されていた
- 契約書類に載っている紛争解決機関と、ネットで調べた機関の名前が違う。偽サイトなのか、名称が変わっただけなのか? 官報の告示と金融庁の公表リストを照らし合わせれば、数分で判断できる
- あなたが金融サービス仲介業者の法務担当なら、顧客向け書面に載せた紛争解決機関の情報を定期的に見直す必要がある。官報の告示を見落とすと、顧客を古い住所へ案内し続けることになる
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第52条指定の要件と届出対象事項の定め
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第1条利用者保護を掲げる法目的
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第5条民間ADRの一般的な認証制度
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