金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第68条(手続実施基本契約の締結等の届出)
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- 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 一金融サービス仲介業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。
- 二前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。
この条文の基本情報
手続実施基本契約の締結等の届出とは何ですか?
定義手続実施基本契約の締結等の届出とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第68条に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第68条(手続実施基本契約の締結等の届出)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第68条の条文原文は「指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第68条は第六節 指定紛争解決機関に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第68条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第67条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第68条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第69条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/68
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法68条は、指定紛争解決機関が仲介業者と手続実施基本契約を締結・終了したとき、内閣府令に従い内閣総理大臣へ届け出る義務を定める。
Q · 投資アプリの業者が苦情窓口(金融ADR)との契約をやめたら、国は把握しているの?
ADR機関側が契約の締結・終了を国に届け出る義務を負う
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律68条により、指定紛争解決機関(金融ADR機関)は、金融サービス仲介業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は終了したときに、内閣府令に従って内閣総理大臣へ届け出なければなりません。業者の自己申告とは別に、ADR機関の側から契約状況が報告されるため、監督当局は紛争解決窓口の空白を把握できる立場にあります。届出の具体的な様式や期限は内閣府令に委ねられています。
解説
金融庁が把握したいのは、仲介業者の売上ではない。「揉めたとき、客がどこへ駆け込めるか」である。スマホアプリで預金、保険、投資信託をまとめて紹介する金融サービス仲介業者(令和2年改正で生まれた、複数の金融機関の商品を一つの窓口で仲介できる業態)は、裁判外で紛争を解決する窓口である指定紛争解決機関(いわゆる金融 ADR)と「手続実施基本契約」を結ぶ。本条によって ADR 機関は、この契約を結んだときも、契約が終わったときも、内閣府令に従って国に届け出なければならない。つまり窓口の側からも情報を上げさせる仕組みである。あなたにとっての意味は単純だ。トラブルが起きてから窓口を探すのではなく、契約する前に「この業者はどの ADR 機関とつながっているか」を確かめられる。そして、その足場が今も有効であることを公的に裏付けているのが、この地味な届出である。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第68条は、指定紛争解決機関に対し、金融サービス仲介業者との手続実施基本契約の締結時及び終了時、並びに内閣府令で定める場合に、内閣総理大臣への届出を義務付ける規定である。監督当局が仲介業者の紛争解決体制の有無を、ADR機関側の報告によって把握する仕組みとして機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.業者の紛争解決措置の表示を確認する 仲介業者のサイトや契約締結前の説明書面で、「紛争解決措置」「指定紛争解決機関」の欄を探し、記載されたADR機関名を控える
- 2.公的情報と照合する 金融庁が公表する登録業者情報や、ADR機関側の公表情報と突き合わせ、契約が現在も有効かを確認する。表記が古い可能性がある点に注意する
- 3.業者へ苦情を書面で申し出て記録を残す 苦情の内容、損失の経緯、求める対応を日付入りの書面やメールで業者へ送り、やり取りをすべて保存する。あわせて現時点の契約先ADR機関名の書面回答を求める
- 4.ADR機関へ申し立てる 業者の対応で解決しない場合、契約先の指定紛争解決機関に申立書を提出する。契約が終了していた場合は、業者が講じている代替の苦情処理措置・紛争解決措置を利用する
よくある質問 AI による整理
Q1指定紛争解決機関とは何ですか?
法律に基づき国の指定を受け、金融機関や仲介業者と利用者の間の苦情処理・紛争解決を裁判外で行う機関です。一般に「金融ADR機関」と呼ばれます。
Q2手続実施基本契約とは何ですか?
業者と指定紛争解決機関が結ぶ、苦情処理や紛争解決手続の実施に関する基本契約です。業者が手続に応じることなどが契約内容に含まれるのが通例です。
Q3金融サービス仲介業とは何ですか?
一つの登録で、預金・保険・証券などの複数分野の金融商品を仲介できる業態です。令和2年の法改正で創設されました。
Q4金融ADRの利用に費用はかかりますか?
多くの指定紛争解決機関では、利用者の申立手数料は無料または低額に設定されています。具体的な費用は機関ごとの規程で確認が必要です。
Q5金融ADRに申し立てる方法は?
まず業者に苦情を申し出て、解決しなければ契約先のADR機関へ申立書を提出します。取引記録や業者とのやり取りを添付すると手続が進めやすくなります。
Q6金融ADRの和解案は拒否できますか?
利用者は和解案を受け入れずに裁判を選ぶこともできます。一方で業者側は、契約や法令上、一定の調停案を尊重する立場に置かれるのが通例です。
Q7金融ADRの解決までの期間はどれくらい?
事案の複雑さによりますが、裁判より短期間で終わることが多いとされます。機関ごとに標準的な処理期間を公表している場合があります。
Q8金融サービス仲介業者の登録はどこで確認できますか?
金融庁のウェブサイトで登録業者の一覧が公表されています。業者名と登録番号を照合し、あわせて紛争解決措置の内容も確認しておくと安心です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1アプリの業者が ADR と契約してるかって、どうやって分かるんですか?
仲介業者は、紛争解決のためにどのような措置を講じているかを利用者に示す必要があり、ADR 機関名は契約前の説明書面やサイトに記載されるのが通例である。契約の締結や終了は本条により ADR 機関から国へ届け出られる。実務のポイント:サイトの表記は更新が遅れることがある。トラブルが起きたら、業者に「現時点の契約先 ADR 機関」を書面で回答させると、曖昧な説明では済まされなくなる
Q2業者が ADR との契約を切ったら、もう ADR は使えないんですか?
契約が終了すれば、その ADR 機関の手続は原則として使えなくなる。ただし業者はそのまま放置できず、別の機関と契約するか、法令が求める代替の苦情処理措置と紛争解決措置を講じる必要がある。終了の事実は本条により国へ届け出られる。実務のポイント:業者は切り替えの直後ほど監督当局の目を意識している。このタイミングで書面で苦情を出すと、対応が速くなりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「苦情は業者に直接言うしかない」と思われがちだが、指定紛争解決機関と契約している業者を相手にする場合、利用者は中立の ADR 機関へ申し立てることができる。金融 ADR では、業者側が手続に応じることや、一定の調停案を尊重することが契約上求められるのが通例で、個人が業者と一対一で交渉するより力関係が均される
- 届出義務を負うのは仲介業者ではなく、指定紛争解決機関の側である。業者の自己申告とは別の経路で国が契約状況をつかめる点に意味がある。「業者が黙っていれば契約を切ったことは国に知られない」という前提は、そもそも成り立たない
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は法律で単一の紛争処理機関(金融消費評議中心)を設立する方式。日本のように複数の機関を指定し、業者との契約関係を届出で把握する構造とは異なる
韓国は金融監督院に置かれた金融紛争調停委員会が公的に調停を担う方式で、民間ADR機関と業者の契約を前提とする日本型とは設計が異なる
ドイツは連邦銀行等に置かれた調停機関と、業界団体の私的調停機関が併存する。業界団体型である点は日本の金融ADRに近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家計簿アプリから勧められた外貨建て保険で、為替リスクの説明がほとんどなかった。苦情を入れようと仲介業者のサイトを開くと、「紛争解決措置」の欄にある ADR 機関名が、半年前に見たときとは違っている。いつ切り替わったのか、どこへ申し立てればよいのか。業者の公表情報と金融庁の登録情報を突き合わせれば、現在の窓口を特定できる
- もし仲介業者が ADR 機関との契約を解除した翌週に、あなたが損失を出したらどうなる? 指定紛争解決機関が存在する業態では、業者は契約を結び直すまで空白を放置できない。解除の事実は ADR 機関から国へ届け出られるので、監督当局は空白を把握できる立場にある
- あなたは仲介業スタートアップの法務担当である。ADR 機関から「契約終了を届け出る」と連絡が来た。後継の契約がまだ決まっていない。今月中に代替の手当てをしなければ、監督上の問題を抱えたまま営業を続けることになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 業者のサイトや契約締結前の説明書面で、指定紛争解決機関の名称を確認する2. 金融庁が公表している登録業者一覧や ADR 機関の情報と照らし合わせ、契約が現在も有効か確かめる3. 業者に苦情を申し出たやり取りは日付付きで保存する4. 解決しなければ ADR 機関へ申し立てる。契約が終了していた場合は、業者に現在の苦情処理措置と紛争解決措置の内容を書面で回答させる
訴えられた側:1. ADR 機関の担当者として:契約を締結または終了したら、内閣府令の様式と期限に従い速やかに届け出る2. 仲介業者として:契約終了の見込みが立った時点で後継の ADR 機関との交渉を始め、空白期間を作らない3. 公表している紛争解決措置の記載を即日更新する4. 届出や体制に不備があれば、監督上の措置の対象になりうる(最新の条文と内閣府令をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。届出の時期や方法は内閣府令に委ねられている(最新の内閣府令をご確認ください)。利用者の業者に対する請求には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:金融商品の販売等に関する法律として制定(平成12年法律第101号)。本法の前身にあたる
- 2.令和2年(2020年) 改正:金融サービス仲介業を創設し、題名を「金融サービスの提供に関する法律」に変更。仲介業者に係る指定紛争解決機関の制度が整備された
- 3.令和5年(2023年) 改正:題名を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に変更。条番号の変遷は最新の条文で要確認
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条金融サービス仲介業の定義(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第12条仲介業の登録制、届出対象業者の範囲(現行効力を要確認)
- 金融商品取引法 第37条の7金商業者の ADR 契約締結義務、同種の仕組み
- 銀行法 第12条の3銀行の ADR 契約締結義務、同種の仕組み
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