金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第68条(手続実施基本契約の締結等の届出)
- 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 一金融サービス仲介業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。
- 二前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。
この条文の基本情報
手続実施基本契約の締結等の届出とは何ですか?
定義手続実施基本契約の締結等の届出とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第68条に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第68条(手続実施基本契約の締結等の届出)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第68条の条文原文は「指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第68条は第六節 指定紛争解決機関に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第68条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第67条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第68条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第69条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/68