金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第69条(業務に関する報告書の提出)
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- 指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
業務に関する報告書の提出とは何ですか?
定義業務に関する報告書の提出とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第69条に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第69条(業務に関する報告書の提出)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第69条の条文原文は「指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第69条は第六節 指定紛争解決機関に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第69条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第68条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第69条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第70条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/69
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法第69条は、指定紛争解決機関に対し、事業年度ごとに紛争解決等業務の報告書を作成し内閣総理大臣へ提出する義務を課す。記載事項と提出期日は内閣府令で定める。
Q · 金融ADRの機関って、国にちゃんとチェックされているの?
はい。毎年度、業務報告書を国に提出する義務があります
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第69条により、指定紛争解決機関は事業年度ごとに紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければなりません。実際の監督事務は金融庁が担います。記載事項や提出期日は内閣府令で定められます。報告書そのものの一般公開は本条に定められていませんが、多くの金融ADR機関は苦情・紛争の件数や処理状況を自主的に公表しています。
解説
金融トラブルの「裁判外の駆け込み寺」である指定紛争解決機関(いわゆる金融 ADR、裁判をせずに話し合いで解決する窓口)は、毎年度、自分の仕事ぶりを報告書にまとめて内閣総理大臣に出さなければならない。実際の監督事務は金融庁が担う。何件の苦情を受けたか、何件の紛争が和解で終わったか、手続にどれだけ時間がかかったか。こうした数字が、機関の「成績表」として監督当局の机に毎年届く。あなたにとっての意味は、利用者の側から窓口の実力を測る物差しが制度上用意されているという点にある。多くの金融 ADR 機関は、苦情・紛争の件数や和解の状況を自主的にウェブで公表している。証券会社や仲介業者とのトラブルで「ADR に申し立てるか、弁護士に頼んで訴訟にするか」を迷ったとき、この公表データを読めば、和解の見込みと所要期間をある程度予測したうえで道を選べる。報告書に何を書くか、いつまでに出すかの細目は、第2項により内閣府令に委ねられている。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第69条は、指定紛争解決機関の業務報告義務を定める規定である。指定紛争解決機関は事業年度ごとに紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならず、その記載事項・提出期日その他必要な事項は内閣府令に委任されている。
よくある質問 AI による整理
Q1指定紛争解決機関とは何ですか?
金融分野の苦情処理と紛争解決を裁判外で行う機関で、内閣総理大臣の指定を受け、金融庁の継続的な監督を受けます。いわゆる金融ADRの担い手です。
Q2金融ADRの業務報告書はいつまでに出す?
本条は事業年度ごとの提出を義務づけ、具体的な提出期日は第2項により内閣府令で定めるとしています。期日の詳細は該当の内閣府令を確認する必要があります。
Q3金融ADRの業務報告書には何を書く?
紛争解決等業務に関する事項を記載します。具体的な記載事項は内閣府令に委任されており、法律本文には列挙されていません。
Q4金融ADRの報告書は誰に提出する?
法律上の提出先は内閣総理大臣です。実際の監督事務は金融庁が担っており、報告書は監督の基礎資料として使われます。
Q5金融ADRの和解率はどこで調べられる?
多くの金融ADR機関が、苦情・紛争の受付件数や処理結果を自主的にウェブで公表しています。申立て前に各機関の統計ページを確認するのが近道です。
Q6金融ADRと裁判、どちらを選ぶべき?
費用と期間を抑えたいならADRが候補になります。機関の公表統計で和解の状況と処理期間を確認し、見込みが低ければ弁護士への相談を検討します。
Q7金融ADR機関は中立と言える?
業界資金で運営される面はありますが、国の指定と継続的な監督を受け、年次報告で業務の実態が当局に把握される仕組みになっています。
Q8業務報告を怠った金融ADR機関はどうなる?
報告徴求、立入検査、業務改善命令、さらに悪質な場合は指定の取消しといった監督手段の対象になりえます。具体的な条番号は現行法の確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ADR 機関が国に出してる報告書って、一般人も見られるんですか?
本条は内閣総理大臣への提出を義務づけるもので、報告書そのものの一般公開までは定めていない。記載事項と提出期日は内閣府令に委ねられている(本条2項)。ただし多くの金融 ADR 機関は、苦情・紛争の件数や処理状況を自主的にウェブで公表している。実務のポイント:公表資料では「和解成立」だけでなく「不調」「取下げ」の割合も見るとよい。取下げが多い機関では、手続の途中で業者と個別に和解しているケースが含まれている可能性があり、表に出る和解率だけでは実態を読み違えることがある
Q2報告書を出さなかったら ADR 機関はどうなるんですか?
報告義務は指定を維持するための前提条件の一つである。怠れば、報告徴求や立入検査、業務改善命令、さらに悪質な場合は指定の取消しといった監督手段の対象になりうる。これらは同法の監督規定に定められている(具体的な条番号は現行法をご確認ください)。実務のポイント:当局が実際に重視するのは、提出の有無よりも中身の推移である。処理期間の長期化や特定業者への苦情の集中は、検査の際の重点項目になりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 報告書は役所に出す内部書類だから利用者には関係ない、と考えるのは視点がずれている。当局は報告書から機関の機能不全を読み取り、必要なら報告徴求や業務改善命令に進む。利用者から見れば事務手続にすぎないが、法律から見ればこれが監督の起点である。手続が遅すぎる、業者寄りすぎるといった不満が数字に表れれば、制度全体が是正に動く
- ADR 機関は業界団体がつくった身内の窓口で、業者に甘いはずだ、という印象は根強い。だが指定紛争解決機関は、内閣総理大臣の指定と継続的な監督を受ける存在である。本条の毎年度の報告は、その監督を形だけで終わらせないための装置になっている。中立性への疑問自体は正当だが、制度上は監視の仕組みが組み込まれていることも知っておく必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 報告の性質 | 金融サービス提供法69条:事業年度ごとの定期報告(義務的・事後) | 同法の報告徴求・立入検査規定:当局が必要に応じて求める随時報告(条番号は現行法で要確認) ADR法20条:認証紛争解決事業者の事業報告書提出 |
| 発動のきっかけ | 事業年度の経過(自動的に発生) | 当局が業務運営上の必要を認めたとき 事業年度の経過(認証ADR一般) |
| 監督上の位置づけ | 監督の起点となる定点観測 | 定期報告で見つかった兆候を深掘りする手段 金融分野に限られないADR全般の基本監督 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は法定の単一機関(金融消費評議中心)が紛争処理を担い、主管機関である金融監督管理委員会の監督を受ける。日本のように業態別に複数の機関を指定する方式とは構造が異なる
韓国は金融監督院内に置かれた金融紛争調停委員会が調停を担う。監督当局の内部機関であるため、日本のような外部機関による年次報告という形はとらない
ドイツは EU ADR 指令を国内法化し、消費者紛争の調停機関に活動報告の作成・公表を求める。金融分野には別途の調停機関がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 投資信託の説明不足で200万円の損失。担当者は「ADR でも裁判でもどうぞ」と強気だ。申し立てる前に、その ADR 機関が公表している年度ごとの和解率と平均処理期間を見れば、勝負になるかどうかの見当がつく
- あなたは金融サービス仲介業者のコンプライアンス担当で、指定紛争解決機関と手続実施基本契約(ADR 機関と業者の間で、紛争解決手続に応じることを約束する契約)を結んでいる。機関の報告書に自社の案件が何件計上されているかを、経営会議で説明できるだろうか? 件数の増加は、当局の検査で真っ先に目を付けられる兆候になりうる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:金融商品の販売等に関する法律として制定。当初は説明義務と損害賠償責任を中心とする法律であり、指定紛争解決機関に関する規定は置かれていなかった
- 2.令和2年(2020年) 改正:金融サービス仲介業制度の創設に伴い、題名を金融サービスの提供に関する法律に改め、指定紛争解決機関に関する規定群を整備(本条の条番号の変遷は要確認)
- 3.令和5年(2023年) 改正:題名を金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改める改正。条番号の移動を含むため、本条の旧条番号は改正経過の確認が必要
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第70条報告徴求・立入検査による監督(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第71条業務改善命令、報告内容を受けた是正(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第72条指定の取消し等、監督の最終手段(現行効力を要確認)
- 金融商品取引法 第156条の38金商法上の指定紛争解決機関の指定制度
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第20条認証 ADR 事業者の事業報告書提出義務(現行効力を要確認)
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