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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第66条(名称等の使用制限)

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指定紛争解決機関でない者(金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。

この条文の基本情報

名称等の使用制限とは何ですか?

定義名称等の使用制限とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第66条に定められた規定で、「指定紛争解決機関でない者(金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第66条(名称等の使用制限)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第66条の条文原文は「指定紛争解決機関でない者(金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第66条は第六節 指定紛争解決機関に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第66条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第65条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第66条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第67条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/66

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法66条は、指定紛争解決機関でない者が、指定機関と誤認されるおそれのある文字を名称や商号に使うことを禁じる。金商法などの指定機関は除外される。

Q · 「金融紛争解決センター」と名乗る団体なら、国の正規の窓口だと思っていいの?

いいえ。名前だけでは本物か分からず、金融庁の一覧で照合が必要です

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律66条は、指定紛争解決機関でない者が、指定機関と誤認されるおそれのある文字を名称や商号に使うことを禁じています。ただし法律で禁止されていても、違反する業者がいなくなるわけではありません。正規の金融 ADR 機関は分野ごとに国が指定し、金融庁が一覧を公表しています。手数料の前払いを求められたり、申込みを急かされたりした場合は、まず一覧で名称を照合してください。

解説

「金融ADR」「金融紛争解決センター」。名前だけを見ると、国のお墨付きを受けた中立の機関に思える。法律は、まさにその「名前による信用の横取り」を封じている。金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律66条は、指定紛争解決機関(国の指定を受け、金融トラブルを裁判外で解決する中立機関)でない者が、指定機関と誤認されるおそれのある文字を名称や商号に使うことを禁じている。ただし、金融商品取引法156条の39第1項の指定を受けた機関や、政令で定めるこれに類する機関は除かれる。銀行・保険・証券の各分野の正規の金融 ADR 機関が該当する。この条文から分かるのは、「それらしい名前」は信用の証明にならないということだ。証券会社や保険会社とのトラブルで「解決をお手伝いします」と近づいてくる団体の名前が公的に見えても、それだけで信用してはいけない。金融庁が公表している指定紛争解決機関の一覧と照らし合わせて、初めて中立性が確かめられる。名前を確認する数分の手間で、二次被害を防げる

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律66条は、指定紛争解決機関の名称使用制限を定める規定であり、国の指定を受けていない者が、名称または商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を用いることを禁止する。金融商品取引法156条の39第1項の指定を受けた者その他政令で定める類似機関は、規制の対象から除外される。

手順

  1. 1.その場で支払い・情報提供をしない 「解決センター」「ADR」などを名乗る団体から連絡や勧誘を受けたら、その場で振込みや個人情報の提供をせず、「確認してから折り返します」と伝えて一度連絡を切る
  2. 2.金融庁の指定紛争解決機関一覧と名称を照合 金融庁ウェブサイトで公表されている指定紛争解決機関の一覧を開き、相手の名称と一字ずつ照合する。似ているだけで一致しない場合は正規の機関ではない
  3. 3.自分の取引の正規窓口を契約書面で確認 トラブルの相手である金融機関や仲介業者の契約書面・約款の「苦情処理・紛争解決」欄を見て、その業者が契約している指定機関を特定し、そこに相談・申立てをする
  4. 4.不審な団体は証拠を保存して通報 一覧に該当しない団体であれば、通話記録・SMS・パンフレットを保存し、金融庁の金融サービス利用者相談室、警察相談専用電話(#9110)、消費生活センター(188)に情報提供する

よくある質問 AI による整理

Q1指定紛争解決機関とは何ですか?

金融機関と利用者の間のトラブルを、裁判外で中立的に解決するために国の指定を受けた機関です。銀行・保険・証券など分野ごとに指定されています。

Q2金融ADR 本物かどうか 確認方法は?

金融庁ウェブサイトで公表されている指定紛争解決機関の一覧と、名称を一字ずつ照合します。契約書面の「苦情処理・紛争解決」欄も手がかりになります。

Q3被害回復をうたう団体から電話が来たら違法?

指定機関と誤認させる名称を使っていれば本条違反の可能性があります。名称に関係なく前払い手数料を求める勧誘は、二次被害の典型的な手口です。

Q4名称に「紛争解決」を入れた団体は作れる?

指定紛争解決機関と誤認されるおそれがある名称は使えません。善意の NPO でも対象になりうるため、登記や看板を作る前に専門家と名称を確認すべきです。

Q5金融ADR の利用料金はいくら?

正規の指定機関では、利用者側の申立て費用は無料か低額であることが多いです。高額の着手金を最初に求められたら、正規の機関かを疑うべきです。

Q6銀行と保険で相談先の金融ADR は違う?

違います。銀行法、保険業法、金融商品取引法など分野ごとの根拠法に基づき、別々の機関が指定されています。自分の取引分野の機関を選ぶ必要があります。

Q7偽の紛争解決機関にお金を払ってしまったら?

振込先の金融機関にすぐ連絡して口座凍結を要請し、警察相談専用電話(#9110)や消費生活センター(188)に相談します。通話記録や SMS も保存しておきます。

Q8金融サービス仲介業者とのトラブルはどこに相談?

金融サービス仲介業者が契約している指定紛争解決機関に申し立てます。どの機関かは契約時の書面や業者のウェブサイトで確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1「金融ADR」って名前の窓口ならどこでも安心して相談していいんですか?

いけない。本条は指定紛争解決機関でない者が誤認を招く名称を使うことを禁じているが、違反する業者がいなくなるわけではない。正規の機関は分野ごとに国が指定し、金融庁が一覧を公表している。実務のポイント:正規の金融 ADR は利用者側の申立て費用が無料か低額のことが多い。最初に高額の着手金を求められたら、その時点でかなり怪しい

Q2銀行や保険のトラブルも、この法律の指定機関に持ち込むんですか?

分野によって窓口が違う。本条の括弧書きは、金融商品取引法156条の39などの指定を受けた機関を規制の対象外にしている。銀行・保険・証券にはそれぞれの根拠法に基づく指定機関がある。実務のポイント:契約書面や約款の「苦情処理・紛争解決」の欄に、その業者が契約している指定機関の名前が書いてある。ネットで探すより確実である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「名前に『センター』『機構』『ADR』と付いていれば公的機関だ」と思われがちだが、名前は誰でも付けられる。本条が誤認を招く名称を禁じているのは、名前を信じてしまう人が多いからにほかならない。法律で禁止されていても違反する業者はいる。名前は判断材料ではなく、照合を始めるきっかけにすぎない
  • 金融 ADR が裁判の代わりになることは知っていても、指定機関の手続を使うかどうかで交渉力が大きく変わることまでは知られていない。指定機関の制度では、金融機関側に手続応諾や資料提出、特別調停案の尊重といった義務が課される仕組みがある(分野ごとの根拠法により細部が異なる)。偽の機関を通しても金融機関に何の義務も生じず、時間を無駄にするだけである
  • 「本条は業者の名前の付け方の問題で、利用者には関係ない」と考えるのは、問いの立て方がずれている。本条は利用者の判断ミスを未然に防ぐための規定であり、守られている側は利用者である。利用者が知っておくべきなのは違反の罰則ではなく、「正規の機関は公表リストで確かめられる」という一点である

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
金融消費者保護法

台湾は法律に基づき単一の評議機関(金融消費評議中心)を設けて金融紛争を扱う。分野別に複数の機関を指定する日本とは構造が異なる

韓国
금융위원회의 설치 등에 관한 법률

韓国は金融監督院に設置された金融紛争調停委員会が中心となる、公的機関主導の構造

ドイツ
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz(VSBG)

ドイツは認定を受けた機関に限り「消費者調停機関」を名乗れるとする名称規制を置き、日本の本条と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 投資詐欺で300万円を失った直後、「金融被害回復支援センター」を名乗る団体から電話がかかってきた。「手数料20万円で返金交渉を代行します」と言う。被害者リストは詐欺グループの間で売買されており、二度目の被害を狙う典型的な手口である。名前が公的に見えるほど疑ってかかるべきだ
  • 金融サービス仲介業者と揉めたとき、ネットで見つけた相談窓口に申し込んだら、本当に中立の機関なのか。申し込む前に金融庁ウェブサイトの指定紛争解決機関一覧で、名前を一字ずつ照らし合わせる必要がある
  • あなたは消費者支援の NPO を立ち上げ、名称に「金融紛争解決機関」と入れようとしている。善意であっても、指定機関と誤認されるおそれのある名称であれば本条に触れうる。登記や看板を作る前に名称を見直すほうが、作った後で直すより安くつく
  • 相談窓口を名乗る業者に申込金を振り込む期限は「本日中」と急かされている。国の指定機関が利用者を急かして前払いを求めることはまずない。期限で迫られた時点で手を止めること自体が身を守る行動になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 紛らわしい名前の団体から勧誘を受けたら、その場で振り込んだり個人情報を渡したりしない2. 金融庁ウェブサイトの指定紛争解決機関一覧で名称を照合する3. 該当しなければ通話記録や SMS、パンフレットを保存し、金融庁の金融サービス利用者相談室や警察相談専用電話(#9110)、消費生活センター(188)に情報を提供する4. すでに払ってしまった場合は、振込先の金融機関にすぐ連絡し、口座凍結の要請を検討する

訴えられた側:1. 名称に「紛争解決」「ADR」などの文字が入っている場合、指定機関と誤認させるおそれがあるかを専門家と確認する2. 指摘を受けたら、看板・ウェブサイト・登記上の商号の変更を最優先で進める3. 業務内容が弁護士法72条(非弁行為)にも触れていないかを同時に点検する4. 行政からの照会には事実関係を整理して誠実に答える。違反に対する罰則の内容は最新の条文で確認すること

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、偽機関による被害の損害賠償には一般の不法行為の時効が適用される。損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年(民法724条)。罰則の公訴時効は法定刑によって異なる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)施行の改正、令和6年(2024年)施行の改正 法律名が金融商品の販売等に関する法律から金融サービスの提供に関する法律に変わり、さらに現行名へ改称された。金融サービス仲介業制度の創設に伴って指定紛争解決機関の規定群が整備されたとみられるが、本条の新設時期と条番号の移動は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.令和2年(2020年) 改正:金融サービス仲介業制度の創設に伴い、法律名が「金融商品の販売等に関する法律」から「金融サービスの提供に関する法律」に改められた。本条の新設時期と条番号の変遷は要確認
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:法律名が現行の「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改められた。本条の条番号への影響は e-Gov の沿革で要確認

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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第六節 指定紛争解決機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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