金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第65条(加入金融サービス仲介業者の名簿の縦覧)
指定紛争解決機関は、加入金融サービス仲介業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
加入金融サービス仲介業者の名簿の縦覧とは何ですか?
定義加入金融サービス仲介業者の名簿の縦覧とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第65条に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、加入金融サービス仲介業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第65条(加入金融サービス仲介業者の名簿の縦覧)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第65条の条文原文は「指定紛争解決機関は、加入金融サービス仲介業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第65条は第六節 指定紛争解決機関に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第65条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第64条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第65条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第66条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/65