金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第65条(加入金融サービス仲介業者の名簿の縦覧)
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指定紛争解決機関は、加入金融サービス仲介業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
加入金融サービス仲介業者の名簿の縦覧とは何ですか?
定義加入金融サービス仲介業者の名簿の縦覧とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第65条に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、加入金融サービス仲介業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第65条(加入金融サービス仲介業者の名簿の縦覧)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第65条の条文原文は「指定紛争解決機関は、加入金融サービス仲介業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第65条は第六節 指定紛争解決機関に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第65条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第64条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第65条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第66条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/65
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法65条は、指定紛争解決機関に加入金融サービス仲介業者の名簿を公衆の縦覧に供するよう義務づける。利用者は名簿で金融 ADR を使えるかを確かめられる。
Q · 金融アプリの仲介業者とトラブルになったら、ADR を使えるかどうかはどう調べればいい?
指定紛争解決機関の加入業者名簿で確かめられる
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第65条により、指定紛争解決機関は加入金融サービス仲介業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければなりません。名簿に載っていれば、その機関の金融 ADR を申し立てられます。載っていない場合でも、業者は別の苦情処理・紛争解決措置を講じているはずなので、その内容を業者に書面で確認するのが次の一手です。
解説
条文はたった一文、地味な事務規定に見える。だが金融アプリの裏側にいる「金融サービス仲介業者」とトラブルになったとき、裁判ではない出口があるかどうかは、まずこの名簿で確かめることになる。金融サービス仲介業は令和3年(2021年)に始まった新しい業態である。一つの登録で銀行・証券・保険・貸金の商品をまとめて仲介でき、特定の金融機関の代理店でもない。そのため、何かあったときにどこへ苦情を言えばいいのか分かりにくい。指定紛争解決機関(国の指定を受けた、金融トラブル専門の裁判外の話し合いの場)は、自分と契約している仲介業者の名簿を誰でも見られる状態にしておかなければならない。名簿に載っていれば、あなたは訴訟より安く速い金融 ADR を使える。載っていなければ、その業者は別の苦情処理・紛争解決の手当てを用意しているはずで、それが何かを本人に聞けばよい。名簿を確かめるか確かめないかで、トラブルになった後に最初に取る一手が変わる。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第65条は、指定紛争解決機関が、手続実施基本契約を締結した加入金融サービス仲介業者の名簿を公衆の縦覧に供すべき義務を定める規定である。金融 ADR の利用可能性を外部から確認できるようにし、紛争解決手続の透明性を確保する機能を持つ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.業者の登録の種類と登録番号を確認する アプリの会社概要や契約書面から、相手が金融サービス仲介業者か、銀行代理業・保険代理店などかを確認し、登録番号を控える。トラブルになった商品を扱っている登録を特定することが重要
- 2.指定紛争解決機関の名簿で加入の有無を調べる 本条に基づき公衆の縦覧に供されている加入金融サービス仲介業者名簿で、相手業者の名前を検索する
- 3.証拠を時系列で保存する 勧誘画面のスクリーンショット、説明資料、メール・チャットのやり取り、取引明細を日付順に整理し、申立てに使える形で保存する
- 4.加入先 ADR に申し立てる、または代替措置を問い合わせる 名簿に載っていればその機関に苦情・紛争解決を申し立てる。載っていなければ、業者が講じている代替の苦情処理・紛争解決措置の内容を書面で問い合わせる
よくある質問 AI による整理
Q1金融サービス仲介業とは何ですか?
一つの登録で銀行・証券・保険・貸金の商品を横断的に仲介できる業態です。令和3年(2021年)に始まり、特定の金融機関に所属しない点が特徴です。
Q2指定紛争解決機関とは?
国の指定を受けて金融分野の苦情処理・紛争解決(金融 ADR)を行う機関です。裁判より費用が安く、比較的短期間で解決を図れます。
Q3加入業者名簿はどこで見られますか?
各指定紛争解決機関が公衆の縦覧に供しています。多くの機関はウェブサイトで加入業者を公開しており、窓口での閲覧も想定されています。
Q4金融 ADR の費用はいくらかかる?
利用者の申立て費用は無料または低額に設定している機関が多いです。正確な金額は申し立てる機関の規程で確認してください。
Q5投資アプリのトラブル、相談先はどこ?
まず業者の登録の種類と登録番号を確認し、指定紛争解決機関の名簿で加入先を調べます。加入先があればその機関の ADR に申し立てます。
Q6名簿に載っていない仲介業者は違法?
直ちに違法ではありません。指定紛争解決機関がない場合などは、業者が代替の苦情処理・紛争解決措置を講じる仕組みです。問題はどちらの手当てもないことです。
Q7ADR で解決しなかったら裁判できる?
できます。ADR は裁判を受ける権利を奪いません。和解不成立後、一定期間内に訴えを起こせば時効の完成が猶予される仕組みもあります。
Q8金融庁に苦情を言えば返金される?
されません。金融庁は監督官庁であり、個別紛争で返金を取り戻す機関ではありません。返金交渉の場は金融 ADR か裁判所です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1金融サービス仲介業者かどうかって、どうやって見分けるんですか?
登録業者の一覧は金融庁のウェブサイトで公開されており、アプリや書面には登録番号の表示があるはずである。加入している ADR 機関は、指定紛争解決機関が本条に基づいて公衆の縦覧に供する加入業者名簿で確かめられる。実務のポイント:同じアプリでも、商品ごとに別の会社の代理店・仲介業として動いている場合がある。登録が一つだとは限らないので、トラブルになった商品を扱っている登録で調べることが大事である
Q2ADR って結局、話し合いでしょ? 業者が無視したら意味なくないですか?
加入業者は、手続実施基本契約によって手続に応じる義務を負うのが基本である。多くの金融 ADR では、業者は特別調停案を原則受け入れなければならず、拒むには所定の期間内に訴えを起こすなどの限られた道しかない。実務のポイント:業者にとって ADR を無視したり長引かせたりする対応は、監督当局が業務運営を見るときの材料にもなりうる。そのため加入業者は、裁判よりも ADR の段階で折れることが多い(機関ごとの規程は確認が必要である)
間違えやすい点 AI による整理
- 「金融サービスの苦情は、とりあえず金融庁に言えば何とかしてくれる」と考えがちである。だが金融庁は個別の紛争であなたの代わりに返金を取り戻してくれる機関ではない。お金の話を前に進める場は ADR か裁判所であり、その入口を確かめる手段がこの名簿である
- 名簿の存在を知っていても、その重みを知らない人は多い。加入業者は金融 ADR の手続に参加する義務を負うのが基本で、多くの金融 ADR では、業者は特別調停案(紛争解決委員が示す最終的な解決案)を原則として受け入れなければならない。顧客は拒否できるのに業者は原則拒否できない、という片面的な仕組みである(細かな要件は分野・機関ごとの規程をご確認ください)
- 「名簿に載っていない=怪しい業者」と決めつけるのは早い。そもそも指定紛争解決機関が存在しない分野では、業者は弁護士会の ADR を使うなど、別の苦情処理・紛争解決の手当てを講じる仕組みになっている。問題になるのは名簿にないことではなく、どちらの手当てもないことである
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は財団法人金融消費評議中心を一元的な金融紛争処理機関とし、金融サービス業者に評議手続への参加を求める。分野別の指定機関と名簿公開を組み合わせる日本型とは構造が異なる
韓国は金融監督院内の金融紛争調停委員会が調停を担う公的機関型であり、民間指定機関の加入名簿という発想はとらない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家計簿アプリから勧められた投資信託を買ったら、説明と違うリスクで元本が大きく減った。アプリの運営会社は銀行でも証券会社でもない。相手はいったい何者で、どこに訴え出ればいい? まず登録の種類を確かめ、次に指定紛争解決機関の名簿に名前があるかを見る。この順番で、取れる道が一気に絞り込まれる
- あなたは仲介業を始めたばかりのフィンテック企業の法務担当である。顧客から「御社はどの ADR 機関に加入しているのか」と問い合わせが来た。名簿に載っている加入先、または代替措置の内容を即答できないと、その対応のまずさが SNS で拡散され、行政への苦情にもつながりかねない
- 解約手数料の説明がなかったとして返金を求めたが、業者は返信しない。ADR を申し立てる前に、名簿で加入の有無を確認する。それだけで、次の一手の窓口が決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. アプリや契約書面で、業者の登録の種類(金融サービス仲介業か、銀行代理業・保険代理店などか)と登録番号を確認する2. 指定紛争解決機関が公開している名簿で加入の有無を調べる3. 加入していればその機関に苦情・紛争解決の申立てをする。加入していなければ、業者が講じている代替の苦情処理・紛争解決措置の内容を書面で問い合わせる4. 画面のスクショ、説明資料、やり取りの履歴を時系列で保存しておく
訴えられた側:1. 自社の加入先、または代替措置の内容を、顧客向けの書面とウェブサイトで即答できる状態にしておく2. 申立てを受けたら手続への参加を前提に、社内の説明記録・勧誘記録をすぐに集める3. 特別調停案が示される前の段階で和解の余地を検討する。調停案を受け入れずに訴訟で争う道は限られており、期限も短いので、受入れの判断は早めに法務と詰める
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、紛争の元になる損害賠償請求などには一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)や、不法行為の消滅時効(民法724条)が適用される。金融 ADR では、和解が成立しなかった後、一定期間内に訴えを起こせば時効の完成が猶予される仕組みがある(期間・要件は最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:「金融商品の販売等に関する法律」(平成12年法律第101号)として制定。本法の前身であり、本条の名簿規定は当時存在しない
- 2.令和2年(2020年) 改正:法律名を「金融サービスの提供に関する法律」に改め、金融サービス仲介業と、仲介業に係る指定紛争解決機関の制度を創設(令和3年施行)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第1条利用者保護と利便向上の目的規定
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第2条業者の誠実公正義務(現行効力を要確認)
- 金融商品取引法 第156条の39証券分野の指定紛争解決機関の指定(現行効力を要確認)
- 銀行法 第52条の62銀行分野の指定紛争解決機関の指定(現行効力を要確認)
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