金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第27条(金銭等の預託の禁止)
クイックジャンプ
金融サービス仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融サービス仲介業に関して、顧客から金銭その他の財産の預託を受け、又は当該金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭その他の財産を預託させてはならない。ただし、顧客の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
金銭等の預託の禁止とは何ですか?
定義金銭等の預託の禁止とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第27条に定められた規定で、「金融サービス仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融サービス仲介業に関して、顧客から金銭その他の財産の預託を受け、又は当該金融サービス仲介業者と密…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第27条(金銭等の預託の禁止)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第27条の条文原文は「金融サービス仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融サービス仲介業に関して、顧客から金銭その他の財産の預託を受け、又は当該金融サービス仲介業者と密…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第27条は第二節 業務に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第27条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第26条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第27条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第28条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法27条は、金融サービス仲介業者が名目を問わず顧客から金銭等の預託を受けることを禁じる。密接関係者への預託も同様に禁止される。
Q · 金融サービス仲介業者に、投資や保険のお金をいったん預けても大丈夫?
預けられない。名目を問わず預託は禁止されている
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第27条により、金融サービス仲介業者は、手数料の前払いや一時保管など名目を問わず、顧客から金銭その他の財産の預託を受けることができません。子会社など政令で定める密接関係者に預けさせることも禁止です。正規の流れでは、お金は顧客から銀行・証券会社・保険会社などの金融機関へ直接支払われます。例外は内閣府令で定める場合に限られます。
解説
金融サービス仲介業者は、銀行・証券・保険・貸金の商品を一つのアプリや窓口でまとめて紹介できる。それなのに、あなたのお金には一円も触れてはならない。本条は、仲介業者が「いかなる名目によるかを問わず」顧客から金銭その他の財産の預託(お金や財産を一時的に預かること)を受けることを禁じている。仲介業者の子会社や関連会社など、政令で定める密接な関係者に預けさせることも同じく禁止だ。名目を変えても抜け道にはならない。「手数料の前払い」「運用待機金」「一時保管」と呼び方を変えても、仲介業として受け取ればアウトになる。なぜここまで徹底するのか。仲介業者は銀行のような預金保険も、証券会社のような分別管理の仕組みも前提にしていない。預かったお金が消えたとき、あなたを守る網がないのだ。したがって正規のお金の流れは、必ずあなた本人から銀行・証券会社・保険会社などの金融機関へ直接向かう。仲介業者を名乗る相手が「まずこちらの口座に振り込んで」と言った時点で、その話は法律が想定する形から外れている。例外は内閣府令で定める「顧客の保護に欠けるおそれが少ない場合」に限られる。
法的な位置づけ
金銭等預託の禁止とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第27条が定める規制であり、金融サービス仲介業者が名目のいかんを問わず、顧客から金銭その他の財産の預託を受けること、及び政令で定める密接関係者に顧客財産を預託させることを禁止するものである。内閣府令で定める顧客保護に欠けるおそれが少ない場合は除かれる。
手順
- 1.振込先口座の名義を確認する 振込ボタンを押す前に、振込先の名義が銀行・証券会社・保険会社など金融機関本体かどうかを確認する。仲介業者や関連会社名義なら手を止める
- 2.登録業者一覧で照合する 金融庁の登録業者一覧で、業者名と登録番号を照合する。あわせて振込先を指定した理由を書面で業者に求める
- 3.振込済みなら銀行へ至急連絡する すでに送金した場合は、振込元の銀行に連絡し、組戻しや振込先口座の凍結の可能性を相談する。時間が経つほど回収は難しくなる
- 4.当局・警察・弁護士に相談する 金融庁の金融サービス利用者相談室や所管の財務局に事実を伝え、詐欺が疑われる場合は警察にも相談する。返還請求は弁護士と不当利得や不法行為の構成を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1金融サービス仲介業とは?
銀行・証券・保険・貸金の商品を、特定の金融機関に所属せず一つの登録で横断的に仲介できる業態です。2020年の法改正で創設されました。
Q2金融サービス仲介業者 お金 預ける 違法?
仲介業者が仲介業に関して顧客の金銭等を預かることは、同法27条で原則禁止です。名目が手数料前払いや一時保管でも同じ扱いになります。
Q3金融サービス仲介業者の登録 確認方法は?
金融庁ウェブサイトの登録業者一覧で、業者名と登録番号を照合できます。所管の財務局でも確認できます。
Q4仲介業者の関連会社に振り込むのは問題ない?
政令で定める密接関係者に顧客の財産を預託させることも本条で禁止されています。別法人であることは抜け道になりません。
Q5預託禁止に違反した仲介業者はどうなる?
業務改善命令、業務停止命令、登録取消しなどの行政処分や罰則の対象となりえます。具体的な処分は当局の判断によります。
Q6株や暗号資産を仲介業者に預けるのもダメ?
条文は「金銭その他の財産」と規定しており、現金以外の有価証券なども預託の対象になりえます。財産が仲介業者側に移るかが判断の軸です。
Q7預託禁止の例外はある?
顧客の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限り、例外が認められます。具体的な範囲は内閣府令の確認が必要です。
Q8仲介業者に振り込んでしまったらどうする?
すぐ振込元の銀行に組戻しや口座凍結を相談し、記録を保存したうえで金融庁の相談窓口や警察、弁護士に相談します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1アプリの会社に直接お金を振り込むように言われたんですが、これって普通ですか?
そのアプリ運営会社が金融サービス仲介業者なら、普通ではない。本条により、仲介業者は名目を問わず顧客から金銭等の預託を受けてはならず、お金は金融機関へ直接流れるのが原則である。実務のポイント:正規の業者ほど「お金は当社を通りません」と明示している。説明がないなら、振込先名義が金融機関本体かどうかをまず確認し、理由を書面で聞くとよい
Q2子会社の口座なら大丈夫って言われたけど、本当?
大丈夫ではない可能性が高い。本条は、仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の財産を預託させることも禁じている。グループ会社や関連会社を迂回させる手口を想定した規定だ。実務のポイント:「別法人だから問題ない」という説明は、むしろ本条をすり抜けようとする典型的な言い回しである。振込先が金融機関本体でない時点で立ち止まるのが安全だ
Q3仲介業者って、保険や証券の代理店とどう違うんですか?
金融サービス仲介業は、一つの登録で銀行・証券・保険・貸金の商品を横断的に仲介できる業態で、特定の金融機関に所属しない点が特徴である。その分、顧客資金を預からないことが安全の前提とされ、本条で預託が禁止されている。実務のポイント:所属先がない分、トラブル時に金融機関が責任を肩代わりする構造ではない。お金を預けないことが、利用者側の最大の自衛策になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録業者なら預けても安心」と思うのは逆である。金融庁の登録を受けた金融サービス仲介業者だからこそ、お金を預かることが法律で禁じられている。登録業者が預かろうとするなら、それは安心材料ではなく、最大の警告信号だ
- 預かってはいけないのは現金だけ、と考えるのは浅い。条文は「金銭その他の財産」と書いている。有価証券、暗号資産、通帳やキャッシュカードの保管といった形でも、財産の預託に当たりうる。何を預けるかではなく、仲介業者側の手元に財産が移るかどうかを見るべきだ
- 顧客の側からすると「便利だから担当者にまとめて任せたい」という善意の依頼に見える。だが法律から見れば、顧客が望んだかどうかは本条の禁止を外す理由にならない。同意があっても違反は違反であり、トラブルになったとき「あなたが頼んだ」という反論が仲介業者を救うことはない。この視点の落差を知らないと、親切な担当者ほど危ないという逆説を見落とす
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 第27条:仲介業者による顧客の金銭等の預託受領の禁止 | 第11条:金融サービス仲介業の定義 金融商品取引法第66条の13:金融商品仲介業者の預託受領禁止 |
| 対象者 | 金融サービス仲介業者(密接関係者への預託も禁止) | 仲介業の範囲そのものを画定 金融商品仲介業者(所属金融商品取引業者等あり) |
| 利用者側の見分け方 | 振込先が仲介業者・関連会社名義なら警戒 | 業者の行為が仲介業に当たるかを確認 証券の仲介でも代金は証券会社へ直接支払う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では横断的な仲介業の制度はないが、投資顧問業者による顧客資金・有価証券の受領を制限する規律があり、仲介・助言者に資金を触らせない発想は共通する
韓国の金融消費者保護法は、販売代理・仲介業者が金融消費者から投資金や保険料などを受領する行為を禁止行為として定めており、本条と同じ発想に立つ
EU では tied agent(拘束代理人)を所属投資会社の責任の下に置く構造で、顧客資金の取扱いを規律する。日本の所属先を持たない仲介業とは構造が異なる
米国は預託自体を全面禁止せず、顧客資産を保管する投資顧問業者に適格カストディアンの利用等を義務付ける方式をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 資産運用アプリで投資信託を選んだら、「振込先」として表示されたのがアプリ運営会社名義の口座だった。正規の金融サービス仲介業なら、お金は証券会社など金融機関側の口座へ直接流れるはずだ。振込ボタンを押す前に、名義を一度見直す価値がある
- SNS で知り合った「金融サービス仲介業の登録業者」を名乗る人物から、保険と投資をまとめて組むので総額をいったん自社の関連会社に預けてほしいと言われた。関連会社経由でも、政令で定める密接関係者への預託をさせることは本条が禁じる形そのものである
- もし、あなたが仲介業のスタートアップで、決済の手間を省くため顧客の購入代金を自社口座で一時的に受けてから証券会社に送る設計を考えていたら? 「一瞬だけ」「システム上の通過」という言い訳は、「いかなる名目によるかを問わず」の一文で封じられる。リリース前の設計段階で法務チェックを入れないと、事業モデルごと作り直しになる
- 高齢の親が、仲介業者の担当者に「解約返戻金はこちらで受け取って再投資しておきます」と言われ、委任状にサインしかけている。週末に実家へ行くまで、あと三日。その間に振込先が担当者側に変わる手続が進めば、取り戻しは一気に難しくなる
- 仲介業者の営業担当が「手数料先払いの保証金」として10万円を求めてきた。名目は何であれ預託である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 振込前なら手を止め、預託を求められた画面、メール、LINE をスクショで保存2. 金融庁の登録業者一覧で業者名と登録番号を照合3. すでに振り込んだなら、すぐ振込元の銀行に連絡し組戻しや口座凍結の可能性を相談4. 金融庁の金融サービス利用者相談室や所管の財務局、詐欺が疑われる場合は警察にも相談5. 返還請求は民法上の不当利得や不法行為で組み立てるため、弁護士への早期相談を検討
訴えられた側:1. 自社のお金の流れを図にし、顧客資金が自社口座や関連会社口座を一瞬でも経由していないか点検2. 経由している場合は、内閣府令の例外に該当するかを条文単位で確認し、該当しなければ直ちに設計を変更3. 当局から報告を求められたら、事実を正確に整理し、顧客資金の返還と再発防止策を先に示す4. 違反は業務改善命令、業務停止、登録取消、罰則の対象となりうるため、金融規制に詳しい弁護士を早期に入れる(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、預けたお金の返還請求には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。不法行為として請求する場合は損害と加害者を知った時から3年(民法724条)。実務上は送金後できる限り早く、口座凍結などの保全手段を動かすことが回収の分かれ目になる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 改正:金融商品の販売等に関する法律を金融サービスの提供に関する法律に改称し、金融サービス仲介業を創設。あわせて仲介業者による顧客の金銭等の預託受領を禁止する規定を設けた
- 2.令和5年(2023年) 改正:法律名を金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改称。顧客本位の業務運営や金融経済教育に関する規定が追加された(条番号の変動は要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条金融サービス仲介業の定義(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第12条登録制、無登録営業の禁止(現行効力を要確認)
- 金融商品取引法 第66条の13金融商品仲介業者の預託受領禁止(現行効力を要確認)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。