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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第161条

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金融商品取引法第九章の規定は、この章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又は同法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等の公正を害するものとして政令で定めるものに係る事件について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第161条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第161条の条文原文は「金融商品取引法第九章の規定は、この章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又は同法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等の公正を害するものとして政令で定め…」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第161条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第161条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第160条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第161条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第162条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第161条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第161条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第161条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/161

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法161条は、有価証券取引等の公正を害する政令指定の罪について、金融商品取引法第九章の犯則調査を準用し、証券取引等監視委員会が調査・告発できると定める。

Q · 株や投資信託を仲介するアプリ会社にも、証券取引等監視委員会の犯則調査は来るの?

対象の罪なら監視委員会の犯則調査を受けうる

金融サービス提供法161条により、同法罰則章の罪のうち、有価証券取引やデリバティブ取引等の公正を害するとして政令で定める罪には、金融商品取引法第九章の犯則調査が準用されます。証券取引等監視委員会は、任意の質問・検査・領置(金商法210条)に加え、裁判官の許可状による臨検・捜索・差押え(同211条)を行い、犯則の心証を得れば検察官に告発します(同226条)。仲介業のあらゆる違反が対象になるわけではありません。

解説

金融サービス仲介業者を取り締まる罰則の章には、手続についての一文が置かれている。有価証券の売買やデリバティブ取引の公正を害する罪として政令で定めたものには、金融商品取引法第九章の「犯則調査」の仕組みを準用する、という規定だ。犯則調査とは、警察とは別ルートで行う刑事事件の下調べのことである。担当するのは、インサイダー取引や相場操縦を追及してきた証券取引等監視委員会の職員だ。任意の質問や検査に加えて、裁判官の許可状があれば臨検・捜索・差押えもできる。犯罪だと判断すれば検察官に告発する。スマホアプリで株や投資信託の購入を仲介しているフィンテック企業も、対象の罪に当たれば、証券会社と同じ捜査の手法で調べられる。注意したいのは、監督官庁による通常の検査と、刑事告発を前提にした犯則調査とでは、相手側に認められる防御の権利も、記録がどこへ流れていくかも違うという点だ。目の前の調査官がどちらの調査をしているのかを見分けられる人が、最初の一手を間違えずに済む。

法的な位置づけ

金融サービス提供法161条は、同法罰則章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引またはデリバティブ取引等の公正を害するものとして政令で定める罪に係る事件について、金融商品取引法第九章に定める犯則事件の調査手続(任意調査、許可状による強制調査、告発等)を準用する旨を定めた手続規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.調査の種類と根拠条文を確認する 調査官が来たら、監督上の検査か犯則調査かを確認し、根拠条文と調査範囲を書面で示すよう求める。許可状が提示された場合は、対象場所・対象物の記載を書き留める
  2. 2.弁護士に連絡し、説明は最小限にとどめる 刑事弁護と金融規制に通じた弁護士に直ちに連絡する。到着までは事実関係の説明を控え、供述拒否権が及ぶと解されている点を踏まえて対応方針を決める
  3. 3.差押物の目録とデータ写しを確保する 差し押さえられた物の目録の交付を求め、顧客対応や取引システムの継続に必要なデータについて、写しの作成・扱いを調査官と協議する
  4. 4.告発判断前に社内調査と再発防止策を提出する 外部専門家を交えた社内調査を進め、事実関係・原因・再発防止策を報告書にまとめ、委員会が告発の要否を判断している段階で提出する

よくある質問 AI による整理

Q1犯則調査とは何ですか?

刑事告発を見据えて行政機関が行う犯罪事件の調査です。金融分野では証券取引等監視委員会が担い、任意調査と許可状による強制調査があります。

Q2金融サービス仲介業者は証券取引等監視委員会の調査対象になりますか?

なりえます。金融サービス提供法161条により、有価証券取引等の公正を害する政令指定の罪については、証券会社と同じ犯則調査の手続が準用されます。

Q3犯則調査 臨検 捜索 差押え 令状は必要?

必要です。準用される金融商品取引法211条により、臨検・捜索・差押えには裁判官の許可状が要ります。憲法35条の令状主義を受けた仕組みです。

Q4証券取引等監視委員会の告発後はどうなりますか?

検察官が捜査を引き継ぎ、起訴するかどうかを独自に判断します。告発(金商法226条の準用)は処罰を求める意思表示であり、起訴を確定させるものではありません。

Q5金融サービス提供法161条の対象になる罪はどれ?

条文自体は列挙せず、施行令で指定します。有価証券の売買その他の取引やデリバティブ取引等の公正を害する罪に限られ、仲介業の全違反が対象ではありません。

Q6犯則調査で弁護士は同席できますか?

法律上の立会権の範囲は調査の種類で異なりますが、任意調査では弁護士同席を求めて応じ方を調整する実務が一般的です。早期の相談が重要です。

Q7犯則調査の差押えで業務データを持っていかれたら?

差押目録の交付を求め、業務継続に必要なデータの写しの扱いを調査官と協議します。差押えの範囲は許可状記載の範囲に限られる点を確認しましょう。

Q8金融庁の検査と監視委員会の犯則調査の違いは?

金融庁の検査は業者の監督と行政処分のため、犯則調査は刑事告発のための調査です。目的が違うため、強制力の根拠や供述の扱いも異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1監視委員会の人に「任意で」と言われたんですが、断っても大丈夫ですか?

本条が準用する金融商品取引法210条の任意調査には、拒否した場合の罰則がない。ただし委員会は、裁判官の許可状を得て強制調査(同法211条)に切り替えることができる。実務のポイント:断るかどうかより大事なのは、応じる場合に弁護士が同席するかどうかである。任意調査で話した内容は、そのまま告発の材料になりうる

Q2監視委員会に告発されたら、もう起訴は確定ですか?

確定ではない。告発(金融商品取引法226条の準用)は検察官に処罰を求める手続であり、起訴するかどうかは検察官が独自に判断する。実務のポイント:委員会の告発事件は綿密に準備されているため、起訴される割合は高いとされる。勝負どころは告発の前、委員会が告発するかどうかを判断している段階である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「監視委員会は証券会社を見張る組織で、うちのような仲介アプリ事業者は関係ない」と考えがちである。しかし本条は、金融サービス仲介業法制の罪のうち、有価証券取引などの公正を害するものとして政令で定めた罪について、委員会の犯則調査の権限をそのまま持ち込んでいる。業態の名前が違っても、扱う商品が有価証券なら同じ網にかかりうる
  • 「調査」と聞くと、どれも同じ行政の検査だと思うかもしれない。法律から見ると、犯則調査の本来の目的は刑事告発(金融商品取引法226条)にある。調査の最中に何気なく話した説明が、のちに刑事手続の証拠になりうる。日常の監督検査と同じ感覚で応じると、あとで取り返しがつかない
  • 供述拒否権は警察の取調べのときだけの話、という思い込みがある。最高裁は国税の犯則調査について、憲法38条1項の保障が及ぶと判断している(最判昭和59.3.27)。この考え方は、金融商品取引法の犯則調査にも通じると解されている。ただし、告知義務の有無など細かい点は実務上、解釈が分かれている

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
證券交易法第38條・第38條之1

台湾では主管機関(金融監督管理委員会)に検査権はあるが、日本の犯則調査のような行政機関による強制調査制度はなく、刑事事件は検察・調査局が捜査する

韓国
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제427조

韓国では証券先物委員会が不公正取引の調査のため、令状に基づく押収・捜索を行える仕組みがあり、日本の犯則調査に近い

ドイツ
WpHG § 6

ドイツでは BaFin が広範な調査権限を持ち、刑事事件は検察庁へ送付される

アメリカ
Securities Exchange Act of 1934 § 21

米国 SEC は民事・行政の調査権限を持ち、刑事訴追は司法省(DOJ)へ付託する二元構造

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ある朝、証券取引等監視委員会の職員が裁判官の許可状を持ってオフィスに来た。あなたの会社は銀行でも証券会社でもなく、投資信託の購入を仲介するアプリを運営しているだけだった。その「だけ」が、本条によって証券会社と同じ調査の土俵に乗る理由になる
  • もし、監視委員会から「任意でお話を伺いたい」と連絡が来たら、断れるのか? 金融商品取引法210条を準用した任意調査には、拒否に対する罰則がない。ただし、断った後に許可状による強制調査へ進むかどうかは委員会の判断次第である。返事をする前に、弁護士と一緒に調査の種類を確かめるのが先だ
  • あなたが仲介アプリで買った商品について、取引の公正を害する不正が疑われている。被害者として申告した情報が犯則調査の端緒になり、告発、起訴へとつながる道がある。民事で損害を回収する道とは別のレールだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 仲介アプリ経由の取引で不審な点に気付いたら、取引履歴、画面のスクリーンショット、業者とのやりとりをすぐに保存する。2. 金融庁と証券取引等監視委員会の情報受付窓口に、時系列を整理して申告する。3. 刑事手続とは別に、損害の回収は民事で請求する(民法709条など)。告発されたかどうかに関係なく、時効は進む。4. 同じ被害を受けた人がいれば、集団で相談した方が弁護士費用の負担を分け合える

訴えられた側:1. 調査官が来たら、まず監督上の検査なのか、犯則調査なのかを確認する。許可状が示された場合は、記載された範囲を書き留める。2. 弁護士が来るまで説明は最小限にとどめる。供述拒否権が及ぶと解されている点を押さえておく。3. 差し押さえられた物は目録の交付を求め、業務の継続に必要なデータは写しの扱いを交渉する。4. 社内調査と再発防止策を急いでまとめ、告発判断の前に提出する

時効(請求できる期限):本条そのものに期間制限はない。対象となる罪の公訴時効は、刑事訴訟法250条によって法定刑の重さに応じて決まる(たとえば長期5年未満の拘禁刑の罪なら3年)。被害者が民事で損害賠償を求める場合は、民法724条により、損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:犯則調査は形式上は行政手続だが、刑事告発を目的とし刑事手続に直結するため、令状主義や供述拒否権など刑事手続に準じた憲法上の保障が及ぶと解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正 金融商品の販売等に関する法律が金融サービスの提供に関する法律に改められ、金融サービス仲介業制度が創設された。本条の前身となる規定の新設時期と当時の条番号は人による確認が必要
  • 令和5年(2023年)改正 法律名が現行の名称に改められ、章立てと条番号が移動したとみられる。本条の文言が改正されたかどうかは人による確認が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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