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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第160条

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第三十二条において準用する貸金業法第二十二条の規定に違反したときは、その違反行為をした金融サービス仲介業者(金融サービス仲介業者が法人であるときは、その役員)又はその代理人、使用人その他の従業者は、十万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第160条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第160条の条文原文は「第三十二条において準用する貸金業法第二十二条の規定に違反したときは、その違反行為をした金融サービス仲介業者(金融サービス仲介業者が法人であるときは、その役員)又…」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第160条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第160条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第159条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第160条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第161条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第160条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第160条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第160条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/160

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法160条は、完済後の債権証書返還義務(貸金業法22条準用)に違反した金融サービス仲介業者の役員や従業者を、十万円以下の過料に処すると定める。

Q · 完済したのに仲介業者が契約書を返してくれない。業者に何かペナルティはあるの?

返還義務違反で、役員や従業者個人に10万円以下の過料

金融サービス提供法32条は、全部弁済を受けたときに債権証書を遅滞なく返還すべきとする貸金業法22条を、金融サービス仲介業者にも準用しています。この義務に違反した場合、同法160条により、違反行為をした仲介業者(法人であればその役員)や代理人・使用人その他の従業者個人が十万円以下の過料に処されます。過料は刑罰ではないため前科はつきませんが、会社ではなく行為者個人が対象となる点が特徴です。

解説

完済した日に紙が一枚戻ってくるかどうかで、借金の終わり方はかなり違ってくる。借用書や金銭消費貸借契約書のような「債権の証書」は、貸した側が「この人にいくら貸している」と主張するときのいちばん強い物証である。完済したのにその証書が相手の手元に残っていると、記録の取り違えや悪用で、二重請求を受ける余地が残ってしまう。貸金業法22条は、全額返済を受けた貸金業者が証書を持っている場合、遅滞なく返還するよう義務づけている。本法32条はこのルールを、アプリや Web で融資を取り次ぐ「金融サービス仲介業者」にも準用し、本条がその違反に過料(刑罰ではなく、裁判所が科す行政上の金銭ペナルティ。前科はつかない)を用意している。注目点は処罰の対象である。会社ではなく、違反した役員や従業者個人が10万円以下の過料を受ける。金額は小さいが、法律が返還を「個人の責任」として扱っていることは知っておいてよい。完済したら証書の返還を求める。これは借り手の当然の権利である

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第160条は、金融サービス仲介業者による債権証書返還義務違反に対する過料規定である。全部弁済を受けた際の証書返還を定める貸金業法22条が同法32条で仲介業者に準用され、その違反行為をした役員、代理人、使用人その他の従業者が十万円以下の過料の対象となる。

よくある質問 AI による整理

Q1金融サービス仲介業者の過料とは何ですか?

法令上の義務違反に対し、裁判所が非訟事件手続で科す金銭的制裁です。刑罰ではないため前科はつきません。本条は証書返還義務違反に十万円以下の過料を定めています。

Q2債権証書とは具体的に何を指しますか?

借用書や金銭消費貸借契約書など、債権の存在を証明する書面です。完済後も相手の手元に残ると、二重請求の材料になりうるため返還が義務づけられています。

Q3完済後の証書返還はいつまでにすべき?

貸金業法22条は、全部の弁済を受けたときに「遅滞なく」返還するよう求めています。具体的な日数は法定されていないため、社内で期限を定めて運用するのが実務的です。

Q4過料の対象は会社ですか、個人ですか?

本条の対象は違反行為をした個人です。仲介業者が法人の場合はその役員、さらに代理人・使用人その他の従業者が過料を受けることになります。

Q5金融サービス仲介業者が証書を返さないのは違法?

全部弁済後に保有する証書を遅滞なく返還しないことは、本法32条が準用する貸金業法22条に違反します。違反した役員等は本条により過料の対象となります。

Q6過料と罰金の違いは何ですか?

罰金は刑事罰で前科がつきますが、過料は行政上の秩序罰で前科はつきません。過料は刑事訴訟ではなく、非訟事件手続法にもとづいて裁判所が決定します。

Q7電子契約で完済した場合、何を返してもらえる?

紙の原本がない場合、返還の対象が明確でないことがあります。実務上は完済証明書の発行や、受取証書(民法486条)の交付を求める方法が現実的です。

Q8証書を返してもらえないときの相談先は?

まず仲介業者と貸金業者の双方に書面で請求します。改善がなければ、登録先の財務局や金融関係の相談窓口に情報提供することが考えられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1アプリで借りて完済したけど、契約書の原本って返してもらえるもの?

全部弁済した人は債権証書の返還を請求できる(民法487条)。貸金業者には遅滞なく返還する義務があり(貸金業法22条)、仲介業者にも本法32条で準用される。実務のポイント:電子契約で原本の紙が存在しないケースが増えている。その場合は「完済証明書」の発行を求めるのが現実的で、多くの事業者は依頼すれば対応する

Q210万円以下の過料って、誰がどうやって決めるの?

過料は刑罰ではなく、非訟事件手続法にもとづき裁判所が決定する行政上の制裁で、前科はつかない。本条は、法人の場合でも役員や従業者個人を対象にしている。実務のポイント:過料の裁判は、行政庁が裁判所に通知することで始まるのが通例である。利用者が財務局に情報提供することが、手続が動くきっかけになりうる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「完済したら貸主側で記録を消してくれるから、紙はどうでもいい」と思われがちだが、法律は証書の返還をわざわざ独立した義務として定めている(民法487条、貸金業法22条)。記録が消えたかどうかは見えないが、紙が手元に戻ったかどうかは確かめられる。法律がそこを分けて扱うのは、紙が二重請求に対する現実の防御になるからである
  • 過料と聞いて「会社が罰金を払って終わり」と考えるのは、視点を取り違えている。本条が過料の対象にしているのは仲介業者が法人であっても役員、さらに代理人や使用人などの従業者個人である。法人の経費として処理される問題ではなく、個人の責任として扱われる
  • 過料は刑罰ではないので前科はつかない。ただし「たかが10万円」と軽く見るのは浅い。金融サービス仲介業は登録制であり、法令違反の積み重ねは業務改善命令や登録取消しといった行政処分の判断材料になりうる(具体的な運用は最新の監督指針をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割本法160条:違反に対する制裁(十万円以下の過料)本法32条:貸金業法22条を仲介業者に準用する義務規定
貸金業法22条:貸金業者の債権証書返還義務の本体
義務・責任の主体違反行為をした仲介業者(法人なら役員)・代理人・使用人その他の従業者金融サービス仲介業者
貸金業者
利用者から見た意味返還を怠った個人に制裁が及ぶことの根拠仲介業者にも返還を求められる根拠
貸金業者に返還を求められる根拠

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民法第308条

債務が全部消滅したとき、債務者は負債字據の返還または塗銷を請求できる。仲介業者の個人に過料を科す特別規定はない

韓国
민법 제475조

債務を全部弁済した債務者に債権証書の返還請求権を認める。民事上の請求権の構造は日本民法487条と共通する

ドイツ
BGB § 371

債務者は債務証書の返還を請求できる。日本民法487条と同系統の規定である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 比較アプリ経由で借りた30万円をボーナスで一括返済した。ところが手続のときに仲介業者へ渡した契約書の原本がまだ戻ってこない。完済を証明できるものを自分の手元に持っておきたい場面である
  • もし完済から1年後、「残債がある」という督促状が届いたら? 証書が相手側に残ったままだと、完済したことを自分で立証する負担が一気に重くなる
  • 仲介業者のカスタマーサポートを担当するあなたが、完済した顧客から「書類を返してほしい」というメールを受け取った。社内の返却フローがないまま後回しにすれば、過料の対象として名前が挙がるのは会社ではなく、違反した役員や担当者個人になりうる
  • 引っ越しまであと5日。完済済みローンの証書を旧住所あての郵送で返されたら、行方が分からなくなる。今週中に返還先と返還方法を書面で指定しておく必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 完済を証明できる振込記録や利用明細を保存する2. 仲介業者と貸金業者の両方へ、証書の返還を書面またはメールで請求する(貸金業法22条、本法32条、民法487条) 3. 返還されない場合は、登録先である財務局の相談窓口や金融サービス利用者相談室に情報提供する4. 督促が来た場合に備え、受取証書(民法486条)もあわせて確保しておく

訴えられた側:1. 完済案件で証書を保有しているかどうかを、社内で棚卸しする2. 完済の確認から返還までの社内フローと期限を文書にまとめる3. 証書を自社で持たない業務設計になっているかを確認し、持つ場合は貸金業者との役割分担を契約で明確にする4. 遅れが判明したら、すぐに返還して経緯を記録に残す。過料は従業者個人にも及ぶので、担当者への周知を徹底する

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。貸金業法22条の返還義務は、全部の弁済を受けたときから「遅滞なく」履行が求められる

学説

通説:過料は行政上の秩序罰であり、刑法総則や刑事訴訟法は適用されず、非訟事件手続法にもとづいて裁判所が科す。行為者個人を対象とすることで、義務の現場での遵守を確保する機能を持つ。

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正 金融商品の販売等に関する法律が改称され、金融サービス仲介業制度が創設された(2021年11月施行)。本条の前身となる規定の条番号は要確認
  • 令和5年(2023年)改正 法律名が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律へ改められた。この改正に伴う条番号の移動の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和2年(2020年) 改正:金融商品の販売等に関する法律の改正により金融サービス仲介業制度が創設された。本条の前身となる規定の当時の条番号は要確認
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:法律名が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改められた。条番号の移動の有無は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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