金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第160条
第三十二条において準用する貸金業法第二十二条の規定に違反したときは、その違反行為をした金融サービス仲介業者(金融サービス仲介業者が法人であるときは、その役員)又はその代理人、使用人その他の従業者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第160条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第160条の条文原文は「第三十二条において準用する貸金業法第二十二条の規定に違反したときは、その違反行為をした金融サービス仲介業者(金融サービス仲介業者が法人であるときは、その役員)又…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第160条は第七章 罰則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第160条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第159条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第160条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第161条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第160条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第160条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/160