金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第159条
クイックジャンプ
第六十六条の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第159条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第159条の条文原文は「第六十六条の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第159条は第七章 罰則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第159条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第158条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第159条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第160条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第159条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第159条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第159条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/159
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法159条は、第66条に違反し、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を名称や商号に使用した者に、十万円以下の過料を科すと定める。
Q · 指定を受けていない業者が「金融紛争解決センター」と名乗ったら違法なの?
指定機関と誤認させる名称の使用は10万円以下の過料の対象
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第66条は、指定紛争解決機関でない者が、これと誤認されるおそれのある文字を名称や商号に使うことを禁じています。第159条はその違反者に十万円以下の過料を科します。過料は刑罰ではないため前科にはなりませんが、その名称で金銭を受け取れば詐欺罪(刑法246条)や非弁行為(弁護士法72条)が別に問題となりえます。
解説
「金融トラブル解決センター」と名乗る団体から電話があり、「あなたの投資損失を取り戻せます」と言われる。名前だけを聞けば、国の後ろ盾がある公的な機関のように思えるだろう。だが、金融分野の紛争解決機関として正式に認められているのは、法律に基づいて指定を受けた「指定紛争解決機関」(金融庁などの指定を受け、金融機関との揉め事を裁判外で仲裁する機関)だけである。第66条は、指定を受けていない者がこれと紛らわしい名称を使うことを禁じている。本条はその違反者に10万円以下の過料(刑罰ではなく、裁判所が科す行政上の金銭制裁)を科す。金額は小さい。だからこそ押さえておきたいのは、法律が「名前そのもの」を独立した違反として扱っている点である。あなたが相手の名称に違和感を覚えた時点で、確かめる手段はすでにある。金融庁が公表している指定機関の一覧と照合すれば、数分で偽物かどうかがわかる
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第159条は、指定紛争解決機関の名称使用制限(同法第66条)の違反に対する制裁規定である。指定を受けていない者が名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した場合、十万円以下の過料に処する旨を定める。過料は刑罰ではなく、秩序違反に対する金銭的制裁である。
よくある質問 AI による整理
Q1指定紛争解決機関とは何ですか?
金融関係の法律に基づき国の指定を受け、金融機関と利用者の紛争を裁判外で解決する機関です。多くは業界団体などの民間団体が運営しています。
Q2金融ADRの名称を勝手に使うと違法?
指定を受けていない者が指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある名称を使うことは第66条で禁止され、第159条により十万円以下の過料の対象になります。
Q3名称使用違反の過料はいくらですか?
十万円以下です。刑罰である罰金とは異なり、非訟事件手続法に基づいて裁判所が科す秩序罰です。
Q4本物の金融ADR機関の見分け方は?
金融庁が公表している指定紛争解決機関の一覧と、相手の正式名称を照合します。一覧に載っていなければ、指定を受けた機関ではありません。
Q5「被害金を取り戻します」という業者は詐欺?
すべてが詐欺とは限りませんが、着手金の先払いを求め、公的機関を思わせる名称を使う業者は二次被害の典型例です。振り込む前に照合と相談をしてください。
Q6社名に「紛争解決」を入れても大丈夫?
一般的な語の使用がすべて禁じられるわけではありません。問題になるのは、指定紛争解決機関と誤認されるおそれがある名称かどうかです。登記前の確認をおすすめします。
Q7偽ADR業者はどこに通報すればいい?
消費生活センター(188番)や警察相談専用電話(#9110)に相談できます。金融庁の相談窓口に情報を寄せることも有効です。
Q8過料の手続は誰が始めるのですか?
過料事件は非訟事件として裁判所が扱います。通例は、違反を把握した行政庁から裁判所への通知をきっかけに手続が始まります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1名前に「ADR」って入ってたら本物だと思っていいですか?
いいえ。指定を受けていない業者が紛らわしい名称を使うことは第66条で禁じられており、本条で過料の対象になります。それでも、看板を掲げる行為そのものを物理的に止める仕組みはありません。実務のポイント:本物の金融ADRは、利用者から高額な着手金を取ることはまずありません。手数料の振込を先に求められた時点で、偽物を強く疑うべきです
Q2過料って罰金と何が違うんですか?前科はつく?
罰金は刑罰で前科になりますが、過料は秩序違反に対する行政上の金銭制裁で、前科にはなりません。本条の過料は、非訟事件手続法に基づき地方裁判所が科します。実務のポイント:過料の手続は、行政庁から裁判所への通知をきっかけに始まるのが通例です。被害者が金融庁に情報を寄せることは、事実上、手続を動かすための第一歩になります
Q3偽業者に払ったお金は、この条文で取り返せますか?
本条は国が制裁を科すための規定であり、被害者に返金する仕組みは含まれていません。お金を取り戻すには、民法709条に基づく損害賠償請求や、振り込め詐欺救済法による口座凍結と分配金の手続を使います。実務のポイント:口座凍結は時間との勝負です。弁護士への相談より先に、振込先の銀行へ電話するほうが回収の可能性は高まります
間違えやすい点 AI による整理
- 「過料が10万円以下なら、偽の紛争解決業者もほとんどお咎めなしだ」と思うかもしれない。だが本条が処罰するのは名称の使用だけである。その名前で被害者からお金を受け取れば、刑法246条の詐欺罪が別に成立しうる。弁護士でない者が報酬を得る目的で示談交渉などの法律事務を扱えば、弁護士法72条(非弁行為)違反にもなる。過料は入口にすぎず、本当の責任はその先で問われる
- そもそも「この団体は公的機関かどうか」と問うこと自体がずれている。指定紛争解決機関の多くは、業界団体などの民間団体が国の指定を受けて運営している。問うべきなのは「指定を受けているかどうか」の一点であり、その答えは金融庁の公表リストで確かめられる
- 過料は刑罰ではないため、科されても前科にはならない。それなら気にしなくてよいと考える事業者もいる。だが、利用者の目から見ると評価はまったく違う。紛らわしい名称を使っていたという事実は、顧客の信頼と取引先の審査で重くのしかかり、その影響は10万円をはるかに超える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 第159条:違反に対する制裁規定(過料) | 第66条:名称使用制限を定める義務規定 |
| 名宛人 | 第66条に違反して紛らわしい文字を使用した者 | 指定紛争解決機関でない者 |
| 法的効果 | 十万円以下の過料(刑罰ではなく前科にならない) | 誤認されるおそれのある名称・商号の使用を禁止 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は法定の単一機関である金融消費評議中心が金融消費紛争を処理する。日本のように業態ごとに複数の機関を指定する方式とは異なる
韓国は金融監督院に置かれた金融紛争調停委員会が紛争調停を担い、公的機関が中心となる設計である
ドイツは消費者紛争解決機関の認定制度を設け、金融分野にも認定された調停機関が存在する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 投資詐欺の被害に遭ってから半年後、「金融ADR被害回復センター」から郵便が届く。「着手金5万円で損失の全額回収を代行します」。被害者の名簿は詐欺グループの間で売買されており、二度目の詐欺(二次被害)はこうして始まる。差出人が指定紛争解決機関の一覧に載っていなければ、名称を使った時点で第66条違反の疑いがある
- フィンテック企業を立ち上げたあなたが、顧客対応窓口に「〇〇金融紛争解決センター」と名付けようとしている。善意であっても、指定を受けていない以上、利用者が指定紛争解決機関と誤認するおそれのある名称は第66条に抵触しうる。登記や商標出願の前に名前を見直すほうが、後で看板を掛け替えるよりはるかに安い
- もし、親が「国の機関だから安心」と言って、見知らぬ紛争解決団体に通帳のコピーを送ってしまったら、どうする?
- 相手が指定する入金期限は「本日17時まで」。残り3時間でできるのは、金融庁サイトの指定紛争解決機関一覧で名称を検索し、載っていなければ振り込まずに消費生活センター(188番)へ電話することだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手の正式名称、所在地、連絡先、送られてきた書面を写真やスクリーンショットで保存する2. 金融庁が公表している指定紛争解決機関の一覧と照合する3. 一覧に載っていなければ追加の支払いを止め、消費生活センター(188番)と警察相談専用電話(#9110)に連絡する4. すでに振り込んでいれば、振込先の金融機関に連絡して口座凍結を依頼する(振り込め詐欺救済法の手続)5. 本物の金融ADRを使いたい場合は、一覧に載っている正規の機関に自分で直接連絡する
訴えられた側:1. 自社の名称や商号、サービス名に「紛争解決」「ADR」「金融相談センター」などの語が含まれ、指定機関と誤認されるおそれがないかを点検する2. おそれがあれば、ただちに名称を変更し、ウェブサイトや看板、登記の表示を改める3. 過料の裁判の通知が届いたら、非訟事件の手続で事情を説明する機会があるため、誤認のおそれが低いことや是正済みであることを示す資料を提出する4. 顧客から金銭を受け取っていた場合は、詐欺罪や弁護士法違反に問われるリスクがあるため、早めに弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条の過料には特定の時効はないが、被害者が民事で賠償を請求する場合は、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)または不法行為の時効(民法724条、損害および加害者を知った時から3年、行為の時から20年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:過料は行政上の秩序罰であり、刑法総則の適用を受けず、前科にもならない。刑罰である罰金・科料とは性質を異にし、非訟事件手続法に基づき裁判所が科す。同一行為が別途刑罰法規に触れる場合には、刑事責任を併せて問いうる
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第66条名称使用制限の義務規定、本条の前提
- 金融商品取引法 第156条の38金融商品取引業の指定紛争解決機関の定義(現行効力を要確認)
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄裁判所と手続
- 弁護士法 第72条無資格業者の報酬目的の紛争介入を処罰
- 刑法 第246条偽ADR名義での金銭詐取に詐欺罪
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。