金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第158条
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第五章第二節の規定により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
- 二第九十一条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
- 三第百十九条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
- 四第百二十五条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は縦覧に供しなかったとき。
- 五第百二十八条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
- 六第百三十条第二項の規定による内閣総理大臣の命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第158条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第158条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第158条は第七章 罰則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第158条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第157条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第158条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第159条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第158条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第158条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/158