金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第158条
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- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第五章第二節の規定により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
- 二第九十一条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
- 三第百十九条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
- 四第百二十五条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は縦覧に供しなかったとき。
- 五第百二十八条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
- 六第百三十条第二項の規定による内閣総理大臣の命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第158条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第158条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第158条は第七章 罰則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第158条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第157条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第158条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第159条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第158条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第158条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第158条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/158
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法158条は、金融経済教育推進機構の役員が無認可の行為や業務範囲外の業務、余裕金の違法運用など6類型の違反をした場合、その役員個人に二十万円以下の過料を科す。
Q · J-FLECの役員がルール違反をしたら、誰がどんな罰を受けるの?
違反した役員個人に二十万円以下の過料。機構自体は対象外
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律158条は、金融経済教育推進機構(J-FLEC)の役員が、認可・承認なしの行為、登記の懈怠、119条の業務範囲外の業務、財務書類の備置き・縦覧義務違反、128条に反する余裕金運用、130条2項の監督命令違反をしたとき、その役員個人に二十万円以下の過料を科します。過料は刑罰ではない秩序罰で、前科は付きません。
解説
新NISAの解説講座や無料の家計相談でおなじみの金融経済教育推進機構(J-FLEC)。その役員には、民間の金融機関の幹部とは違う種類の首輪が付いている。158条は六つの行為を挙げ、違反した役員本人に二十万円以下の過料(刑罰ではなく、裁判所が科す行政上の金銭制裁)を科す。六つとは、内閣総理大臣の認可・承認を受けずに動くこと、政令で定める登記を怠ること、法定業務(119条)の枠外に手を出すこと、財務書類を備え置かず縦覧(誰でも閲覧できる状態に置くこと)にも供しないこと、余裕金を128条の範囲外で運用すること、内閣総理大臣の監督命令に背くことである。押さえておくべきは、制裁の向く先が機構という法人ではなく「違反行為をした役員」個人だという点だ。投資を教える組織の役員が、自分の組織の余り金を自由に投資できない。この逆説的な設計を知っていれば、あなたはこの公的機関の中立性を、宣伝文句ではなく法律の構造そのものから確かめられる
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律158条は、金融経済教育推進機構の役員に対する過料規定であり、認可・承認の不取得、登記の懈怠、法定業務外の業務、財務書類の備置き・縦覧義務違反、余裕金の違法運用、内閣総理大臣の監督命令違反の六類型について、違反行為をした役員個人に二十万円以下の過料を科す秩序罰規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1金融経済教育推進機構の役員の罰則とは?
金融サービス提供法158条により、業務範囲外の業務や余裕金の違法運用など6類型の違反をした役員個人に、二十万円以下の過料が科されます。
Q2J-FLECは特定の金融商品を勧めてもいい?
機構の業務は119条に限定されています。範囲外の業務、たとえば特定の証券会社の口座開設の取次ぎなどを行えば、行った役員が158条の過料対象になり得ます。
Q3J-FLECの財務諸表は誰でも見られる?
125条3項により、機構は財務書類を事務所に備え置き、縦覧に供する義務を負います。これを怠ると役員が158条4号の過料対象となります。
Q4J-FLECの余裕金は株で運用できる?
余裕金の運用方法は128条で限定されています。範囲外で運用すると、教育目的の善意の提案でも、違反行為をした役員個人が過料の対象になります。
Q5過料の裁判はどこの裁判所がする?
過料事件は非訟事件手続法の手続で扱われ、管轄も同法の規定に従います。刑事裁判ではなく、書面中心の簡易な手続で判断されます。
Q6過料に不服がある場合どうする?
過料の裁判に対しては即時抗告ができます。期間が短いため、告知を受けた当日から弁護士へ相談し、最新の条文で期間を確認してください。
Q7J-FLECを監督しているのはどこ?
法律上の監督権限は内閣総理大臣にあり、実務上は金融庁が担います。130条2項の監督命令に違反した役員は158条6号の過料対象です。
Q8J-FLECの役員の違反はどこに通報できる?
監督官庁である金融庁の情報受付窓口へ、日時・担当者・資料などの具体的な記録を添えて情報提供するのが現実的な方法です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1J-FLECの役員が違反したら、機構そのものも罰せられるんですか?
158条が過料を科すのは「違反行為をした機構の役員」個人であり、法人である機構ではない。機構に対しては、内閣総理大臣が監督命令(130条2項)を出すという別の経路で是正が図られる。実務のポイント:認可法人の罰則規定は、組織への制裁と役員個人への制裁を分けて設計するのが通例である。不祥事のとき「誰の判断か」を特定できるよう、決裁権限を持つ役員は議事録や稟議の記録に神経をとがらせる
Q2過料って、警察が捕まえに来るような話なんですか?
違う。過料は刑罰ではなく秩序罰であり、逮捕も起訴もない。監督官庁などからの通知を受けて、裁判所が非訟事件手続法に基づき書面中心の手続で決める。最高裁(最大決昭和41.12.27)も、この手続で過料を科すことは憲法に反しないと判断している。実務のポイント:前科は付かないが、公的機関の役員にとっては過料を受けた事実そのものが、再任や次のポストの審査で重く響く
間違えやすい点 AI による整理
- 「過料なら罰金と同じで前科が付く」と思われがちだが、過料は刑罰ではなく秩序罰(行政上のルール違反への金銭制裁)であり、前科にはならない。刑事訴訟ではなく、非訟事件手続法に基づく簡易な裁判所の手続で科される。ただし、だから軽いとは言えない。違反の事実が記録され、監督官庁との関係に残ることこそ、公的機関の役員にとって致命傷になる
- 「二十万円で済むなら、役員は気にしない」という見方は、制裁の向く先を見落としている。158条の対象は機構という組織ではなく、違反行為をした役員個人だ。組織の判断ミスが、肩書を持つ個人の名前で処理される。理事会で反対しなかった一票の重みは、条文を読んで初めて分かる
- 利用者の側から見れば158条は「役員の内輪の話」に見えるが、法律から見ると、利用者がこの機関を信頼してよい根拠を担保する条文である。財務書類を縦覧に供する義務(125条3項)が守られていれば、あなたは機構のお金の流れを自分の目で確かめられる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 158条:違反時の制裁(過料)を定める罰則規定 | 119条:機構が行える業務の範囲を定める 128条:業務上の余裕金の運用方法を限定する |
| 名宛人 | 違反行為をした機構の役員個人 | 法人としての機構 法人としての機構 |
| 違反した場合の効果 | 二十万円以下の過料(秩序罰、前科なし) | 範囲外業務は158条3号の過料対象 違法運用は158条5号の過料対象 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では政府捐助の財団法人の董事等の義務違反に対し、主管機関が罰鍰を科す規定が置かれている。日本の過料は裁判所が科す点で手続が異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは機構の理事。運用益で講座を増やそうと、余裕金の一部を株式投資信託に回す案が会議に出た。善意の提案でも、128条の範囲外で運用すれば、決裁した役員個人が過料の対象になる。「教育のため」という目的は違反を帳消しにしない
- 機構が出張授業の会場で、特定の証券会社の口座開設を取り次ぎ始めたらどうなる? 119条に定める業務の外に出た瞬間、それを行った役員は過料の対象になる。中立性を掲げる組織が営業の窓口に変わるのを止める安全装置である
- 財務諸表を事務所に備え置く手続が担当替えで漏れていた。金融庁への報告期限まで、あと五日。今日中に縦覧できる状態を整えないと、125条3項違反が確定する
- J-FLECの無料相談を受けた友人に「あそこ、本当に中立なの?」と聞かれた。答えは宣伝ではなく法律の側にある。業務範囲・資金運用・監督命令に反した役員は過料を受ける。その根拠が158条だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 機構が特定の金融商品を勧誘した、財務書類の閲覧を断られたなど、具体的な事実を日時・担当者・資料つきで記録する2. 財務書類については、事務所で縦覧を求め、応じられなかった経緯をメモに残す3. 機構を監督する金融庁の情報受付窓口へ、記録を添えて情報提供する4. 個人として損害が生じた場合、過料とは別に、民事上の損害賠償(民法709条)を検討する。過料は国が科す制裁であり、あなたへの賠償金ではない点に注意
訴えられた側:1. 役員として違反を指摘されたら、まず違反状態を是正する(備置き・登記・業務停止など) 2. 是正の経緯と時系列を文書化する3. 裁判所は過料の裁判の前に当事者の陳述を聴くのが原則(非訟事件手続法120条)なので、決裁の経緯や是正措置をその場で具体的に説明する4. 決定に不服があれば即時抗告を検討する。期間が短いので、通知を受けた日に弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):過料は刑罰ではないため、刑事訴訟法の公訴時効は適用されず、158条にも特定の期間制限はない。過料の裁判に対する即時抗告は、告知を受けた日から2週間以内(非訟事件手続法67条。最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:過料は行政上の義務の履行を確保するための秩序罰であり、刑法総則の適用はなく、故意・過失の要否や手続保障の程度も刑罰とは区別して考えられる。
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正(要検証) 金融経済教育推進機構の創設に伴い、法律名が「金融サービスの提供に関する法律」から現行名に改められ、機構に関する章とその役員に対する過料規定が整備されたとみられる。本条が新設か、既存条文の改正・繰下げかは人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:金融経済教育推進機構の創設に伴う改正で法律名が現行名に改められ、機構に関する規定とその役員に対する過料規定が整備された。条番号の変遷は要検証。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第119条機構の業務範囲、逸脱が第3号違反
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第128条余裕金の運用制限、違反が第5号
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第130条内閣総理大臣の監督命令、違反が第6号
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第125条財務諸表等の備置き・縦覧義務
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第91条機構の登記義務、政令への委任
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄裁判所を定める手続規定
- 非訟事件手続法 第120条過料の裁判の手続と不服申立て
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