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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第91条(登記)

  1. 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
  2. 2.前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

この条文の基本情報

登記とは何ですか?

定義登記とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第91条に定められた規定で、「機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第91条(登記)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第91条の条文原文は「機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第91条は第一款 総則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第91条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第90条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第91条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第92条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/91

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