金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第91条(登記)
クイックジャンプ
- 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
- 2.前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
登記とは何ですか?
定義登記とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第91条に定められた規定で、「機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第91条(登記)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第91条の条文原文は「機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第91条は第一款 総則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第91条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第90条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第91条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第92条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/91
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法第91条は、金融経済教育推進機構に政令に従った登記を義務づけ、登記すべき事項は登記後でなければ第三者に対抗できないと定める。
Q · J-FLEC(金融経済教育推進機構)が本物かどうか、登記で確かめられるの?
はい。機構には登記義務があり、名称や所在地は登記で確認できる
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第91条1項により、金融経済教育推進機構は政令の定めるところにより登記しなければなりません。登記された名称や所在地、代表者などは法務局の登記事項証明書で確認でき、法人番号公表サイトでも名称と所在地を照合できます。同条2項により、登記すべき事項は登記の後でなければ第三者に対抗できないため、登記簿は機構の対外的な身元を示す基準になります。
解説
第91条にいう「機構」は、令和5年(2023年)改正でこの法律に設けられた金融経済教育推進機構(J-FLEC)を指す。新NISAのセミナーや認定アドバイザー制度を運営している組織だ。本条は機構に登記を義務づけ、登記すべき事項は登記した後でなければ第三者に対抗できない(「自分はこうだ」と外部の人に主張できない)と定める。条文だけ見れば内部手続にすぎないが、裏を返せば、機構の名称、所在地、代表者は、誰でも法務局の登記簿で確かめられる公開情報だということになる。「J-FLECの者です」と名乗る電話やLINEが来ても、本物かどうかを相手の言葉で判断する必要はない。登記簿と公式サイトの所在地や代表者が一致するかを見れば足りる。国の肩書きをかたる投資詐欺に対して、本条はあなたが確認に使える公開台帳になる。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第91条は、金融経済教育推進機構の登記に関する規定であり、機構は政令の定めるところにより登記をしなければならず、登記を要する事項は登記の後でなければ第三者に対抗することができない旨を定める。法人登記の公示機能を機構に及ぼす規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1金融経済教育推進機構とは
令和5年改正で金融サービス提供法に設けられた認可法人で、略称は J-FLEC。金融経済教育の推進や認定アドバイザー制度などを担います。
Q2J-FLEC 登記 確認 方法
法務局で登記事項証明書を請求するか、オンラインの登記情報提供サービスを利用します。国税庁の法人番号公表サイトでも名称と所在地を確認できます。
Q3第三者に対抗できないとは
当事者の間では効力があっても、その事実を外部の人に主張できないという意味です。本条では、登記すべき事項は登記するまで外部に主張できません。
Q4J-FLEC を名乗る電話 詐欺?
名乗っただけで本物とは限りません。相手が示す住所や連絡先を登記や公式情報と照合し、一致しなければ取引や振込を止めるのが安全です。
Q5金融サービス提供法91条 いつから
機構に関する規定は令和5年(2023年)の法改正で設けられました。具体的な施行日は e-Gov 法令検索の附則で確認してください。
Q6認可法人 登記 義務 ある?
認可法人は根拠法ごとに登記義務が定められます。金融経済教育推進機構の場合は本条1項が根拠で、具体的な手続は政令に委ねられています。
Q7登記事項証明書 誰でも取れる?
法人の登記事項証明書は、利害関係を問わず誰でも手数料を納めて請求できます。取引前の身元確認に使われる一般的な手段です。
Q8会社法908条との違いは?
会社法908条1項は「善意の第三者」に対抗できないと定めますが、本条2項は単に「第三者」としています。相手が事実を知っていた場合の扱いは解釈が分かれえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1J-FLECって本当に国の組織なんですか? 名前を使った詐欺じゃないか心配で
金融経済教育推進機構は、この法律に基づいて設立された法人で、本条により登記が義務づけられている。名称や所在地は法務局の登記や法人番号公表サイトで確認できる。実務のポイント:詐欺グループは名称を似せても、登記上の所在地までは合わせられないことが多い。住所と代表電話を公式サイトで照合するだけで、偽物の多くは見分けられる。
Q2登記してないと第三者に対抗できないって、具体的にどういうことですか?
第91条2項により、たとえば機構の所在地や代表者が実際には変わっていても、変更を登記する前であれば、機構の側から外部の人に「もう変わった」と主張できない。実務のポイント:会社法908条には「善意の第三者」という限定があるが、本条の文言にはその限定がない。相手が変更を知っていた場合の扱いは、実務上、解釈が分かれうる点として押さえておきたい。
間違えやすい点 AI による整理
- 「国が作った機構だから登記なんて関係ない」と思われがちだが、機構は株式会社と同じように登記を義務づけられており、登記を済ませるまでは登記事項の変更を第三者に主張できない。公的な組織でも、外部への対外効力は登記を通じて初めて生まれる。
- 登記の話は機構の事務担当者だけの問題だと思っていないだろうか。利用者から見ると意味が逆になる。登記されているからこそ、外部の誰でも機構の実在や代表者を確かめられる。手続の規定が、そのまま一般の人の確認手段として働いている。
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾民法も、法人の登記事項について登記をしないか変更登記を怠った場合、その事項を第三者に対抗できないと定め、日本と同じく登記を対抗要件とする
韓国民法は、設立登記以外の登記事項は登記の後でなければ第三者に対抗できないと定める。本条と構造が近い
ドイツは社団登記簿への信頼を保護する規定を置き、登記と第三者の知・不知を組み合わせて対抗関係を調整する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 「金融経済教育推進機構の認定講師」を名乗る人物から、無料の資産運用相談のあとで特定のファンドを強く勧められた。肩書きは本物なのか? 機構の登記と公式の認定アドバイザー検索、この二つで裏を取れる。
- あなたの会社が機構と講師派遣の契約を結ぶ担当になった。契約書に書かれた機構の代表者が登記簿上の代表者と一致しているかを確認しておかないと、後で契約の効力をめぐって説明を求められる場面が出てくる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:法律名を「金融商品の販売等に関する法律」から現在の名称に改め、金融経済教育推進機構に関する規定を設けた改正により、機構の登記義務と登記事項の対抗力を定める本条が置かれた
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第90条機構の住所に関する規定(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第92条機構の名称使用制限(現行効力を要確認)
- 民法 第36条法人登記の一般原則、本条はその特則
- 会社法 第908条登記の対抗力の比較対照規定
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。