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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第90条(名称)

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  1. 機構は、その名称中に金融経済教育推進機構という文字を用いなければならない。
  2. 2.機構でない者は、その名称中に金融経済教育推進機構という文字を用いてはならない。

この条文の基本情報

名称とは何ですか?

定義名称とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第90条に定められた規定で、「機構は、その名称中に金融経済教育推進機構という文字を用いなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第90条(名称)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第90条の条文原文は「機構は、その名称中に金融経済教育推進機構という文字を用いなければならない。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第90条は第一款 総則に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第90条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第89条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第90条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第91条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/90

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供・利用環境整備法90条は、「金融経済教育推進機構」の文字を名称に用いることを機構に義務づけ、機構以外の者の使用を禁じる。前後に語を足しても対象となる。

Q · 「金融経済教育推進機構」という名前を、ほかの団体や会社が使ってもいいの?

使えない。機構以外の者は名称中に用いることが禁止される

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第90条2項により、機構でない者は、その名称中に「金融経済教育推進機構」という文字を用いてはなりません。完全一致だけでなく、前後に語句を加えた名称も対象です。一方、1項は機構自身にこの名称の使用を義務づけています。そのため、この正式名称を名乗る相手が機構以外の組織であれば、その時点で法律違反の疑いがあり、公式窓口との照合が有効な見分け方になります。

解説

「金融経済教育推進機構」という9文字を名乗れる組織は、日本に一つしかない。2023年(令和5年)の法改正で国が設けた認可法人(法律に基づき国の認可を受けて設立される特別な法人)、通称 J-FLEC である。1項は機構自身にこの名称の使用を義務づけ、2項はそれ以外の者に使用を禁じている。地味な規定に見えるが、効き目は大きい。この9文字が名称の「中に」含まれていれば、前後に何を足しても禁止の対象になる。たとえば「日本金融経済教育推進機構協会」や「金融経済教育推進機構サポートセンター」も同じ扱いだ。一方で、電話口で「金融庁の関係機関です」と名乗る者が本物かどうかを、あなたは名称だけで確かめることもできる。正式名称を使って勧誘してくる別組織は、その時点で法律違反の疑いがある。本物は一つで、それ以外は名乗ること自体ができない。この単純なルールが、新NISA時代に急増した「公的っぽい」勧誘を見分ける物差しになる。

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第90条は、金融経済教育推進機構の名称に関する規定である。1項は機構に対し名称中に「金融経済教育推進機構」の文字を用いることを義務づけ、2項は機構でない者が名称中に同文字を用いることを禁止する。特定の文字列を一法人に独占させる、いわゆる名称独占(名称使用制限)の規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1金融経済教育推進機構(J-FLEC)とは何ですか?

令和5年(2023年)の法改正で設けられた認可法人で、国民の金融リテラシー向上を担う組織です。名称は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律90条で保護されています。

Q2金融経済教育推進機構の名称を勝手に使うと違法ですか?

違法です。同法90条2項は機構でない者が名称中にこの文字を用いることを禁じており、違反は罰則(過料)の対象となりえます。最新の罰則規定は条文でご確認ください。

Q3金融経済教育推進機構を名乗る電話は本物ですか?

名乗っただけでは判断できません。正式名称を使う別組織は法律違反の疑いがあります。相手の番号に折り返さず、自分で調べた公式窓口に確認するのが確実です。

Q4金融経済教育推進機構の根拠法は何ですか?

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(旧・金融商品の販売等に関する法律)です。令和5年改正で機構に関する章が新設され、90条が名称を定めています。

Q5「金融教育推進協会」のような似た名前は違法?

本条が禁じるのは「金融経済教育推進機構」という文字列そのものです。文字列を含まない類似名称は本条の対象外ですが、紛らわしさの程度によっては不正競争防止法などが問題になりえます。

Q6屋号に金融経済教育推進機構を入れても大丈夫?

入れられません。名称の「中に」文字列が含まれていれば、前後に語を加えても90条2項の禁止対象です。登記や屋号の決定前に確認すれば作り直しの費用を避けられます。

Q7J-FLECという略称なら使ってもいい?

本条の条文上の対象は「金融経済教育推進機構」という文字です。英字略称の使用を直接禁じる規定ではありませんが、機構と誤認させれば不正競争防止法や詐欺罪の問題になりえます。

Q8名称独占の規定はほかの法律にもありますか?

あります。たとえば銀行法は銀行でない者が商号に「銀行」の文字を使うことを禁じています。公的・専門的な信用を名称で保護する手法は日本の法律で広く使われています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1「金融経済教育推進機構」って、民間の団体が名乗ってもいいんですか?

名乗れません。本条2項により、機構以外の者が名称の中にこの文字を使うことは禁じられています。違反には過料の罰則規定が置かれています(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:禁止されるのは完全一致だけではなく、文字列が名称の「中に」含まれる場合も対象です。「○○金融経済教育推進機構」のように前後に言葉を足しても逃れられないことは、起業時の名前決めでも見落とされがちです

Q2機構の人だと名乗る相手が本物かどうか、どう見分ければいいですか?

本条1項により、機構は必ず「金融経済教育推進機構」という名称を使います。相手が名乗った名前と連絡先を、自分で検索した機構の公式サイトと照合してください。実務のポイント:相手が教えてくる電話番号やURLに折り返すのではなく、自分で探した公式窓口にかけ直すのが鉄則です。偽の勧誘では、偽サイトや偽の折り返し番号まで用意されていることがあります。照合は必ず自分で見つけた情報で行います

間違えやすい点 AI による整理

  • 「機構」と名乗るのは公的な団体だけだと思われがちだが、「○○機構」という名称自体は一般社団法人も株式会社も使える。法律が独占させているのは「金融経済教育推進機構」という特定の文字列だけである。「日本資産形成推進機構」のような似た響きの名前は、本条だけでは止められない。響きで信用するのではなく、正式名称で照合する
  • 名称の規定は事務的なもので、違反しても実害はないと思われがちである。しかし勧誘の場で公的機関の名称を使えば、信用させる手口として詐欺罪(刑法246条)の認定で重く評価されうる。さらに相手の名称と紛らわしい名称を使えば、不正競争防止法上の差止めにもつながりうる。名称違反は単独で終わらず、他の法的責任と組み合わさる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
銀行法第20条

台湾でも銀行でない者による銀行名称・誤認を招く名称の使用が禁じられており、金融分野で名称により信用を保護する発想は共通する

韓国
은행법 제14조

韓国の銀行法も類似商号の使用を禁止しており、金融機関名称の独占という手法は日本と同系統である

ドイツ
KWG § 39

ドイツは「Bank」等の表示を許可を受けた機関に限定しており、名称保護による誤認防止の代表例とされる

アメリカ
18 U.S.C. § 709

米国は連邦機関を示唆する名称の不正使用を刑事罰で規制しており、公的機関の装いによる勧誘を名称面から抑止する点で目的が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 「金融経済教育推進機構の認定講師です。無料セミナーの後に個別相談を」というDMが届いたら、まず何を確かめればいい? 本物の機構の公式サイトに、その講師やセミナーが載っているかである。名称を勝手に使った団体なら、2項違反の疑いがある
  • あなたは副業でマネー講座を始め、屋号を「みんなの金融経済教育推進機構」にした。悪気はなかったが、9文字が名称の中に丸ごと入っている。法定の名称であり、看板もサイトも名刺もすべて作り直すことになる
  • 高齢の母に「機構から新NISAの手続きの確認です」と電話があった。明日、担当者が自宅に来るという。訪問前の今夜のうちに、機構の公式窓口へ折り返して本物かどうかを確かめる

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正 法律名を「金融サービスの提供に関する法律」から現行名へ改め、金融経済教育推進機構の設立に関する章を新設したことに伴い、名称規定として設けられた(施行日・条番号は要確認)

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:法律名を「金融サービスの提供に関する法律」から現行名へ改め、金融経済教育推進機構に関する規定を新設した改正に伴い、機構の名称規定として設けられた(施行日は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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