金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第92条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。
この条文の基本情報
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは何ですか?
定義一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第92条に定められた規定で、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第92条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第92条の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第92条は第一款 総則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第92条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第91条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第92条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第93条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第92条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/92
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法第92条は、一般社団法人法第4条と第78条を機構に準用し、住所を主たる事務所の所在地とし、代表者の職務上の加害行為による損害を機構が賠償すると定める。
Q · 金融経済教育推進機構のトップが仕事中に損害を与えたら、誰に請求すればいいの?
職務上の行為なら機構自体に賠償を請求できる
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第92条は、一般社団法人法第78条を機構に準用しています。そのため、理事長など代表者が職務を行うについて第三者に損害を与えた場合、機構そのものが賠償責任を負います。また同法第4条の準用により、機構の住所は主たる事務所の所在地とされ、訴訟の管轄を考える基準になります。なお代表者個人の不法行為責任(民法第709条)も並び立ちうるため、請求先を一つに絞る必要はありません。
解説
条文はわずか一行で、他の法律の二つの条文を借りてくると言っているだけだ。だが借りてくる中身を知ると、見え方が変わる。ここでいう「機構」は、金融経済教育推進機構(J-FLEC)を指すと読むのが自然である。家計管理やNISA、iDeCoの出張授業、中立的な個別相談、認定アドバイザー制度を担う組織だ。準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条は「住所は主たる事務所の所在地」と定める。同第78条は「代表理事その他の代表者が職務を行うについて第三者に加えた損害は、法人自身が賠償する」と定める。あなたにとっての意味は二つある。一つ目は、機構を相手に争うとき、訴える先の基準になる住所がどこかが条文で決まっていること。二つ目は、機構トップの職務上の行為で損害を受けたとき、個人の財布ではなく組織そのものに請求できること。公的な色合いの強い機関でも、責任の所在はあいまいにされていない。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第92条は、機構の住所と代表者の行為責任について一般社団法人法の規定を借用する準用規定である。機構の住所は主たる事務所の所在地とされ、代表理事その他の代表者が職務を行うについて第三者に加えた損害は、機構が賠償する責任を負う。
よくある質問 AI による整理
Q1金融経済教育推進機構(J-FLEC)とは?
家計管理や資産形成に関する金融経済教育を担う組織です。出張授業、中立的な個別相談、認定アドバイザー制度などを運営し、根拠は金融サービス提供法に置かれています。
Q2J-FLECの住所は法律上どこになる?
本条で準用される一般社団法人法第4条により、主たる事務所の所在地が機構の住所とされます。訴訟の原則的な管轄を決める基準にもなります。
Q3法律の「準用する」とはどういう意味?
別の法律の規定を、必要な読み替えを加えたうえで対象にあてはめることです。本条では一般社団法人法の住所と代表者責任のルールを機構にあてはめています。
Q4一般社団法人法78条とはどんな規定?
代表理事その他の代表者が職務を行うについて第三者に加えた損害を、法人が賠償する責任を負うと定める規定です。旧民法第44条の流れをくむルールです。
Q5機構の代表者個人も訴えられる?
訴えられる余地があります。法人の責任(準用される第78条)と代表者個人の不法行為責任(民法第709条)は並び立ちうるため、両者を相手にする選択肢があります。
Q6機構の一般職員のミスで損害が出たら?
代表者ではない職員の行為には本条(第78条準用)ではなく、民法第715条の使用者責任が軸になります。誰の行為かを最初に切り分けることが重要です。
Q7機構への損害賠償請求はいつまでできる?
不法行為に基づく請求は、損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年で時効にかかります(民法第724条)。生命・身体の侵害は知った時から5年です。
Q8J-FLECとのトラブルは国家賠償の対象?
金融教育や相談業務は「公権力の行使」と言いにくく、民事の不法行為として扱うのが自然な整理です。ただし業務の性質次第で解釈が分かれる余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1J-FLECの相談で言われたとおりにしたら損したんですが、訴えられる相手っているんですか?
助言の内容と損失との因果関係、助言者の過失が立証できるかが前提である。代表者の職務行為なら、本条で準用される一般社団法人法第78条により機構自体が責任主体になる。職員の行為なら民法第715条の使用者責任が軸になる。実務のポイント:「中立的な相談」は特定商品を勧めない建前のため、勧誘されたという証拠よりも、具体的に何を言われたかの記録(日時、担当者、メモ)が勝負を分ける
Q2機構を訴えるなら東京まで行かないとダメ?
本条により準用される一般社団法人法第4条で住所は主たる事務所の所在地とされ、民事訴訟法第4条により原則の管轄はそこになる。ただし不法行為の訴えは不法行為地でも提起でき(同法第5条第9号)、ウェブ会議による手続の活用も広がっている。実務のポイント:管轄の選択肢は訴状を出す前にしか選べない。後から移送を争うより、最初の提出先の判断のほうがはるかに安くつく(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「国が関わる機関だから、何かあれば国家賠償で国を訴えるもの」と考えがちだが、まず問うべきは、その行為が国家賠償法第1条にいう「公権力の行使」に当たるかどうかである。金融教育や相談業務は権力的な行為とは言いにくく、民事の不法行為として扱う整理が自然だ。ただし個別の業務の性質次第で実務上、解釈が分かれる余地がある
- 準用規定を「ただの技術的な条文」と読み飛ばす人は多い。しかし準用される第78条は、代表者個人の不法行為責任を消すものではない。法人の責任と代表者個人の責任(民法第709条)は並び立ちうる。請求先を一つに絞る必要はなく、ここを知らないと交渉の選択肢を自分で半分捨てることになる
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も法人が董事その他職務執行者の職務上の加害行為について行為者と連帯して賠償責任を負うと明文化し、主事務所所在地を住所とする。日本と同じくドイツ法系の機関責任を継受している
韓国も理事その他代表者の職務上の不法行為について法人の賠償責任を定め、代表者個人の責任も免れないことを明記する
法定代表人の職務執行による損害は法人が負担し、法人は過失ある法定代表人に求償できる。住所は主要事務機構の所在地とされる
機関責任の母法。社団は理事会等の機関が職務執行中に第三者に加えた損害について責任を負う。日本旧民法第44条の直接のモデル
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- J-FLECの理事長名義で出された公式発表に、特定の金融商品について事実と異なる記載があり、それを信じて取引した結果、損失が出たとしたら? 代表者が職務として行った行為なら、損害の請求先は機構そのものになりうる。ただし発表と損失の因果関係を示す責任はあなたが負う
- 機構で法務を担当しているあなたは、地方の利用者から内容証明を受け取った。返答期限まであと10日。代表者の職務行為が問題にされているのか、一般職員の行為なのかを最初に切り分けなければ、依拠すべき条文(準用される第78条か、民法第715条か)を誤る
学説
外形標準説(有力な整理):「職務を行うについて」の該当性は、行為者の内心ではなく行為の外形から職務の範囲内とみられるかで判断するという考え方。代表者が権限を濫用した場合でも、外形上職務行為に見えれば法人の責任が問題となりうる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:金融商品の販売等に関する法律として制定(平成12年法律第101号)。金融商品販売業者の説明義務と損害賠償責任を定める法律として出発した
- 2.令和5年(2023年) 改正:法律名を金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改め、金融経済教育推進機構に関する規定を整備。機構の組織に関する規定の一つとして本条の準用規定が置かれた
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第4条準用元:法人の住所=主たる事務所
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第78条準用元:代表者の行為による法人の賠償責任
- 民法 第715条代表者以外の職員の行為への使用者責任
- 民事訴訟法 第4条法人の普通裁判籍は主たる事務所
- 国家賠償法 第1条公権力行使該当性の境界(解釈要検討)
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