金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第93条(発起人)
機構を設立するには、金融又は経済に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になることを必要とする。
この条文の基本情報
発起人とは何ですか?
定義発起人とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第93条に定められた規定で、「機構を設立するには、金融又は経済に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になることを必要とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第93条(発起人)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第93条の条文原文は「機構を設立するには、金融又は経済に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になることを必要とする。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第93条は第二款 設立に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第93条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第92条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第93条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第94条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/93