受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第93条(発起人)

クイックジャンプ

機構を設立するには、金融又は経済に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になることを必要とする。

この条文の基本情報

発起人とは何ですか?

定義発起人とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第93条に定められた規定で、「機構を設立するには、金融又は経済に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になることを必要とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第93条(発起人)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第93条の条文原文は「機構を設立するには、金融又は経済に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になることを必要とする。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第93条は第二款 設立に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第93条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第92条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第93条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第94条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第93条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第93条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/93

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法第93条は、金融経済教育推進機構の設立には、金融又は経済の専門的知識と経験を有する者三人以上が発起人となることを要すると定める。

Q · J-FLEC(金融経済教育推進機構)は、誰がどうやって設立できるの?

金融・経済の専門家三人以上が発起人になる必要がある

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第93条により、機構を設立するには、金融又は経済に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になる必要があります。一人の有力者や一つの業界団体だけでは設立手続を始められず、複数の専門家による発起が入口の条件とされています。その後の設立手続や認可は、同法の後続の条文が定めています。

解説

新NISAのセミナーや、無料で家計相談ができる窓口。その運営元をたどると、ある認可法人に行き着くことがある。金融経済教育推進機構(J-FLEC)だ。本条は、その機構を設立するときの最初の条件を定める。金融または経済の専門的な知識と経験を持つ人が三人以上、発起人(設立手続を始める責任者)にならなければならない。一人の有力者や一つの業界団体だけでは、機構を立ち上げられないということだ。機構はすでに設立済みなので、本条が今後あなたの手続に直接関わることはない。ただ、「国が後ろ盾になっている金融教育の組織」がどんな条件で作られたのかを知っていれば、その名前を使う勧誘を見たときに距離の取り方が変わる。機構の名前や認定を出されても、それで個別の商品が推奨されているわけではない。本条で分かるのは、組織の生まれ方までである。

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第93条は、金融経済教育推進機構の設立要件のうち発起人に関する規定であり、金融又は経済に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人となることを必要とする。発起人は設立手続を開始し進める者であり、本条は機構設立の起点となる要件を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1金融経済教育推進機構とは?

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に基づき設立された認可法人で、国民の金融リテラシー向上のための講座や相談事業を担う組織です。略称は J-FLEC です。

Q2J-FLEC の発起人は何人必要?

金融サービス提供法第93条により、金融又は経済に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が必要です。人数と専門性の両方が要件とされています。

Q3発起人とはどんな役割の人?

法人の設立手続を開始し、進める責任者です。本条では J-FLEC 設立の起点として、金融・経済の専門家三人以上が発起人になることが求められています。

Q4J-FLEC はいつ設立された?

令和5年(2023年)の法改正で設立根拠が置かれ、令和6年(2024年)に設立されています。正確な設立日や沿革は機構の公式発表で確認してください。

Q5J-FLEC の講座は無料で受けられる?

多くの講座や講師派遣は無料で案内されていますが、個別の条件は機構の公式サイトで確認が必要です。発起人要件を定める本条自体は料金を規律していません。

Q6J-FLEC は特定の金融商品を勧める?

機構は中立的な金融経済教育を担う組織として設計されており、特定商品を推奨する立場にはありません。「機構推奨」をうたう勧誘には注意が必要です。

Q7J-FLEC 認定アドバイザーとは?

機構が一定の要件を満たす相談者を認定する仕組みです。認定は個別商品の推奨を意味しないため、相談内容と販売の有無を分けて確認しましょう。

Q8発起人が三人未満だと機構は設立できない?

できません。本条の人数要件を満たさなければ、設立手続を適法に始められません。現在の機構は設立済みのため、本条は設立の正当性を理解する手がかりになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1J-FLECって結局、国の役所なんですか?

役所そのものではない。金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の第5章に基づいて設立された法人で、本条はその設立の起点として発起人要件を定めている。実務のポイント:認可法人は国の関与が強い一方、行政機関ではない。そのため、機構の講座で聞いた話が行政処分のように何かを決めるわけではない。中立的な情報源の一つとして使うのが正しい距離感である。

Q2発起人が三人以上ってわざわざ法律に書く意味あるんですか?

ある。本条は人数だけでなく、金融または経済の専門的な知識と経験も求めている。一人や素人では設立できない仕組みにすることで、組織の公共性と専門性を入口で確保している。実務のポイント:認可法人を比べるときは、事業内容より先に設立と役員選任の条文を読むと、立法者がどこに中立性の歯止めを置いたかが早く分かる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国の機構」と聞くと役所の一部だと思いがちだが、機構は法律に基づいて設立された認可法人であり、行政機関そのものではない。発起人が設立手続を始めるという仕組みが、その違いをよく表している
  • 発起人要件は形だけの手続だと見られやすい。しかし法律が人数と専門性の両方を条件にしたのは、特定の金融機関の販売戦略が教育の名を借りて入り込むことを入口で抑えるためと読める。機構が中立を名乗れる根拠の一部が、この一文にある

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
金融消費者保護法 第13条

台湾には金融教育専門の法定機構はなく、金融知識の普及は主に金融監督管理委員会が担う。法定の中立機関としては紛争処理を担う金融消費評議中心が近い位置づけ

アメリカ
Financial Literacy and Education Improvement Act(2003)

米国は連邦の Financial Literacy and Education Commission を法律で設置し、省庁横断で金融教育を調整する。発起人方式ではなく政府内委員会方式である点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 職場の昼休みに開かれた資産形成セミナーで、講師が「J-FLEC認定」と名乗った。その認定は誰が、何を根拠に出しているのか? 本条から始まる第5章の規定をたどれば、機構の成り立ちと権限の範囲が見えてくる
  • 法学部のゼミで認可法人の設立手続を比べる課題が出た。発表は来週。発起人の人数や資格をどう決めているかを預金保険機構などの例と比べると、立法者が組織の中立性をどう設計したかが読み取れる

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正 金融商品の販売等に関する法律が現行の題名に改められ、金融経済教育推進機構に関する規定が置かれたとみられる。本条の追加時期と条番号の経緯は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:前身となる金融商品の販売等に関する法律が制定。当時は金融商品販売業者の説明義務等を中心とする法律で、機構に関する規定はなかった
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:題名が現行のものに改められ、金融経済教育推進機構に関する規定が置かれたとみられる。本条の追加時期と条番号の経緯は e-Gov の改正履歴で要確認

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 設立

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›