金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第94条(定款の作成等)
- 発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。
- 2.前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四資本金及び出資に関する事項
- 五運営委員会に関する事項
- 六役員に関する事項
- 七業務及びその執行に関する事項
- 八財務及び会計に関する事項
- 九定款の変更に関する事項
- 十公告の方法
この条文の基本情報
定款の作成等とは何ですか?
定義定款の作成等とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第94条に定められた規定で、「発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第94条(定款の作成等)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第94条の条文原文は「発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第94条は第二款 設立に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第94条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第93条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第94条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第95条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/94