受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第95条(設立の認可等)

クイックジャンプ
  1. 発起人は、前条第一項の募集が終わったときは、速やかに、定款を内閣総理大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣は、機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
  3. 3.前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者は、機構の成立の時において、第百九条第一項の規定により、それぞれ理事長及び監事に任命されたものとする。

この条文の基本情報

設立の認可等とは何ですか?

定義設立の認可等とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第95条に定められた規定で、「発起人は、前条第一項の募集が終わったときは、速やかに、定款を内閣総理大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第95条(設立の認可等)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第95条の条文原文は「発起人は、前条第一項の募集が終わったときは、速やかに、定款を内閣総理大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第95条は第二款 設立に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第95条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第94条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第95条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第96条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第95条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/95

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法95条は、発起人が募集終了後速やかに定款を内閣総理大臣に提出し機構の設立認可を申請すべきことと、理事長・監事の事前指名を定める。

Q · J-FLEC(金融経済教育推進機構)って、どうやって設立されたの?

総理大臣の認可で設立され、トップも総理が事前に指名した

金融サービス提供法95条1項により、発起人は設立時の募集を終えたら速やかに定款を内閣総理大臣に提出し、設立の認可を申請します。同条2項により、理事長と監事になる人は機構の成立前に内閣総理大臣が指名します。3項により、指名された人は機構が成立した時点で第109条第1項に基づき任命されたものとされるため、成立初日から代表者と監事がそろった状態で機構が動き出します。

解説

新NISAの解説や金融教育の出張授業でよく見る「J-FLEC(金融経済教育推進機構)」は、民間の業界団体でもNPOでもない。本条を含む第5章に基づいて生まれた認可法人(法律に基づいて設立され、国の認可を受けて活動する特殊な法人)である。設立の流れは三段で決まっている。まず発起人が設立時の募集を終えたら、すぐに定款(組織の憲法にあたる基本ルール)を内閣総理大臣に出して認可を申請する。次に、組織がまだ存在しない段階で、内閣総理大臣が理事長と監事になる人を指名する。最後に、指名された人は機構が成立した時点で、第109条第1項に基づいて任命されたものとみなされる。つまり、トップと監事の人選は誕生前に国が決めており、成立した日にトップがいない状態は起こらない。「中立な金融アドバイス」を名乗る組織がどこから来て、誰に対して責任を負っているのか。この設計を知っていれば、その組織の情報を鵜呑みにするのでも疑ってかかるのでもなく、出どころを踏まえて使い分けられる

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第95条は、金融経済教育推進機構の設立手続を定める規定である。発起人による定款の提出と設立認可の申請、内閣総理大臣による理事長及び監事となるべき者の指名、並びに機構成立時における第109条第1項に基づく任命の擬制の三点から構成される。

よくある質問 AI による整理

Q1金融経済教育推進機構とは何ですか?

金融経済教育を推進するため、金融サービス提供法第5章に基づき設立された認可法人です。略称はJ-FLECで、設立には内閣総理大臣の認可が必要とされています。

Q2J-FLECの理事長は誰が決めるのですか?

設立時は、内閣総理大臣が機構の成立前に理事長となるべき者を指名します(95条2項)。指名された人は、成立の時に第109条第1項により任命されたものとされます。

Q3J-FLECの設立認可は誰が出すのですか?

内閣総理大臣です。発起人が定款を内閣総理大臣に提出して設立の認可を申請する仕組みが、95条1項で定められています。

Q4認可法人とはどういう法人ですか?

特別の法律に基づき、民間の発起人などが設立し、主務大臣の認可を受けて成立する法人です。国の機関そのものではありませんが、設立や運営に国の関与が組み込まれています。

Q5J-FLECの定款は誰に提出するのですか?

内閣総理大臣に提出します。95条1項は、発起人が設立時の募集を終えたら速やかに定款を提出して認可を申請するよう義務づけています。

Q6金融サービス提供法の旧名は何ですか?

旧題名は「金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)」です。令和5年の改正で現在の題名に改められ、金融経済教育推進機構に関する規定が加わりました。

Q7J-FLECの発起人にはどんな義務がありますか?

設立時の募集(前条第1項)が終わったら、速やかに定款を内閣総理大臣に提出し、設立の認可を申請する義務があります(95条1項)。

Q8J-FLECの監事は誰が選ぶのですか?

設立時は内閣総理大臣が監事となるべき者を指名します(95条2項)。理事長と同じく、機構の成立の時に任命されたものとされます(同条3項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1J-FLECって結局、国の機関なんですか?民間なんですか?

どちらでもない中間の「認可法人」である。本法第5章に基づいて設立され、本条1項のとおり定款を内閣総理大臣に提出して認可を受け、理事長と監事も同条2項で内閣総理大臣が指名した。実務のポイント:認可法人は独立行政法人とは別の枠組みで、資金の出し手や監督の仕組みも異なる。「国のお墨付き」と「国そのもの」を混同しないことが、情報を正しく評価する第一歩になる

Q2設立前に総理がトップを決めちゃうのって、普通のことなんですか?

認可法人や特殊法人の設立規定では、よく見られる型である。本条3項は、指名された人を成立時に第109条第1項で任命されたものとみなし、トップ不在の期間をなくしている。実務のポイント:この型の条文を見つけたら、続きの役員任期・解任・監督命令の規定もまとめて読むとよい。組織が実際にどこまで独立して動けるかは、設立条文ではなく、その後の監督規定で決まることが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • J-FLECは金融業界が自主的につくった啓発団体だと思われがちだが、法律上は本法に基づく認可法人で、設立には内閣総理大臣の認可が要る。業界の広告塔とも、純粋な官庁とも違う中間の存在である
  • 「設立前にトップを国が指名する」と聞くと天下りの温床だと即断しやすい。ただ3項の任命みなしは、成立の瞬間に役員が空席になり、代表者も監査役もいないまま組織が動き出す事態を防ぐための技術的な規定でもある。問うべきは指名の仕組みがあることではなく、指名された人と組織の運営を誰がどうチェックしているかだ
比較の観点この条文ほかの条文
規律する段階95条:募集終了後の定款提出・設立認可申請、成立前の理事長・監事の指名94条:設立時の募集(本条の申請の前提手続)
109条:役員の任命(本条3項の任命みなしの根拠)
主な行為者発起人(申請)と内閣総理大臣(認可・指名)発起人(募集)
機構成立後の任命権者(第109条第1項の定めによる)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
金融消費者保護法第13条以下

台湾では金融消費者保護の紛争処理機関(金融消費評議中心)が法律に基づき設立されているが、金融教育専門の法定法人は置かれていない。金融教育は主に金融監督管理委員会の施策として行われる

韓国
금융소비자 보호에 관한 법률 제30조・제31조

韓国は金融教育を法律上の責務として定め、協議体を置くが、日本のような独立の設立認可型法人ではない

アメリカ
Financial Literacy and Education Improvement Act(2003)

米国は連邦の省庁横断委員会(Financial Literacy and Education Commission)を法律で設置。独立法人ではなく政府内の調整機関という点で日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 会社の福利厚生で「無料の資産形成セミナー」が開かれ、講師の名刺にJ-FLECのロゴがある。これは証券会社の営業なのか、国の事業なのか? 第5章の設立規定を読めば、組織の出自と所管の流れがわかる。そのうえで質問の仕方を変えられる
  • ゼミで「なぜ金融教育を独立行政法人ではなく認可法人に担わせたのか」というレポート課題が出た。締切は来週月曜。トップを設立前に内閣総理大臣が指名し、成立と同時に任命されたものとみなす本条2項・3項が、国のコントロールと民間資金の両立を読み解く入口になる

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正(要検証) 金融商品の販売等に関する法律を現在の題名に改め、金融経済教育推進機構に関する章を設けた改正で、本条が新設されたとみられる。施行日と条番号の推移は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:金融商品の販売等に関する法律の題名を現在のものに改め、金融経済教育推進機構に関する章を設けた改正で本条が新設されたとみられる。施行日と条番号の推移は要確認

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 設立

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›