金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第95条(設立の認可等)
- 発起人は、前条第一項の募集が終わったときは、速やかに、定款を内閣総理大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
- 2.内閣総理大臣は、機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
- 3.前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者は、機構の成立の時において、第百九条第一項の規定により、それぞれ理事長及び監事に任命されたものとする。
この条文の基本情報
設立の認可等とは何ですか?
定義設立の認可等とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第95条に定められた規定で、「発起人は、前条第一項の募集が終わったときは、速やかに、定款を内閣総理大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第95条(設立の認可等)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第95条の条文原文は「発起人は、前条第一項の募集が終わったときは、速やかに、定款を内閣総理大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第95条は第二款 設立に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第95条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第94条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第95条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第96条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/95