金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第157条
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第九十条第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第157条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第157条の条文原文は「第九十条第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第157条は第七章 罰則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第157条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第156条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第157条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第158条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第157条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第157条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第157条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/157
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法第157条は、第90条第2項に違反した者を二十万円以下の過料に処すると定める。過料は刑罰ではなく、科されても前科は付かない。
Q · 関係ない人が「金融経済教育推進機構」を名乗ったらどうなるの?
第90条第2項違反として二十万円以下の過料になりうる
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第157条により、第90条第2項に違反した者は二十万円以下の過料に処されます。同項は金融経済教育推進機構の名称の使用制限と解されています。過料は刑罰ではないため前科は付きませんが、その名乗りを使って金銭を集めれば、刑法第246条の詐欺罪や金融商品取引法違反が別に成立しうる点に注意が必要です。
解説
二十万円という上限額を見て軽い規定だと思ったなら、見るべき場所を間違えている。本条が罰しているのは第90条第2項違反であり、同項は、金融経済教育推進機構(J-FLEC、国の法律で設立された金融教育の中立機関)でない者がその名称を名乗ることを禁じる規定と解されている(条文の正確な文言は e-Gov 法令検索で要確認)。過料(刑罰ではなく、ルール違反に対して裁判所が科すお金のペナルティ)なので前科はつかない。それでもこの規定には大きな意味がある。「国の金融教育機関」という看板が中立性の証になるからこそ、法律は他人がその看板を掲げることを封じている。あなたにとっての使い道ははっきりしている。セミナーの案内や SNS の DM で「金融経済教育推進機構の〜」と名乗る相手が出てきたら、まず J-FLEC の公式サイトで本物かどうかを確かめることだ。名乗ること自体が違法になりうる以上、偽物の名乗りは、相手がまともではないと見抜く強い手がかりになる。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第157条は、同法第90条第2項違反に対する制裁規定であり、違反者を二十万円以下の過料に処する旨を定める。過料は刑罰ではない行政上の秩序罰であり、非訟事件手続法に基づき地方裁判所が科すため、前科は付かない。
よくある質問 AI による整理
Q1金融経済教育推進機構とは?
J-FLEC と略される、法律に基づいて設立された金融教育の中立機関です。特定の金融商品に偏らない金融経済教育を担います。
Q2J-FLEC を名乗る電話は詐欺?
J-FLEC は個別に口座確認の電話をかける機関ではありません。いったん電話を切り、公式サイトに載っている番号へ自分からかけ直して確認してください。
Q3過料 前科 つく?
つきません。過料は刑罰ではない秩序罰で、地方裁判所が非訟事件手続で科します。前科が付く罰金とは別のものです。
Q4過料20万円 払わないとどうなる?
過料の裁判は執行力のある債務名義と同じ効力をもつため、払わなければ財産の強制執行を受けることがあります。
Q5金融経済教育推進機構の名称 使用 違法?
機構以外の者が名称を使うことは第90条第2項で制限されていると解され、違反すれば本条で二十万円以下の過料になりえます。
Q6J-FLEC 認定アドバイザー 本物 確認方法
J-FLEC の公式サイトに載っている情報や窓口で照会します。相手が教えた番号やURLではなく、自分で検索した公式窓口を使うのが基本です。
Q7過料 異議申立て いつまで?
略式手続による過料の裁判は、告知を受けた日から一週間以内に異議を申し立てられます(非訟事件手続法第122条)。期限を過ぎると説明の機会を失います。
Q8公的機関を名乗る投資勧誘 どこに相談?
金融庁の金融サービス利用者相談室、消費者ホットライン188、警察相談専用電話#9110が窓口です。証拠を残してから相談しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料って罰金と何が違うの?前科がつくんですか?
つかない。罰金は刑法上の刑罰で前科になるが、本条の過料は秩序違反に対する行政上の制裁であり、地方裁判所が非訟事件手続法第119条以下の手続で科す。実務のポイント:前科がつかない分、手続は書面中心であっさり進む。略式の決定が届いたあと一週間の異議期間を放置すると、事情を説明する機会を自分から捨てることになる
Q2「J-FLEC 公認」みたいに英語の略称を使うのもダメなんですか?
第90条第2項が直接禁じているのは「金融経済教育推進機構」という文字の使用と解されており、英語略称まで含むかどうかは文言上はっきりしない。実務のポイント:本条をすり抜けても安全とは言えない。公認していない者が「公認」と表示すれば景品表示法の優良誤認や不正競争防止法の問題になりうるし、金融庁の監督対象の業者なら行政処分のきっかけにもなる。実務ではむしろそちらの方が重い
間違えやすい点 AI による整理
- 過料だから大したことはないと考えがちである。しかし本条の過料は名乗った行為だけに対する入口の制裁にすぎない。名乗りを使ってお金を集めれば詐欺罪(刑法第246条)や金融商品取引法違反に重なり、そちらは拘禁刑の世界になる。過料が軽いことは、行為全体が軽いことを意味しない
- 「この業者は罰せられるのか」と問うこと自体がずれている。被害を受けた側にとって大事なのは過料が科されるかどうかではない。名乗りが偽物だと早く見抜いて、お金を渡す前に止まれるかどうかである。過料は国に納められ、あなたの損害は一円も戻ってこない。取り戻すには民法第709条など別のルートが要る
- 事業者から見れば公的っぽい名前で信頼感を出す工夫にすぎないが、法律から見れば、国が設立した機関の看板を勝手に使う秩序違反である。この見え方の落差が、悪気なく名付けた中小事業者を過料と信用失墜の両方に追い込む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第157条:違反への制裁(二十万円以下の過料) | 第90条第2項:名称使用制限の本体(行為規範) |
| 名宛人 | 第90条第2項に違反した者 | 金融経済教育推進機構でない者(と解される) |
| 法的効果 | 非訟事件手続による過料の裁判(前科なし) | 名称の使用禁止(違反の効果は本条に委ねる) |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾には J-FLEC に相当する機関の名称を保護する専用規定は確認できない。公務員の服飾・徽章・官銜を公然と冒用する行為を罰金で処罰する刑法第159条が、公的な肩書きの冒用を抑える近い規定として参考になる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 「金融経済教育推進機構 認定講師」と名乗る人物から無料の資産運用セミナーに誘われた。会場で最後に出てきたのは未公開株の申込書だった。名称の冒用は本条の過料で済む話だが、勧誘の中身は金融商品取引法の無登録営業や刑法の詐欺に当たりうる。名乗りの真偽を確かめることが最初の防御線になる
- もしあなたが FP 事務所を経営していて、新しいサービス名に「金融経済教育推進機構」に似た名前を付けようとしていたら、どうなる? 同一の文字列を使えば過料の対象になりうる。紛らわしいだけの名称でも、不正競争防止法や会社法第8条の問題が別に出てくる。ロゴを発注する前に名称チェックを挟むべきだ
- J-FLEC の講師派遣を受けたことがあるだけの団体が、チラシに「金融経済教育推進機構 主催」と書いた。来週には配布が始まる。共催や後援の正式な合意がないのなら、「主催」の表記は名称を自分のものとして使ったと評価されるおそれがある。刷り直すなら今しかない
- 親が「国の機構から電話があった、口座確認が必要だって」と言ってきた。J-FLEC は個別の口座確認の電話をかけてくる機関ではない。電話を切らせて、公式窓口の番号に自分からかけ直させる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 名乗りの証拠を確保する:チラシ、名刺、DM のスクショ、通話録音、送金記録2. J-FLEC の公式窓口に、その人物や団体が実在する関係者かどうかを照会する3. 金融庁の金融サービス利用者相談室、消費生活センター(188)、警察相談専用電話(#9110)に情報提供する4. すでに送金しているなら、振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結を求めて、振込先の金融機関にすぐ連絡する。過料はあなたの被害回復とは関係がないので、返金は民事で別に請求する
訴えられた側:1. 問題の名称がどこで使われているかを洗い出す:サイト、チラシ、SNS、登記上の名称2. 使用を直ちにやめて、記録を残しながら修正する3. 名乗りが J-FLEC との正式な共催や受託に基づくものなら、その契約書や合意書をそろえる4. 過料の裁判は地方裁判所の非訟事件手続(刑事裁判ではない手続)で行われる。略式の過料決定の通知を受けたら、異議期間内に事情を書面で出す。悪質性の低さや是正済みであることは額の判断に影響しうる
時効(請求できる期限):過料には刑事の公訴時効のような明文の期間制限がなく、いつまで科されうるかは実務上解釈が分かれている。手続の期限としては、略式手続による過料の裁判の告知を受けた日から一週間以内に異議を申し立てられる(非訟事件手続法第122条)。正式な過料の裁判に対する即時抗告は告知から二週間以内(同法第67条)。被害を民事で回収するなら、損害と加害者を知った時から3年(民法第724条)。いずれも最新の改正状況をご確認ください
学説
通説:過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、刑法総則や刑事訴訟法は適用されない。科すかどうかと金額は、非訟事件手続法に基づき裁判所が違反の態様や是正状況などを踏まえて判断する
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正(要人的検証) 題名が「金融サービスの提供に関する法律」から現行名に改められ、金融経済教育推進機構に関する規定が設けられた改正に伴って本条が置かれたと考えられる。条番号の変遷、新設か改正かの区別は未確認
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第90条本条が制裁する名称使用制限の本体(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第1条法目的、利用環境整備の趣旨
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄と手続の一般規定
- 会社法 第8条不正目的で他者と誤認させる名称使用の禁止
- 不正競争防止法 第2条周知表示の混同惹起、名称冒用の別ルート
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