金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第156条
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- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした金融サービス仲介業者(金融サービス仲介業者が法人であるときは、その役員(取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、理事又は監事に準ずる者を含む。以下この条及び第百六十条において同じ。))、認定金融サービス仲介業協会等の役員又は指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)は、三十万円以下の過料に処する。
- 一第三十七条の規定による命令に違反したとき。
- 二第四十二条第一項又は第六十五条の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠ったとき。
- 三第七十八条第五項の規定に違反して届出を怠ったとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第156条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第156条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした金融サービス仲介業者(金融サービス仲介業者が法人であるときは、その役員(取締役、会計参与、監査役、執行役、…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第156条は第七章 罰則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第156条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第155条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第156条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第157条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第156条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第156条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第156条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/156
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法156条は、命令違反・名簿縦覧の懈怠・届出懈怠をした仲介業者の役員等に、30万円以下の過料を科す。過料は刑罰ではなく秩序罰である。
Q · 金融サービス仲介業者が届出を忘れたら、誰が過料を払うの?
会社ではなく、違反した役員個人に30万円以下の過料
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第156条により、仲介業者が法人の場合、過料の対象は違反行為をした役員個人です。対象行為は、第37条の命令違反、第42条第1項・第65条の名簿を公衆の縦覧に供することの懈怠、第78条第5項の届出懈怠の三つです。上限は30万円で、刑罰ではなく秩序罰のため前科はつきません。非訟事件手続法に基づき、地方裁判所が決定で科します。
解説
過料を受けるのは、会社ではない。金融サービス仲介業者が法人の場合、本条の過料は違反行為をした役員個人に科される。取締役、監査役、執行役、会計参与、理事、監事に準ずる者も含まれる。認定金融サービス仲介業協会等の役員や指定紛争解決機関(裁判を使わずに金融トラブルを解決するために国が指定したADR機関)の役員も同じである。対象になる違反は三つ。第37条による命令に違反した場合、第42条第1項または第65条による名簿を公衆が閲覧できる状態にしなかった場合、第78条第5項の届出を怠った場合だ。上限は30万円で、刑罰ではなく秩序罰(行政上の義務違反に対する金銭制裁で、前科はつかない)である。一方で、「名簿を見せる」「届出を出す」という事務作業を怠っただけで、役員個人の名前で地方裁判所から過料の決定が届く。役員を引き受けるなら、名簿の閲覧と届出を誰がいつ処理しているかを把握しておくことが、自分の身を守ることになる。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第156条は、金融サービス仲介業に関する過料規定であり、行政庁の命令違反、名簿の公衆縦覧の懈怠、所定の届出懈怠があった場合に、違反行為をした仲介業者またはその役員、認定金融サービス仲介業協会等の役員、指定紛争解決機関の役員に対し、30万円以下の過料を科す旨を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1金融サービス仲介業 過料とは
金融サービス仲介業者やその役員が命令違反や届出懈怠をしたときに科される30万円以下の金銭制裁です。刑罰ではない秩序罰で、地方裁判所が決定で科します。
Q2金融サービス仲介業 届出 忘れた 罰則は?
第78条第5項の届出を怠った場合、違反行為をした者(法人なら役員)に30万円以下の過料が科されうると、同法第156条が定めています。
Q3過料 前科 つく?
つきません。過料は刑法上の刑罰ではなく、行政上の義務違反に対する秩序罰です。手続も刑事裁判ではなく非訟事件手続法による決定で行われます。
Q4過料 会社が払ってもいい?
過料の決定は違反した役員個人に出されます。会社が立て替えることの可否は、社内規程や役員の善管注意義務との関係で別途検討が必要です。
Q5金融サービス仲介業者 名簿 閲覧 できる?
同法第42条第1項・第65条の名簿は公衆の縦覧に供すべきものとされ、これを怠ると第156条により役員等に過料が科されうる仕組みです。
Q6過料 不服 申し立て 方法
過料の裁判に対しては即時抗告ができます。期間は告知を受けた日から2週間以内とされています(非訟事件手続法)。最新の改正状況は確認してください。
Q7社外監査役 過料 対象になる?
本条の対象は「違反行為をした」役員です。肩書だけで自動的に科されるわけではありませんが、担当が不明確だと責任の所在を問われる余地があります。
Q8指定紛争解決機関 役員 罰則
指定紛争解決機関の役員も、本条の命令違反や届出懈怠などに該当すれば、30万円以下の過料の対象となります。法人でない団体の代表者等も含まれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは小さい仲介業者なんだけど、過料って本当に裁判所から来るの?
来る。本条の過料は、非訟事件手続法に基づき、原則として当事者の住所地を管轄する地方裁判所が決定で科す(同法119条以下)。刑事事件のような起訴はない。実務のポイント:過料の事件は、行政庁などから裁判所への通知をきっかけに始まることが多い。つまり当局とのやり取りで「届出が遅れた」と認めた記録は、そのまま裁判所に回りうる。当局への説明も最初から整理して出したほうがいい
Q2社外役員で業務に関わってないのに、私も過料の対象になるんですか?
本条の対象は「その違反行為をした」役員であり、肩書だけで自動的に過料が科されるわけではない。誰が違反行為をしたと評価されるかは個別の事情による。実務のポイント:届出や名簿の担当者が社内規程や取締役会の決議で決まっていないと、「全員の責任」と扱われる余地が生まれる。就任時に担当の割り振りを議事録に残させることが、社外役員にとって一番安上がりな保険になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「過料なら会社が払えば済む」と思われがちだが、本条の名宛人は違反行為をした役員個人である。会社が立て替えることが社内規程や善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)の面で問題にならないかは別途検討が必要で、少なくとも過料の決定自体は個人に対して出される
- 30万円以下の過料と聞くと軽く感じるだろう。だが、問題は金額ではない。命令違反という事実は、監督当局から見れば「指示に従わない事業者」の証拠になり、より重い行政処分(役所があなたの会社に直接下す具体的な決定、例:業務停止命令や登録取消)を判断する材料になりうる。経営者と当局で見え方が違うこの差が、後に会社を追い詰める
- 「過料は刑罰と同じで、前科になる」と恐れる人もいる。過料は刑法上の刑罰ではなく、前科はつかない。手続は刑事裁判ではなく、非訟事件手続法に基づいて地方裁判所が決定で行う。刑事事件の感覚で黙秘や否認を考えるのは、そもそも前提がずれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第156条:命令違反・名簿縦覧懈怠・届出懈怠に対する過料(30万円以下) | 第37条:違反の前提となる命令の根拠規定 第160条:本条括弧書きの役員の範囲を共有する別の過料規定(対象行為・上限額は条文で要確認) |
| 名宛人 | 違反行為をした仲介業者(法人なら役員)、認定協会等の役員、指定紛争解決機関の役員 | 命令を受ける金融サービス仲介業者 本条と同じ役員定義を用いる(詳細は第160条参照) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では金融服務業に対する罰鍰(行政罰)が主で、日本の過料のように役員個人を名宛人とする設計とは異なる。一元的な仲介業登録制度は存在しない
韓国は2021年施行の金融消費者保護法で販売代理・仲介業者を規律し、行政上の過太料(과태료)制度を持つ点で日本と近い
ドイツは仲介業を営業法上の許可制で規律し、違反には秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料(Bußgeld)を科す
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- フィンテック企業の社外監査役を頼まれ、気軽に引き受けた。半年後、届出漏れを理由に、会社ではなく自分の名前宛てに地方裁判所から過料事件の通知が届いた。本条は「金融サービス仲介業者」ではなく、その「役員」を名指ししている
- 保険と証券の両方を紹介するアプリを使う前に、運営会社が協会や紛争解決の仕組みにきちんと組み込まれているか確かめたくなった。名簿の閲覧を求めたのに断られたら、それは単なる不親切なのか? 名簿を公衆が閲覧できるようにすることは義務であり、怠れば役員個人に過料が科されうる
- 命令を受けた翌週、総務担当が退職した。誰も対応しないまま期限が過ぎた
- スタートアップのCFOとして、行政庁から命令を受けた。社内では「過料は最大30万円だから後回しでいい」という空気がある。だが命令に従わなかったという記録は、次の検査、更新、資金調達のデューデリジェンス(投資前の調査)で必ず掘り返される。期限まで残り数日なら、今日のうちに担当者と工程表を決めておくべきだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 仲介業者が名簿の閲覧を拒んだり、命令後も改善が見られなかったりする場合、やり取りの日時・担当者・内容を記録する2. 金融庁または所管の財務局の相談窓口に情報提供する。過料の事件は裁判所の職権で始まるため、行政側が事実を把握することが入口になる3. 金銭被害がある場合は、本条とは別に、金融ADRや民事上の損害賠償(民法709条)を検討する
訴えられた側:1. 地方裁判所から過料事件の通知や陳述の機会が届いたら、期限内に事実関係(違反の有無、誰が担当していたか、自分の関与)を書面で述べる2. 違反がすでに是正されているなら、届出の写しや名簿の公開状況など是正の証拠を添える。金額の判断に影響しうる3. 過料の決定に不服があれば即時抗告で争える4. 再発防止として、届出と命令の履行を管理する台帳を作り、取締役会に報告させる
時効(請求できる期限):本条に特定の時効規定はなく、過料は刑罰ではないため刑事訴訟法の公訴時効も適用されない。過料の決定への即時抗告は、告知を受けた日から2週間以内(非訟事件手続法67条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:過料は行政上の義務違反に対する秩序罰であり、刑罰ではないため刑法総則や刑事訴訟法の適用はなく、罰金・科料とは区別される。故意・過失の要否は個別規定の趣旨により解釈される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:金融商品の販売等に関する法律として制定(平成12年法律第101号)
- 2.令和2年(2020年) 改正:金融サービスの提供に関する法律に改称し、金融サービス仲介業制度を創設。仲介業に関する監督規定・罰則が整備された
- 3.令和5年(2023年) 改正:金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改称。条番号は改正により変動しているため、現行条文はe-Govで確認が必要
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第37条違反対象となる命令の根拠規定(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第42条名簿を公衆の縦覧に供する義務(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第65条名簿縦覧義務の別規定(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第78条第5項の届出義務(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第160条役員の範囲を共有する過料規定
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄裁判所
- 非訟事件手続法 第120条過料の裁判の方式と即時抗告
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