金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第155条
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第四十二条第二項の規定に違反してその名称又は商号中に認定金融サービス仲介業協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、三十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第155条は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第155条の条文原文は「第四十二条第二項の規定に違反してその名称又は商号中に認定金融サービス仲介業協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、三十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第155条は第七章 罰則に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第155条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第154条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第155条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第156条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第155条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第155条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第155条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/155
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法155条は、認定金融サービス仲介業協会と誤認されるおそれのある名称・商号を使った者に三十万円以下の過料を科す。刑罰ではなく秩序罰である。
Q · 認定協会と似た名前を団体名に付けたら違法になるの?
誤認のおそれがあれば三十万円以下の過料の対象になる
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第155条により、認定を受けていない者が名称や商号に認定金融サービス仲介業協会と誤認されるおそれのある文字を使うと、三十万円以下の過料に処されます。正式名称と完全に一致する必要はなく、一般の利用者から見て紛らわしいかどうかが基準です。過料は刑罰ではないため前科は付きませんが、地方裁判所が非訟事件の手続で科し、名称の使用も続けられません。
解説
罰金ではなく過料、上限は三十万円。数字だけ見れば小さいが、この条文が守っているのは金額ではなく「看板への信用」である。認定金融サービス仲介業協会とは、金融サービス仲介業者(銀行・証券・保険の商品を一つの窓口でまとめて仲介する登録業者)が加入する自主規制団体で、国の認定を受けている。第42条第2項は、認定を受けていない者がこの協会と誤認されるおそれのある文字を名称や商号に使うことを禁じる。本条はその違反に対する制裁である。ポイントは「誤認されるおそれ」で足りる点だ。正式名称をそのまま名乗る必要はない。似た響きの協会名、紛らわしいロゴ入りの屋号でも対象になりうる。さらに過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰(ルール違反への金銭的な制裁で、前科は付かない)なので、地方裁判所が非訟事件の手続で科す。前科が付かないからといって安心はできない。紛らわしい団体名を見抜く目を持つ側に立つか、うっかり名付けて呼び出される側に立つか。その分かれ目は、看板の文字ひとつにある。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第155条は、認定金融サービス仲介業協会の名称保護に関する罰則規定である。同法第42条第2項が禁じる、認定協会と誤認されるおそれのある文字を名称又は商号中に使用する行為に対し、三十万円以下の過料を科す。過料は行政上の秩序罰であり、地方裁判所が非訟事件手続により科す。
よくある質問 AI による整理
Q1認定金融サービス仲介業協会とは何ですか?
金融サービス仲介業者が加入する自主規制団体のうち、国の認定を受けたものです。認定を受けていない団体は、この協会と誤認される名称を使えません。
Q2金融サービス仲介業とはどんな仕事ですか?
銀行・証券・保険などの商品を、一つの登録業者がまとめて仲介する業務です。業として行うには同法に基づく登録が必要です。
Q3協会名が紛らわしいかどうかは誰がどう判断しますか?
最終的には過料の裁判をする地方裁判所が判断します。基準は名称の一致ではなく、一般の利用者が認定協会と誤認するおそれがあるかどうかです。
Q4過料は誰が科すのですか?
地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて科します。刑事裁判ではないため検察官の起訴は不要で、裁判所の決定によって科されます。
Q5過料を払わないとどうなりますか?
過料の裁判は検察官の命令で執行され、その命令は執行力のある債務名義と同一の効力を持ちます(非訟事件手続法第121条)。財産の差押えもありえます。
Q6本物の認定協会かどうか確かめる方法はありますか?
金融庁のウェブサイトで、認定協会と金融サービス仲介業者の登録一覧を確認します。名刺や勧誘文の協会名と一字一句照合するのが確実です。
Q7一般社団法人として登記できた名前なら使っても違法ではない?
違法になりえます。登記の窓口は業法の名称使用制限を網羅的には審査しないため、登記できたことは適法性の証明になりません。
Q8協会名を名乗る怪しい勧誘はどこに相談できますか?
金融庁の金融サービス利用者相談室、管轄の財務局、消費生活センターが窓口です。名刺や勧誘メッセージの記録を残してから相談しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料って罰金とどう違うんですか?前科は付きますか?
過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰なので、前科は付きません。罰金は刑事裁判で科されますが、過料は地方裁判所が非訟事件手続法(同法第119条以下)の手続で科します。実務のポイント:前科が付かなくても、過料の決定書は残ります。金融業の登録審査や提携先のコンプライアンス審査では「法令違反歴」として質問されることがあり、隠せば虚偽申告の問題に発展しうる
Q2FP の勉強会に「金融サービス仲介研究会」と付けるのはアウトですか?
判断基準は、本条と第42条第2項が定める「認定金融サービス仲介業協会と誤認されるおそれ」があるかどうかです。「研究会」と明示され、認定や公的な地位をにおわせなければリスクは下がりますが、断言はできません。実務のポイント:問題になりやすいのは名称そのものより、「認定」「公認」「協会員」といった言葉の組み合わせです。名称を安全にしても、ウェブサイトで「公的認定」をにおわせれば台無しになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「三十万円以下の過料なら払えば済む」と考える事業者は多い。しかし本当のダメージは金額ではない。過料を科された事実が取引先の審査や金融機関の口座開設で問題視されれば、信用の傷は三十万円では済まない。しかも名称は使い続けられないため、看板の掛け替えも避けられない
- 「正式名称と一字でも違えば問題ない」という発想は、問いの立て方そのものが間違っている。条文の基準は名称が同じかどうかではなく「誤認されるおそれ」があるかどうかである。判断は一般の利用者から見た印象で行われるため、言葉遊びの抜け道を探すほど危険になる
- 利用者の目には、立派な協会名を掲げた業者は信用できるように映る。法律から見れば、協会の名前を勝手に使うこと自体が秩序違反である。この落差こそが、名前を盾にした勧誘トラブルの温床になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第155条:名称使用制限違反への制裁(過料) | 第42条:認定協会の名称使用制限の本体規定(禁止規範) 第11条:金融サービス仲介業の登録制 |
| 規律の対象 | 誤認されるおそれのある文字を名称・商号に使用した者 | 認定を受けていない者による紛らわしい名称の使用 金融サービス仲介業を営もうとする者 |
| 違反時の効果 | 三十万円以下の過料(秩序罰、前科なし) | それ自体に制裁はなく、第155条を通じて担保される 無登録営業は同法の罰則の対象(刑罰) |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾は金融消費者保護の一般法を持つが、自主規制団体の名称を過料で保護する直接対応規定は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- FP 仲間と立ち上げた勉強会に「日本金融サービス仲介協会」と名付けようとしていないか? 認定を受けていない団体なら、第42条第2項に触れて過料の対象になりうる
- 高齢の親に「金融サービス仲介業協会の認定アドバイザー」を名乗る人物から電話があった。協会の名前を出されると信用しそうになるが、金融庁サイトで認定協会と登録業者の一覧を照合すれば、数分で真偽が分かる
- スタートアップが資金調達前のブランディングで「〇〇金融サービス仲介業協会」という一般社団法人を設立し、登記まで済ませてしまった。登記できたことは、適法である証明にならない。投資家のデューデリジェンスで指摘されれば、名称変更と再登記のコストが一気にのしかかる
- 競合が紛らわしい協会名を名乗って顧客を集めている。あなたは黙って見ているだけか。金融庁や管轄の財務局への情報提供は、過料の手続が動き出すきっかけになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手が名乗った協会名、名刺、勧誘メッセージのスクショ、録音を保存する2. 金融庁サイトで認定協会と金融サービス仲介業者の登録一覧を照合する3. 一覧にない場合は、金融庁の金融サービス利用者相談室や管轄の財務局に情報提供する4. すでにお金を払っているなら、消費生活センターに相談し、契約の取消しや返金請求の可否を確認する。名称の偽装は錯誤や詐欺を主張する材料にもなりうる
訴えられた側:1. 裁判所から過料事件の通知や意見陳述の照会が届いたら、放置せず期限内に事情を書面で説明する2. 名称を決めた経緯と、誤認させる意図がなかったことを示す資料(命名の検討記録など)を整理する3. 直ちに名称の使用をやめ、商号変更登記・サイト・名刺の修正に着手する。是正の早さは裁判所の判断で考慮されうる4. 金融関連の業法に詳しい弁護士に相談し、ほかの名称使用制限や無登録営業に該当しないかもあわせて点検する
時効(請求できる期限):本条に固有の時効期間の定めはない。過料は刑罰ではないため、刑事訴訟法の公訴時効は適用されないとするのが一般的な理解である。確定した過料の徴収権の消滅時効については、会計法第30条の5年を当てはめる見解があるが、扱いは確立していない(最新の運用は要確認)。過料の裁判に対する即時抗告は、告知を受けた日から1週間以内(非訟事件手続法第120条第3項、第67条)
学説
通説:過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、刑法総則や刑事訴訟法は適用されない。法律違反に対する過料は、非訟事件手続法に基づき地方裁判所が科すと理解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:金融商品の販売等に関する法律(平成12年法律第101号)として制定。金融商品販売業者の説明義務と損害賠償責任を定める法律として出発した
- 2.令和2年(2020年) 改正:題名を金融サービスの提供に関する法律に改め、金融サービス仲介業の登録制度と認定協会の枠組みを創設した
- 3.令和5年(2023年) 改正:題名を金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に改めた。本条の条番号・文言の変遷は要確認
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第42条協会名称の使用制限の本体規定(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条金融サービス仲介業の登録制(現行効力を要確認)
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄裁判所
- 非訟事件手続法 第120条過料の裁判の手続と即時抗告
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