金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第162条(第三者の財産の没収手続等)
- 第百四十四条第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第百六十四条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
- 2.第百四十四条第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
- 3.金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第百四十四条第二項において準用する同法第二百九条の三第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百四十四条第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。
- 4.第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。
この条文の基本情報
第三者の財産の没収手続等とは何ですか?
定義第三者の財産の没収手続等とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第162条に定められた規定で、「第百四十四条第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第162条(第三者の財産の没収手続等)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第162条の条文原文は「第百四十四条第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第162条は第八章 没収に関する手続等の特例に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第162条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第161条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第162条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第163条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第162条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第162条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/162