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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第163条(没収された債権等の処分等)

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金融商品取引法第二百九条の五第一項の規定は第百四十三条第四号の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

没収された債権等の処分等とは何ですか?

定義没収された債権等の処分等とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第163条に定められた規定で、「金融商品取引法第二百九条の五第一項の規定は第百四十三条第四号の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第163条(没収された債権等の処分等)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第163条の条文原文は「金融商品取引法第二百九条の五第一項の規定は第百四十三条第四号の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没…」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第163条は第八章 没収に関する手続等の特例に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第163条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第162条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第163条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第164条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第163条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第163条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第163条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/163

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法163条は、同法143条4号の罪で没収された債権等の処分、債務者への通知、登記・登録の嘱託について、金融商品取引法209条の5・209条の6を準用する規定である。

Q · お金を借りていた相手の債権が没収されたら、返済はどうなるの?

返済義務は残り、支払先が国(検察官の処分)に変わる

金融サービス提供法163条は、同法143条4号の罪に関し没収された債権等について、金融商品取引法209条の5を準用しています。没収された債権等は検察官が処分し、債権の没収の裁判が確定すると、検察官は債務者に裁判書の抄本を送って通知します。債務そのものは消えず、払う相手が変わるだけです。通知後に元の債権者へ払うと、二重払いを求められるリスクがあります。

解説

刑事裁判で「没収」の判決が出ても、それで国庫にお金が入るわけではない。没収されたものが現金ではなく「債権」(誰かにお金を払わせる権利)や登記の必要な不動産だった場合、国はそれをどう回収し、どう名義を移すのか。本条はこの後始末を自前では書かず、金融商品取引法209条の5と209条の6の仕組みをそのまま借りる(準用する)と定めている。対象は本法143条4号の罪について没収されたもので、その号の具体的な中身は現行条文で確認してほしい。押さえるべき点は三つある。没収された債権等の処分は検察官が行う。債権の没収が確定すると、検察官はその債務者に没収の裁判書の抄本を送って通知する。不動産などは検察官が登記所などに名義移転の登記を嘱託し、没収で効力を失った差押えなどの登記もあわせて抹消を嘱託する。あなたが犯人にお金を払う義務を負っている側なら、ある日、検察庁から届く一通の書面で「次に払う相手」が変わる。

法的な位置づけ

金融サービス提供法163条は、没収財産の処分手続に関する準用規定である。同法143条4号の罪に関し没収された債権等、および登記又は登録を要する財産について、金融商品取引法209条の5(処分と債務者への通知)と同法209条の6(移転登記・登録の嘱託)を準用し、刑事判決後の権利移転を実務上完結させる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知と裁判書抄本を保管する 検察庁から届いた通知と没収の裁判書の抄本を原本のまま保管し、どの債権・どの財産が没収対象になったのかを特定する
  2. 2.支払前に差出検察庁へ照会する 次回の返済日より前に、通知の差出検察庁へ支払先と支払方法を書面またはメールで照会し、照会日時と担当者名を記録しておく
  3. 3.登記事項証明書で権利関係を確認する 没収対象に不動産などが含まれる場合、登記事項証明書を取得し、検察官の嘱託による移転登記や抹消登記の内容と自分の権利の帰趨を確認する
  4. 4.担保権者は確定前に弁護士へ相談する 自分の担保権や所有権が没収で失われるおそれがある場合、判決確定前に弁護士へ相談し、第三者所有物の没収手続に関する応急措置法による参加の可否を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1没収された債権とはどういう意味ですか?

刑事裁判で、犯人が第三者に対して持っていた金銭請求権などを国に移すと命じられたものです。現金や物と違い、形のない権利そのものが没収の対象になります。

Q2債権の没収はいつ債務者に知らされますか?

没収の裁判が確定したときに、検察官が債務者へ裁判書の抄本を送付して通知します(本条が準用する金融商品取引法209条の5第2項)。判決宣告の時点ではありません。

Q3没収された債権の支払先はどこですか?

没収された債権等の処分は検察官が行います。具体的な振込先や方法は、通知を送ってきた検察庁に照会して確認するのが安全です。

Q4没収された不動産の登記は誰が申請しますか?

所有者や国が自ら申請するのではなく、検察官が登記所などの関係機関に権利移転の登記を嘱託します(本条が準用する金融商品取引法209条の6)。

Q5没収で抵当権の登記は消えますか?

没収により効力を失った処分の制限等に係る登記は、移転登記の嘱託とあわせて抹消が嘱託されます。どの権利が消えるかは没収の要件と個別事情によります。

Q6金融サービス提供法の没収規定は何条ですか?

没収財産の処分手続は163条が定め、その中身は金融商品取引法209条の5・209条の6を準用しています。没収の要件そのものは本法の罰則規定側で確認が必要です。

Q7没収通知が届いた後に元の債権者へ払ったらどうなりますか?

その弁済が有効かをめぐり争いになるおそれがあり、国から改めて支払いを求められるリスクがあります。通知後は検察庁に照会してから支払うべきです。

Q8没収の裁判に第三者が異議を出せますか?

第三者の所有物等が没収される場合、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法による参加の手続があります。判決確定前に動くことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1犯人に借りてたお金、没収されたって通知が来たんですけど、もう返さなくていいんですか?

返済義務は消えない。債権の没収が確定すると権利は国に移り、処分は検察官が行う(本条が準用する金融商品取引法209条の5)。払う相手が変わるだけである。実務のポイント:通知を受けた後に旧債権者へ払うと、二重払いを求められるリスクを自分で背負うことになる。照会した日時と担当者名をメモしておくだけで、後の争いで身を守る材料になる

Q2没収された不動産の抵当権って、勝手に消されちゃうんですか?

検察官は国への移転登記を嘱託する際、没収で効力を失った処分制限の登記などの抹消もあわせて嘱託する(本条が準用する金融商品取引法209条の6)。どの権利が残り、どれが消えるかは没収の要件と個別の事情による。実務のポイント:第三者の権利は、判決確定前の参加手続(刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法)で主張するのが最も効く。事件の報道を見た時点で登記簿を取り寄せる担保権者は少ない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「没収=警察が現金や物を持っていくこと」と思われがちだが、本条が扱うのは形のない債権や登記財産である。手元に物がなくても、権利そのものが国に移る。目に見えないぶん、債務者や担保権者の側が気付くのが遅れやすい。
  • 「金融サービス提供法に没収の手続が書いていないのは立法の手抜きだ」という問いの立て方自体がずれている。日本の罰則規定は、没収財産の処分手続を一つのひな型(ここでは金融商品取引法)に集約し、各法は準用で借りるのが通例である。読むべきは本条ではなく、準用先の条文である。
  • 犯人と取引していた第三者から見れば「自分は無関係な債務者・担保権者」にすぎない。だが法律から見れば、あなたは没収手続の通知先であり、登記抹消の利害関係人である。この視点の落差を放置すると、払う相手や権利の残り方を誤解したまま動くことになる。
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容本条:143条4号の罪に関する没収債権等の処分・通知・登記嘱託(準用)刑事訴訟法496条:没収物の処分は検察官が行う一般原則
金融商品取引法209条の5・209条の6:準用元の手続本体
対象財産没収された債権等、登記・登録を要する財産没収物一般
金融商品取引法上の罪に関し没収された債権等・登記登録財産
条文を読むときの注意本条だけでは手続の中身が分からず、準用先を読む必要がある債権や登記財産に特有の通知・嘱託の手続は書かれていない
自法の罪を前提とした文言のため、読み替えが必要

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
刑法第38条以下・刑事訴訟法第470条

台湾では没収裁判は検察官の命令により執行される。2015年の刑法改正で没収が独立の法律効果と位置付けられ、第三者没収も明文化された

韓国
형사소송법 제477조

韓国でも財産刑等の執行は検察官の命令による。犯罪収益の没収は特別法でも規律される

ドイツ
StGB § 75

ドイツでは没収(Einziehung)の確定により物の所有権や権利が国家に移転する旨を刑法典自体が定める

アメリカ
21 U.S.C. § 853

米国の刑事没収では第三者が没収命令後に権利を主張する補助手続(ancillary proceeding)が整備されている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先の元役員に事業資金を貸してもらい、毎月返済していた。ある日、検察庁から「当該債権は没収の裁判が確定した」という裁判書抄本付きの通知が届く。来月25日の返済日まであと10日。今までの口座に振り込んでよいのか、誰に確認すればいいのか。
  • もし、あなたが抵当権や仮差押えを付けていた不動産が、刑事事件で没収されたらどうなる? 検察官の嘱託で国への移転登記がされ、没収で効力を失った処分制限の登記は抹消される。自分の権利が消えるのか残るのか、登記簿を見て初めて気付くことになる。
  • 被告人の弁護人として、判決主文に「債権を没収する」とある。依頼者は「現金は取られていないから実害は小さい」と思っている。だが確定後に検察官が債務者へ通知した時点で、その債権は依頼者の手を離れる。

取るべき行動

被害を受けた側:没収された債権の債務者や担保権者の立場の場合:1. 届いた通知と裁判書抄本を保管し、没収の対象(どの債権・どの財産か)を特定する2. 次の支払い前に、差出検察庁へ支払先と方法を書面かメールで照会し、記録を残す3. 不動産なら登記事項証明書を取得し、嘱託登記と抹消登記の内容を確認する4. 担保権が消える可能性があるなら、判決確定前に弁護士と相談し、第三者参加手続の利用を検討する

訴えられた側:被告人の立場の場合:1. 判決の没収対象が債権や登記財産を含むかを弁護人と確認し、確定すれば手元を離れることを理解しておく2. 確定前であれば、控訴の検討とあわせて没収の範囲や要件を争う余地を検討する3. 確定後に債務者から直接支払いを受けると、新たな紛争の原因になりうる。受け取らず、検察官の処分に委ねる4. 第三者の権利が絡む財産は、関係者へ早めに情報を共有する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。手続の起点は没収の裁判の確定であり、債務者への通知は確定後に検察官が行う。控訴期間は判決宣告の翌日から14日(刑事訴訟法373条)で、確定前の第三者参加は応急措置法の期限に従う(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説的理解:本条は没収の要件を定める規定ではなく、没収確定後の処分・通知・登記嘱託という執行面の手続を準用で整える規定である。第三者の権利保護は、確定前の参加手続(第三者所有物の没収手続に関する応急措置法)と、確定後の通知・登記という可視化の二段で図られる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正 法律名が「金融サービスの提供に関する法律」から現行名称に改められ、条番号が大きく移動した可能性がある。本条の新設・改正の区別と時期は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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