金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第163条(没収された債権等の処分等)
金融商品取引法第二百九条の五第一項の規定は第百四十三条第四号の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
没収された債権等の処分等とは何ですか?
定義没収された債権等の処分等とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第163条に定められた規定で、「金融商品取引法第二百九条の五第一項の規定は第百四十三条第四号の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第163条(没収された債権等の処分等)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第163条の条文原文は「金融商品取引法第二百九条の五第一項の規定は第百四十三条第四号の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没…」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第163条は第八章 没収に関する手続等の特例に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第163条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第162条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第163条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第164条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第163条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第163条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/163