金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第98条(設置)
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機構に、運営委員会を置く。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第98条に定められた規定で、「機構に、運営委員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第98条(設置)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第98条の条文原文は「機構に、運営委員会を置く。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第98条は第三款 運営委員会に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第98条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第97条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第98条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第99条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第98条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/98
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第98条は、金融経済教育推進機構に運営委員会を置くと定める。委員構成や議決事項は後続条文で規定される。
Q · J-FLEC(金融経済教育推進機構)の運営委員会って、どの法律で決まっているの?
金融サービス提供法98条が設置の根拠です
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律98条が「機構に、運営委員会を置く」と定めており、これが金融経済教育推進機構(J-FLEC)の運営委員会の設置根拠です。条文は設置だけを定め、委員の数や任命手続、議決事項は後続条文で規定されています。機構は国や日本銀行に加え、金融業界団体の資金も受けて運営されています。そのため、合議体である運営委員会の構成と議事の公開状況は、機構の中立性を確かめる重要な手がかりになります。
解説
条文は「機構に、運営委員会を置く」の一文だけである。ここでいう機構は、2024年に発足した金融経済教育推進機構(J-FLEC)を指す。学校での出張授業、個人向けの相談窓口、中立的なアドバイザーの認定など、国民向けの金融教育を一手に担う組織である。運営委員会は、その機構で重要な事項を決める合議体だ。ここで見落とされやすいのは、機構の資金と人材が、金融庁や日本銀行だけでなく、銀行・証券・保険の業界団体からも出ているという点である。誰が委員に座り、何を議決する権限を持つかで、あなたが受ける「中立な金融教育」の中身が変わりうる。委員の数、任命の手続、議決事項は後に続く条文と機構の内部規程で定まる(最新の改正状況をご確認ください)。教材や相談で「中立」という言葉を見かけたら、その中立を支える仕組みがどこで決まっているのかを思い出してほしい。その起点が本条である。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第98条は、同法に基づく認可法人である金融経済教育推進機構に、合議体としての運営委員会を設置する旨を定める組織規定である。運営委員会は機構の重要事項について審議・議決を行う機関とされ、その組織・権限の詳細は後続条文で定められる。
よくある質問 AI による整理
Q1金融経済教育推進機構とは?
2024年に発足した認可法人です。学校や職場への講師派遣、個人向けの相談、認定アドバイザー制度などを通じて、国民の金融経済教育を推進しています。
Q2J-FLEC 運営委員会 何をする
機構の重要事項を合議で審議・議決する機関です。具体的な議決事項は、金融サービス提供法の後続条文で定められています。
Q3金融サービス提供法とは何ですか?
旧「金融商品の販売等に関する法律」を令和5年の改正で改称した法律です。顧客の最善の利益を勘案した誠実公正義務や、金融経済教育推進機構の設置などを定めています。
Q4金融経済教育推進機構 根拠法は?
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律です。機構の設立や業務に加え、運営委員会などの組織に関する規定も同法に置かれています。
Q5J-FLEC 運営委員会 議事要旨 どこで見られる?
まず機構の公式サイトで公表状況を確認してください。公表の範囲は機構の運用によって決まるため、最新の掲載内容を直接確認する必要があります。
Q6J-FLEC は中立な機関ですか?
特定の金融商品を販売しない立場で教育を担う組織とされていますが、業界からの拠出も受けています。中立性は、運営委員会などの統治と情報公開を通じて確かめる必要があります。
Q7J-FLEC はどこが監督している?
金融庁が所管する認可法人です。外部からは行政の監督を受け、内部では運営委員会が重要事項を合議で決めるという、二層の仕組みで運営されています。
Q8運営委員会 委員 任期 いつまで?
任期や任命の手続は本条ではなく、後続条文で定められています。現行の規定は、e-Gov 法令検索で同法の該当条文を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1運営委員会って、結局誰がメンバーなんですか?
本条は運営委員会を置くことだけを定めている。委員の構成や任命の手続は、この法律の後続条文で定められている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:委員の顔ぶれは機構の公式サイトで公表されるのが通例である。業界出身者と学識経験者がどれくらいの比率で入っているかを見ると、その組織の重心がどこにあるかがかなり正確に分かる
Q2J-FLEC の相談って、銀行の窓口で相談するのと何が違うんですか?
金融機関の窓口は自社の商品を売る立場にある。それに対して機構は、法律に基づいて中立的な金融経済教育を担う組織として設けられ、運営委員会という合議体がその運営を監督する(本条)。実務のポイント:相談の前に「特定の商品を勧めることはありますか」と最初に聞いておくとよい。相手の答え方で、その場がどこまで中立な相談なのかを早い段階で見極められる
間違えやすい点 AI による整理
- 国の機構による金融教育なのだから、内容は自動的に中立だと考えがちである。しかし、機構は業界団体からの拠出と人材も受けて動いている。中立性は名前によって保証されるのではなく、運営委員会のような合議の仕組みと情報公開によって、そのつど確保されるものである
- 運営委員会は形式的な諮問機関にすぎず、本当の決定は理事長が下していると思い込みやすい。ところが、合議体の権限がどう配分されているかは、本条に続く条文で個別に定められている。権限の範囲を条文で確かめないまま「お飾りだ」と決めつけるのは、論点を取り違えている(具体的な議決事項は後続条文の現行規定をご確認ください)
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では、主管機関である金融監督管理委員会が金融教育の推進を担う。日本のように教育専門の認可法人と、その内部に置く運営委員会を法律で直接定める形はとっていない
韓国は金融消費者保護法の中で金融教育を位置づけ、関係機関の協議体を通じて政策を調整する。教育専門機関の内部ガバナンスまで法定する日本とは設計が異なる
米国は連邦の Financial Literacy and Education Commission が省庁横断で国家戦略を策定する。業界資金を受ける単一の実施法人を置く日本型とは異なり、政府機関の調整に重心がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 子どもの学校から「金融経済教育推進機構の講師による出張授業」の案内が届いた。講師は誰が選び、教材の方針は誰が承認しているのか? 保護者として確かめたいなら、まず機構の意思決定の中心にある運営委員会の議事要旨や委員名簿を見るのが近道である
- あなたは証券会社の営業担当で、顧客から「J-FLEC の認定アドバイザーに相談したら、御社の商品は勧めないと言われた」と告げられた。機構は業界からも資金を受けているが、その運営は合議体によってチェックされている。反論する前に、機構がどんな基準で中立性を保っているのかを公開資料で確認しておく必要がある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:「金融商品の販売等に関する法律」(平成12年法律第101号)として制定。この時点では機構に関する規定は存在しなかった
- 2.令和5年(2023年) 改正:令和5年の改正で法律名を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改め、金融経済教育推進機構とその運営委員会に関する規定を設けた(条番号と施行日は現行法令で要確認)
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ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。