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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第97条(設立の登記)

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  1. 第九十五条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
  2. 2.機構は、設立の登記をすることにより成立する。

この条文の基本情報

設立の登記とは何ですか?

定義設立の登記とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第97条に定められた規定で、「第九十五条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第97条(設立の登記)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第97条の条文原文は「第九十五条第二項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の…」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第97条は第二款 設立に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第97条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第96条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第97条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第98条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/97

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法97条は、金融経済教育推進機構が設立の登記により成立すると定める。理事長となるべき者は出資金の払込み後、遅滞なく登記しなければならない。

Q · 国が認可した金融経済教育推進機構(J-FLEC)は、いつ法人として成立するの?

認可日ではなく、設立の登記をした日に成立する

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律97条2項により、金融経済教育推進機構は設立の登記をすることで成立します。認可や理事長予定者の指名、出資金の払込みがあっても、登記が終わるまでは法人として存在しません。1項は、理事長となるべき者に対し、出資金の払込み後、遅滞なく設立の登記をする義務を課しています。成立日は法務局で取得できる登記事項証明書で確認できます。

解説

国が認可した法人であっても、登記が終わるまでは法律上存在しない。本条はそのことを二つの項で定めている。1項は、理事長に指名された者が、出資金の払込みを受けたら遅滞なく(正当な理由なく先延ばしにせず)設立の登記をする義務を負うとする。2項は、機構が設立の登記をすることで成立すると定める。ここでいう機構は、2024年に動き出した金融経済教育推進機構(J-FLEC)である。会社法49条が株式会社について定める「登記で成立」という仕組みが、公的な色合いの強い金融教育機関にも当てはめられている。実務上の意味は、権利義務の主体が生まれる日がはっきり一日に決まる点にある。認可の日や出資の日ではなく、登記の日だ。J-FLECの認定アドバイザーやセミナーの運営主体が誰なのかを調べるとき、登記事項証明書(法務局で誰でも取れる、法人の公式な身分証明)を取れば、成立日も理事長も確認できる。

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第97条は、金融経済教育推進機構の設立登記と成立時期を定める規定である。理事長となるべき者に出資金払込み後の遅滞なき設立登記義務を課し、機構は設立の登記によって成立するという登記成立主義を採用している。

よくある質問 AI による整理

Q1金融経済教育推進機構とは?

J-FLECの略称で知られる、金融経済教育を推進するために金融サービス提供法に基づいて設立された法人です。成立の時点は設立登記の日です(同法97条2項)。

Q2J-FLEC 本物かどうか確認する方法は?

法務局で機構の登記事項証明書を取得し、正式名称・所在地・代表者を照合します。勧誘元の名乗る名称や住所が一致しなければ要注意です。

Q3法人の設立登記とは何ですか?

法人の名称・目的・所在地・代表者などを法務局の登記簿に記録する手続です。登記によって法人の存在が公示され、第三者が確認できるようになります。

Q4登記事項証明書はどこで取れる?

全国の法務局の窓口や郵送、オンライン申請で取得できます。手数料は数百円程度で、法人と無関係の人でも請求できます。

Q5認可と設立登記の違いは?

認可は国が設立を許可する行政行為、設立登記は法人を成立させる手続です。本条2項により、機構は認可ではなく登記の時点で成立します。

Q6設立登記はいつまでにしなければならない?

本条1項は、出資金の払込みがあったときは「遅滞なく」登記するよう求めます。具体的な日数ではなく、正当な理由なく遅らせないことが求められます。

Q7設立登記の前に機構は契約できる?

登記前の機構は法人として成立していないため、機構自身が契約当事者となることはできません。成立後の扱いは個別事情と法律構成によります。

Q8J-FLECの成立日はどこに書いてある?

登記事項証明書の「成立の年月日」欄に記録されます。報道やパンフレットの「発足日」と異なる場合があるため、公式文書では登記上の日付を使います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1J-FLECって、結局いつから正式な法人になったんですか?

本条2項により、機構が成立した日は設立の登記をした日である。認可の日や理事長が指名された日ではない。正確な日付は登記事項証明書の「成立の年月日」の欄で確認できる。実務のポイント:報道やパンフレットに出てくる「発足」「本格稼働」の日は、登記上の成立日と一致しないことが多い。契約や公式文書には、必ず登記上の日付を使うこと。

Q2登記前に理事長予定者が結んだ約束って、機構に効力あるの?

機構は登記するまで成立していない(本条2項)ため、その時点では機構自身は権利義務の主体になれない。成立後に機構へ引き継がれるかどうかは、個別の事情と法律構成によって決まり、解釈の余地がある。実務のポイント:法人を設立する実務では、成立前の取引を避けるか、成立後に改めて契約書を結び直すのが安全策とされている。日付の空白は、後の紛争の種になる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 国の認可を受けた時点で機構が成立したと思われがちだが、2項によれば成立は登記の時である。認可は設立を許すだけで、法人を生み出すのは登記である
  • 「登記は形式的な事務手続にすぎない」と軽く見られやすい。しかし法人の成立日は、契約当事者になれるか、職員の雇用主になれるか、財産を持てるかといった法的地位がすべて始まる起点である。事務作業に見えて、実際は法人格(権利義務の主体になる資格)のスイッチになっている
比較の観点この条文ほかの条文
規律する手続段階97条:設立の登記と機構の成立95条:設立の認可と理事長となるべき者の指名
96条:出資金の払込み
その時点での機構の法的地位登記により法人として成立する認可を受けても法人はまだ存在しない
出資金が払い込まれても法人はまだ存在しない
義務を負う者理事長となるべき者(遅滞なく登記する義務)設立を申請する側と認可する行政庁
出資金を払い込む出資者

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民法第30条

台湾でも法人は主管機関への登記をしなければ成立しないとされ、登記を成立要件とする点で日本と共通する

韓国
대한민국 민법 제33조

韓国民法は、法人は主たる事務所の所在地で設立登記をすることで成立すると明文で定めている

ドイツ
BGB § 21

ドイツの非営利社団は社団登記簿への登記によって権利能力を取得し、登記を基準点とする構造が共通する

アメリカ
Model Business Corporation Act § 2.03

米国の模範会社法では、定款を州当局に提出した時点で法人格が発生する。登記簿ではなく提出(filing)を基準とする

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 職場で「J-FLEC公認」をうたう無料のマネーセミナーに誘われた。その名前を使っている団体は、本当に機構そのものなのか? 登記事項証明書を取り、法人名と所在地を照らし合わせれば、本物か偽物かは数百円で確かめられる
  • あなたは金融機関の法務担当で、機構との業務提携契約の締結日を決めなければならない。設立登記の前に結んだ契約の相手方は、まだ法人として存在しない。日付を一日間違えるだけで、契約主体の問題が生じる

学説

通説:特別法に基づく法人も、個別法が定める場合を除き、設立の登記によって成立し法人格を取得する。登記を成立要件とすることで、成立時点を客観的に公示し、取引の安全を確保する趣旨と解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正 法律名を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改めた改正で、金融経済教育推進機構に関する章が設けられた際に置かれたとみられる。条番号と施行日は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:金融商品販売法から改称された本法に、金融経済教育推進機構に関する規定が設けられた際に置かれたとみられる。条番号と施行日は e-Gov の改正履歴で要確認。

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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 設立

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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