金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第99条(権限)
- 次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二業務方法書の作成又は変更
- 三予算及び事業計画の作成又は変更
- 四決算
- 五その他運営委員会が特に必要と認める事項
この条文の基本情報
権限とは何ですか?
定義権限とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第99条に定められた規定で、「次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第99条(権限)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第99条の条文原文は「次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第99条は第三款 運営委員会に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第99条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第98条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第99条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第100条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/99