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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第102条(委員の任期)

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  1. 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 2.委員は、再任されることができる。

この条文の基本情報

委員の任期とは何ですか?

定義委員の任期とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第102条に定められた規定で、「委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第102条(委員の任期)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第102条の条文原文は「委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第102条は第三款 運営委員会に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第102条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第101条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第102条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第103条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第102条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第102条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/102

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービス提供法102条は、委員の任期を二年とし、再任を認める。補欠委員の任期は前任者の残任期間に限られるため、欠員補充があっても改選時期はずれない。

Q · 途中で就任した補欠委員の任期も二年になるの?

ならない。前任者の残任期間だけである

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第102条第1項は、委員の任期を二年と定めています。ただし書により、欠員を補充した補欠委員の任期は前任者の残任期間に限られます。このため、人が入れ替わっても委員会全体の改選時期はずれません。補欠委員が引き続き務めるには、第2項に基づく再任が必要です。再任の回数に上限はありません。

解説

任期は二年、再任は何度でも可能。条文はこれだけで、一見すると事務的な決まりにすぎない。だが、ここで決まっているのは「金融の仕組みを誰が、どれだけの期間見張るのか」という時間の設計である。本条は第5章に置かれた合議体の委員の任期を定める規定で、第5章は令和5年(2023年)改正で整備された金融経済教育推進機構に関する章とみられる(どの委員会を指すかは前後の条文で確認してほしい)。押さえるべき点は二つある。第一に、途中で欠員が出て補充された委員は、新たに二年を得るのではなく、前任者の残り期間だけを引き継ぐ。人を入れ替えても、委員会全体の改選時期はずれない。第二に、再任に回数の上限がない。経験を積んだ人を残せる一方で、同じ顔ぶれが長く居座ることも法律上は妨げられない。銀行の窓口で配られる資産形成セミナーの案内や、学校で行われる金融教育の教材。その裏には、この二年サイクルで入れ替わる、あるいは入れ替わらない委員たちがいる。

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第102条は、同法に基づく合議体の委員の任期を定める規定である。任期は二年とし、欠員補充による補欠委員の任期は前任者の残任期間に限る。委員の再任は認められ、再任回数の上限は定められていない。

よくある質問 AI による整理

Q1金融サービス提供法 委員の任期は何年?

二年です。金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第102条第1項本文が定めています。

Q2残任期間とはどういう意味?

前任の委員が本来務めるはずだった任期の残りの期間のことです。補欠委員はこの期間だけ在任し、新たに二年をもらうことはありません。

Q3委員の再任は何回までできる?

本条第2項は再任を認めていますが、回数の上限は定めていません。在任期間の目安があるかどうかは、運用や内規で確認する必要があります。

Q4補欠委員の任期が終わったら自動で続投できる?

自動的には続投しません。残任期間が満了すれば任期は終わり、引き続き務めるには第2項に基づいて改めて再任される必要があります。

Q5委員が任期途中で辞めたら委員会はどうなる?

欠員は補欠委員で埋めることが想定されています。補欠委員の任期は残任期間に限られるため、委員会全体の改選時期は変わりません。

Q6金融経済教育推進機構の委員の任期は?

本条は第5章の合議体の委員の任期を定めており、同機構に関する章とみられます。対象となる委員会は前後の条文と機構の公表資料で確認してください。

Q7委員の任期の数え方は?

通常は就任の日から二年です。補欠委員は前任者の任期満了日までとなるため、就任日から数えた期間は二年より短くなります。

Q8委員の長期在任は違法?

違法ではありません。本条は再任の回数を制限していないためです。長期在任の妥当性は法律ではなく、任命の運用と透明性の問題として議論されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1任期の途中で委員が辞めたら、後任はいつまで務めるんですか?

前任者の残任期間だけです(本条第1項ただし書)。例えば任期満了まで八か月を残して辞任した場合、後任の任期も八か月で終わります。続けるには再任が必要です(第2項)。実務のポイント:この仕組みのおかげで、委員会全体の改選時期は人の出入りがあってもずれません。外部から人事に関わりたいなら、補欠のタイミングではなく、固定された改選期を狙うのが定石です

Q2同じ人がずっと委員をやっていても問題ないんですか?

法律上は問題ありません。本条第2項は再任を認めており、回数の上限は書かれていません。実務のポイント:公的な合議体では、法律に上限がなくても、内規や運用上の申し合わせで在任期間の目安を設けている例があります。長期在任が気になるなら、条文ではなく機構の公表資料や議事要旨で選任の運用を確認するのが近道です(最新の運用状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「補欠で入った委員も二年務める」と思われがちだが、実際は前任者の残任期間だけである。任期満了の半年前に補欠就任した委員は、半年で任期を終える(再任されれば続投する)
  • 再任規定を「優秀な人を残すための配慮」とだけ読むのは浅い。回数に上限がないということは、交代の判断がすべて任命する側の運用に委ねられているということでもある。条文に上限が書かれていないことの意味まで読んで、はじめて組織のガバナンスが見えてくる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象102条:委員の任期(二年)、補欠委員の残任期間、再任の可否101条:委員の任命等(現行条文で要確認)
103条:委員の地位・解任等(現行条文で要確認)
人事サイクルでの役割在任期間と改選時期を固定する誰がどの手続で委員を選ぶかを定める
在任中の身分保障・任期途中の退任事由を定める

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 機構の委員が任期の途中で辞任し、後任が決まった。後任の任期は就任日から二年ではない?そのとおり、前任者の残り期間だけである。改選時期は動かない
  • あなたは金融系の業界団体で調査を担当していて、機構の委員名簿を毎年追っている。同じ名前が三期、四期と続いているのに気づいた。違法ではない。第2項は再任の回数を制限していないからだ。問題にできるのは法律ではなく、運営の透明性の側である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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