金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第103条(委員の解任)
- 機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、内閣総理大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。
- 一破産手続開始の決定を受けたとき。
- 二拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
- 三心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
- 四職務上の義務違反があるとき。
この条文の基本情報
委員の解任とは何ですか?
定義委員の解任とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第103条に定められた規定で、「機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、内閣総理大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第103条(委員の解任)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第103条の条文原文は「機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、内閣総理大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第103条は第三款 運営委員会に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第103条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第102条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第103条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第104条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/103