金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第114条(監事の兼職禁止)
監事は、理事長、理事、運営委員会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。
この条文の基本情報
監事の兼職禁止とは何ですか?
定義監事の兼職禁止とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第114条に定められた規定で、「監事は、理事長、理事、運営委員会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第114条(監事の兼職禁止)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第114条の条文原文は「監事は、理事長、理事、運営委員会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第114条は第四款 役員等に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第114条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第113条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第114条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第115条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/114