金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第114条(監事の兼職禁止)
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監事は、理事長、理事、運営委員会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。
この条文の基本情報
監事の兼職禁止とは何ですか?
定義監事の兼職禁止とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第114条に定められた規定で、「監事は、理事長、理事、運営委員会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第114条(監事の兼職禁止)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第114条の条文原文は「監事は、理事長、理事、運営委員会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第114条は第四款 役員等に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第114条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第113条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第114条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第115条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第114条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/114
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法114条は、金融経済教育推進機構の監事が理事長・理事・運営委員会の委員・機構の職員を兼ねることを禁じる規定で、監査の独立性を形式面で担保する。
Q · J-FLEC(金融経済教育推進機構)の監事って、理事や職員を兼ねてもいいの?
兼ねられない。理事長・理事・運営委員・職員すべて禁止
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律114条は、金融経済教育推進機構(J-FLEC)の監事が、理事長、理事、運営委員会の委員、機構の職員のいずれも兼ねてはならないと定めています。監事は機構の業務と会計を点検する立場にあり、執行側や現場を兼ねれば自己点検になるためです。ただし本条が禁じるのは機構内部での兼職に限られ、外部の役職や出身母体の中立性は別途確認が必要です。
解説
監査する人間が、監査される側の椅子に座ってはならない。理屈は単純だが、条文に書かなければ、組織は放っておくと必ずこの線を越える。本条が対象にしているのは金融経済教育推進機構(通称 J-FLEC)だ。新NISA の時代に「中立的な立場でお金の教育をする」ために作られた認可法人である。その機構で業務と会計をチェックする監事は、理事長、理事、運営委員会の委員、機構の職員のどれも兼ねられない。あなたが機構の無料セミナーに参加したり、認定アドバイザーに相談したりするとき、聞いた内容が特定の金融商品の営業トークになっていないか。それを内側から点検する役目の独立性は、この一文で形式上担保されている。ただ、条文が禁じているのは機構内部での兼職である。監事が誰の推薦で選ばれ、どの業界とつながっているかまでは本条だけでは見えない。中立性を見極めるなら、兼職禁止の先にある役員名簿と出身母体まで確認するのが筋である
法的な位置づけ
金融サービス提供法114条は、金融経済教育推進機構の監事について、理事長、理事、運営委員会の委員及び機構の職員との兼職を禁止する規定である。執行・議決・現場の各系統から監査機能を切り離し、監事による業務及び会計の点検の独立性を制度上確保することを目的とする。
よくある質問 AI による整理
Q1金融経済教育推進機構の監事とは?
金融経済教育推進機構(J-FLEC)の業務と会計を点検する役員です。執行を担う理事長・理事とは別の立場で、組織運営が適正かをチェックします。
Q2J-FLEC 監事 兼職禁止の対象は?
理事長、理事、運営委員会の委員、機構の職員の4つです。金融サービス提供法114条が、監事がこれらのいずれかを兼ねることを禁じています。
Q3J-FLEC の監事は職員を手伝える?
職員を兼ねることは本条で禁じられています。人手不足を理由に監事が職員として現場業務を担う形は、条文上認められません。
Q4J-FLEC 監事 外部の会社の役員と兼任できる?
本条が禁じるのは機構内部の兼職だけです。外部企業の役職との兼任可否は、本条以外の規定や機構の内規で判断されます。
Q5金融サービス提供法114条 違反するとどうなる?
本条自体は罰則を定めていません。兼職状態が判明すれば是正が求められると考えられますが、具体的な効果は関連条文と監督の運用で確認が必要です。
Q6J-FLEC 役員名簿 どこで見られる?
機構の公式サイトで役員情報や事業報告が公表されるのが一般的です。監事の経歴と兼職状況を確認する入口になります。
Q7J-FLEC は中立 本当?
本条で監事の内部兼職は禁じられていますが、それだけで中立が保証されるわけではありません。役員の出身母体や任命経緯も併せて見る必要があります。
Q8金融サービス提供法 旧名称は?
旧称は「金融商品の販売等に関する法律」(金融商品販売法)です。令和5年の改正で現在の名称に変わり、金融経済教育推進機構に関する規定が加わりました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1J-FLEC って結局どこかの業界の手先なんじゃないの?
機構は法律に基づく認可法人であり、監事は理事長・理事・運営委員会委員・職員を兼ねられない(本条)。点検役が執行側に入り込む形は条文で排除されている。実務のポイント:兼職禁止は機構内部の話にとどまる。中立性を本気で確かめるなら、公表される役員名簿で各人の出身母体を見るのが早い。条文が禁じていない部分こそ、外部の目が働く余地である
Q2監事が理事を兼ねちゃダメな理由って、そんなに大事?
監事の仕事は業務と会計のチェックである。理事を兼ねれば、自分が決めた業務を自分で点検することになり、監査の意味がなくなる。本条は職員との兼職まで禁じ、現場作業を通じた癒着も封じている。実務のポイント:組織の不祥事の多くは、監査役が実質的に執行側の一員になっていたことが根にある。兼職禁止は地味だが、ガバナンス崩壊を防ぐ最初の防波堤である
間違えやすい点 AI による整理
- 「監事がいるから機構は中立だ」と考えるのは一段飛ばしである。本条が保証するのは機構内部での兼職がないことまでだ。監事の出身母体や任命の経緯が中立かどうかは別の問題であり、外部の目で見るべき点はむしろそちらにある
- 兼職禁止は役員同士の話だけだと思われがちだが、本条は機構の職員まで対象にしている。監事が職員として現場業務を手伝う形も封じられているため、人手不足を理由にした「ちょっとした兼務」も条文上許されない
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では財団法人の監察人の独立性が財團法人法で規律され、金融消費者紛争を扱う評議中心も財団法人形態をとる。具体的な兼任制限条文の対応関係は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- J-FLEC のマネーセミナーを受けたあと、講師が勧める積立先が毎回同じ系列の投資信託だと気付いたらどうする? 中立をうたう機構のなかで、それを点検する立場にあるのは監事だ。その監事が理事を兼ねていれば点検は自己点検になってしまう。本条はその構図を形の上で封じている
- あなたは金融機関の法務担当で、自社の役員が機構の監事に就く打診を受けた。来週の取締役会までに、兼職できるポストとできないポストを整理する必要がある。本条が禁じるのは機構内部の理事長・理事・運営委員会委員・職員との兼職であり、自社の役職は別の条文と機構の内規で判断することになる
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正(要検証) 旧金融商品の販売等に関する法律の改正により法律名が変更され、金融経済教育推進機構に関する章が設けられた際に置かれた規定とみられる。条番号の付番経緯と施行日は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:金融商品の販売等に関する法律の改正により法律名が現行名に改められ、金融経済教育推進機構に関する規定が設けられた際に置かれたとみられる。施行日と付番経緯は要検証
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