金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第113条(役員の兼職禁止)
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役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
役員の兼職禁止とは何ですか?
定義役員の兼職禁止とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第113条に定められた規定で、「役員(非常勤の者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第113条(役員の兼職禁止)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第113条の条文原文は「役員(非常勤の者を除く。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第113条は第四款 役員等に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第113条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第112条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第113条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第114条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第113条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/113
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法第113条は、金融経済教育推進機構の常勤役員が営利団体の役員を兼ねることや営利事業に従事することを禁止する。内閣総理大臣の承認があれば例外となる。
Q · J-FLEC(金融経済教育推進機構)の役員は、証券会社や保険会社の役員を兼ねてもいいの?
原則禁止。総理大臣の承認がある場合だけ例外です
金融サービス提供法第113条により、金融経済教育推進機構の常勤役員は、営利を目的とする団体の役員になることも、自ら営利事業に従事することも原則として禁止されています。例外は内閣総理大臣の承認を受けた場合のみです。なお、非常勤役員は本条の対象外とされているため、兼職規制の及ぶ範囲を確認する際は、役員が常勤か非常勤かを区別することが重要です。
解説
金融経済教育推進機構(J-FLEC、2024年に設立された国の認可法人で、お金の教育や中立的なアドバイザーの認定を担う組織)の常勤役員は、株式会社の取締役を兼ねることも、自分で商売を営むことも原則として禁止される。例外は内閣総理大臣の承認(実務では金融庁が審査する)を得た場合だけである。理由ははっきりしている。この機構は「特定の商品を売らない中立的な立場」から家計にお金の知識を届ける組織だ。そのトップ層が証券会社や保険代理店の役員を兼ねていたら、セミナーの中身がどれほど丁寧でも、聞く側は「結局どこかの商品に誘導されるのでは」と疑わざるを得ない。あなたが無料の資産形成講座に参加するとき、その「中立」を制度面で支えている柱の一本がこの条文である。逆に、非常勤役員はこの規制の対象外だという点も押さえておきたい。中立性の担保は常勤役員を中心に組まれており、全役員が金融業界から切り離されているわけではない
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第113条は、金融経済教育推進機構の役員(非常勤の者を除く)に対し、営利を目的とする団体の役員への就任および自ら営利事業に従事することを禁止する兼職禁止規定である。内閣総理大臣の承認を受けた場合は、例外として兼職等が許容される。
よくある質問 AI による整理
Q1金融経済教育推進機構とは何ですか?
家計向けの金融経済教育を推進するため、金融サービス提供法に基づいて設立された法人です。略称は J-FLEC で、2024年に設立されました。
Q2J-FLEC の役員に兼業規制はありますか?
あります。金融サービス提供法第113条により、常勤役員は営利団体の役員就任と営利事業への従事が原則禁止されています。
Q3J-FLEC の非常勤役員は兼職できますか?
第113条は「非常勤の者を除く」と明記しているため、非常勤役員は本条の兼職禁止の対象外です。他の規律の有無は別途確認が必要です。
Q4J-FLEC 役員の兼職承認は誰が出しますか?
条文上の承認権者は内閣総理大臣です。金融分野の行政事務は実務上、金融庁が担っています。
Q5J-FLEC 役員が副業で個人事業をするのは違法?
常勤役員が自ら営利事業に従事することは第113条で原則禁止です。内閣総理大臣の承認を受ければ例外として認められます。
Q6J-FLEC の役員は公務員ですか?
機構は国の行政機関ではなく法律に基づく法人で、役員の兼職規制も国家公務員法ではなく本法第113条が直接定めています。
Q7金融サービス提供法とはどんな法律ですか?
旧「金融商品の販売等に関する法律」が改正・改称された法律で、金融サービス仲介業や金融経済教育推進機構などを規律しています。
Q8J-FLEC の中立性はどう担保されていますか?
常勤役員の兼職禁止(第113条)がその柱の一つです。ただし非常勤役員は対象外で、承認による例外もあるため、本条だけで完結するものではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1J-FLEC の偉い人が、実は銀行の役員もやってたりしないんですか?
常勤役員は営利団体の役員を兼ねることも自ら営利事業を営むことも、本条により原則禁止である。例外は内閣総理大臣の承認を受けた場合のみ。ただし非常勤役員は本条の対象外である。実務のポイント:中立性を確かめたいなら、機構が公表する役員名簿で常勤か非常勤かをまず見る。批判記事の多くはこの区別を飛ばしている
Q2兼職の承認って、どんな基準で出るんですか?
本条は承認の具体的基準を条文上定めておらず、内閣総理大臣の裁量に委ねている(実務上の審査基準や運用は公表資料で要確認)。一般に同種の法人では、職務遂行への支障や利益相反のおそれがないかが判断軸になる。実務のポイント:承認制は「禁止の抜け道」にも「透明化の装置」にもなりうる。承認の有無と理由が開示されるかどうかで、その実質は大きく変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の機構なのだから役員は公務員で、兼業規制も国家公務員と同じ」と思われがちだが、機構は国の行政機関ではなく本法に基づく法人であり、役員の兼職規制は国家公務員法ではなく本条が直接定めている。承認権者も人事院ではなく内閣総理大臣である
- 兼職禁止があるから機構の運営は金融業界から完全に独立している、と受け取るのは深読みしすぎである。対象は「非常勤の者を除く」役員に限られ、承認による例外の道も開いている。中立性は本条だけで完結するものではなく、承認運用の透明性や他の規律との組み合わせで評価すべきものだ
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では公務員の営利事業経営や兼職を制限する規定が公務員服務法に置かれている。日本の本条は公務員法ではなく、機構の設置法自体で役員の兼職を規律する点が異なる
韓国では国家公務員の営利業務・兼職を原則禁止し、所属機関長の許可で例外を認める。禁止と許可による例外という構造は本条と類似する
ドイツは連邦公務員の副業(Nebentätigkeit)を許可制などで規律する。公的職務と私的利益の分離という目的は共通する
米国は兼職の一律禁止より、個人的な金銭的利害が関わる職務への関与を禁じる利益相反規制の形をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- J-FLEC の無料セミナーで話を聞いたあと、講師から特定の証券口座を勧められたら、それは機構の中立性と矛盾しないのか? 講師が役員か、外部講師か、認定アドバイザーか。立場によって適用されるルールが違う
- 大手金融機関の役員経験者が、機構の常勤理事に就任する話が来た。古巣の関連会社の社外取締役はそのまま続けられるのか。答えは原則不可、続けるなら内閣総理大臣の承認が要る。就任前に整理しなければ、着任初日から違反状態になる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:金融商品取引法等の一部を改正する法律により、旧「金融商品の販売等に関する法律」が現在の名称に改められ、金融経済教育推進機構に関する規定が整備された際に、役員の兼職禁止規定として設けられた
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第1条法の目的、機構設置の前提(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第112条直前の役員規律条項(現行効力を要確認)
- 国家公務員法 第103条公務員の私企業兼業制限、同趣旨の規律
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