金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第112条(役員の解任)
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- 内閣総理大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
- 2.内閣総理大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第百三条各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第百九条の規定の例により、その役員を解任することができる。
この条文の基本情報
役員の解任とは何ですか?
定義役員の解任とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第112条に定められた規定で、「内閣総理大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第112条(役員の解任)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第112条の条文原文は「内閣総理大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第112条は第四款 役員等に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第112条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第111条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第112条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第113条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第112条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/112
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法112条は、金融経済教育推進機構の役員が欠格事由に該当すれば任命者に解任を義務づけ、不適格な場合は任命者が解任できると定める。
Q · J-FLECの役員って、どんなときに辞めさせられるの?
欠格事由なら必ず解任、不適格なら任命者の判断で解任できる
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第112条は、金融経済教育推進機構(J-FLEC)の役員の解任を二段階で定めています。1項では、役員が第111条の欠格事由に該当すれば、任命した内閣総理大臣または理事長は必ず解任しなければなりません。2項では、第103条各号の事由に該当するときや役員として適しないと認めるときに、任命者が第109条の例により解任できます。解任権は、それぞれ自分が任命した役員にしか及びません。
解説
新NISAのセミナーや家計相談で、金融経済教育推進機構(J-FLEC)の名前を見かけたことがあるかもしれない。金融商品を売る側ではない立場からお金の知識を届けるため、2024年に動き出した組織である。本条は、その組織の幹部をどう辞めさせるかを定めている。ポイントは二段構えになっていることだ。1項では、役員が前条の要件(欠格事由。役員になれない条件)に当てはまれば、任命した者は解任しなければならない。迷う余地も、かばう余地もない。2項では、第103条各号の事由に当てはまったときや、役員として適さないと認めるときに、解任することができる。こちらは任命者の判断に任される。もう一つの要は「それぞれその任命に係る」という言葉である。内閣総理大臣は自分が任命した役員を、理事長は自分が任命した役員を、それぞれ解任する。誰が誰の首を握っているかを知ると、機構の「中立」が何によって支えられているのかが見えてくる。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第112条は、金融経済教育推進機構の役員の解任について定める規定である。第111条の欠格事由に該当した役員については、任命者である内閣総理大臣または理事長に解任を義務づける。第103条各号の事由に該当する場合や役員として適しない場合については、任命者の裁量による解任を認めている。
よくある質問 AI による整理
Q1金融経済教育推進機構とは?
金融サービス提供法に基づいて設立された認可法人で、略称はJ-FLECです。2024年に業務を始め、販売側から距離を置いた立場で金融経済教育を担います。
Q2J-FLEC 役員 解任 根拠条文は?
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第112条です。1項で解任義務を、2項で裁量による解任を定めています。
Q3J-FLECの役員の欠格事由は何条?
前条にあたる第111条です。役員がこれに該当するようになったときは、本条1項により任命者が解任しなければなりません。
Q4「解任しなければならない」と「解任することができる」の違いは?
前者は義務で、任命者に裁量はありません。後者は権限で、解任するかどうかを任命者が判断します。本条は1項が前者、2項が後者にあたります。
Q5J-FLECの役員を任命するのは誰?
本条は「内閣総理大臣又は理事長」が「それぞれその任命に係る役員」を解任すると定めています。どの役員を誰が任命するかは任命規定で確認が必要です。
Q6役員たるに適しないとはどういう意味?
本条2項の裁量解任の要件です。文言が広いため、任命者が解任の理由を記録に残し、説明できるかどうかが実務上の焦点になります。
Q7J-FLECの役員は国会が辞めさせられる?
本条に基づいて解任できるのは任命者だけです。国会や世論は説明を求めることはできますが、本条による解任権は持ちません。
Q8金融サービス提供法の旧名称は?
平成12年制定の「金融商品の販売等に関する法律」(金融商品販売法)です。その後の改正で現在の題名に改められ、機構に関する規定が加わりました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1J-FLECの理事長って、総理大臣が好きなときにクビにできるんですか?
好きなときにできるわけではない。本条1項は、前条(第111条)の欠格事由に当たれば解任を義務づけている。2項は、第103条各号の事由に当たるときや、役員として適さないと認めるときに限って、解任を認めている。実務のポイント:2項の「適しない」は文言が広い。実際の運用では、解任の理由を記録に残して説明できるかどうかが問われる
Q2理事長が任命した理事を、金融庁が直接辞めさせることはできますか?
本条が定める解任権は「それぞれその任命に係る役員」に限られている。理事長が任命した役員を解任するのは理事長である。実務のポイント:主務官庁は、監督命令などを通じて間接的に影響を及ぼす余地がある。実際の統制は、解任条文だけでなく、監督規定と組み合わせて働く(具体的な規定は現行法で要確認)
間違えやすい点 AI による整理
- 「公的な機関の幹部なら、問題が起きれば国会や世論で自動的に辞めさせられる」と思われがちだが、解任できるのは条文で決められた任命権者だけである。内閣総理大臣と理事長は、それぞれ自分が任命した役員だけを解任する。理事長が任命した役員について、内閣総理大臣がこの条文に基づいて直接解任するわけではない
- 1項と2項の違いは小さく見えるが、意味はまったく違う。欠格事由に当たれば任命者に裁量はなく、解任は義務になる。一方、2項の「適しない」は任命者の評価に左右される。不祥事が報じられたときにまず見るべきなのは、どちらの項が問題になる事案なのかという点である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第112条:役員の解任(1項=義務、2項=裁量) | 第111条:役員の欠格条項(解任義務を発動させる要件) 第109条:本条2項の解任が「例による」とされる手続規定 |
| 任命者の裁量 | 1項は裁量なし、2項は裁量あり | 該当するかどうかは要件で決まり、評価の余地は小さい 解任の進め方を定める規定で、解任するかどうかは扱わない |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では政府が出資した財団法人の董事・監察人について、主管機関による解任の仕組みがある。具体的な条番号は要確認
韓国では公共機関の役員について、任命権者による解任を定める規定がある。具体的な条番号は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 機構の役員が、欠格事由に当たる状態になったと報じられた。内閣総理大臣や理事長は「本人がよく反省しているから続投させる」と言えるのか? 1項は「解任しなければならない」と定めているので、続投という選択肢は条文上ない。注目すべきは、任命者が解任したかどうかである
- 認定アドバイザーの個別相談を受けたあと、機構の上層部が特定の金融商品を推すような発言をしていたと知った。あなたにできるのは、2項の「役員たるに適しない」に当たるかどうかを考え、所管の金融庁へ意見を伝えることだ。解任するかどうかを決めるのは任命権者であり、あなたではない
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