金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第111条(役員の欠格条項)
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政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
この条文の基本情報
役員の欠格条項とは何ですか?
定義役員の欠格条項とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第111条に定められた規定で、「政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第111条(役員の欠格条項)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第111条の条文原文は「政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第111条は第四款 役員等に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第111条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第110条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第111条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第112条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第111条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/111
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律111条は、政府又は地方公共団体の常勤職員が金融経済教育推進機構の役員になることを禁じる。非常勤の者は除かれる。
Q · 現役の公務員がJ-FLEC(金融経済教育推進機構)の役員になることはできるの?
常勤の現役公務員は不可。非常勤や退職後は本条の対象外
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律111条により、政府又は地方公共団体の常勤職員は金融経済教育推進機構の役員になれません。ただし非常勤の公務員は明文で除外されており、退職後に役員へ就任することや、出向者が役員ではなく職員として働くことは本条の対象外です。本条は官の関与をゼロにする規定ではなく、役員の地位と常勤の公務員身分の兼任だけを断つ線引きです。
解説
金融経済教育推進機構(J-FLEC)の役員名簿に、霞が関の現役キャリア官僚の名前は載らない。本条が、常勤の国家公務員と地方公務員が役員になることを禁じているからだ。ここで見落としやすい点がある。禁じられているのは「現役のまま兼ねること」だけである。退職した元官僚が役員になることは、本条の文言では止められない。また制限の対象は「役員」だけで、実務を担う「職員」は対象外である。さらに審議会委員のような非常勤の公務員も除かれている。つまり本条は「官の影響をゼロにする」規定ではない。機構の意思決定の頂点に、役所の指揮命令系統をそのまま持ち込ませない、という線引きである。機構が配る教材や相談サービスの中立性を自分で見極めたいなら、法律が実際にどこへ線を引いたのかを知っておく必要がある。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律111条は、金融経済教育推進機構の役員に関する欠格条項であり、政府又は地方公共団体の職員のうち常勤の者が同機構の役員となることを禁止する。非常勤の公務員は対象から除外され、退職後の就任および職員としての在籍は本条の規律対象に含まれない。
よくある質問 AI による整理
Q1J-FLEC 役員 欠格条項とは?
金融サービス提供法111条が定める、常勤の国家公務員・地方公務員は金融経済教育推進機構の役員になれないというルールです。非常勤の公務員は除外されています。
Q2J-FLEC 役員 公務員 兼任 できる?
常勤の公務員は兼任できません。審議会委員などの非常勤公務員であれば、本条の文言上は役員を兼ねることが妨げられていません。
Q3J-FLEC 天下り 違法?
退職後の就任は本条では禁じられていません。ただし国家公務員法の再就職規制など、別の法律による規律が及ぶ可能性はあります。
Q4公立学校の教員はJ-FLECの役員になれる?
常勤の公立学校教員は地方公共団体の職員に当たるため、在職のままでは役員になれません。就任するには退職などで常勤の身分を外す必要があります。
Q5金融庁からJ-FLECへの出向は違法?
本条が制限するのは役員だけです。出向者が職員として機構で働くことは本条の対象外で、違法にはなりません。
Q6金融経済教育推進機構の役員は誰が選ぶ?
役員の任命手続は本条ではなく同法の別の条文と機構の定款が定めています。本条は任命できる人の範囲を消極的に絞る欠格条項です。
Q7非常勤の公務員とはどんな人?
審議会の委員、自治体の非常勤参与、非常勤講師など、常時勤務しない公務員を指します。本条はこうした非常勤の者を欠格の対象から明文で除外しています。
Q8J-FLECは国の機関?
J-FLECは法律に基づき設立された認可法人で、国の行政機関そのものではありません。本条は、常勤の公務員が役員を兼ねないことで経営の独立性を担保しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国の役人がJ-FLECの偉い人になるのは、法律で完全に禁止されてるんですか?
完全な禁止ではありません。本条(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律111条)が禁じているのは、常勤の国家公務員・地方公務員が「在職のまま」役員になることです。退職後の就任は本条の対象外で、非常勤の公務員も除外されています。実務のポイント:認可法人の独立性を見るとき、専門家は欠格条項より「役員の前職と就任日」を並べて確認します。条文より人事の流れのほうが実態を語ります。
Q2役員になった後で公務員の常勤ポストに就いたら、どうなるんですか?
本条は「役員となることができない」と定めており、欠格事由に当たる状態で役員を続けることは想定されていません。この種の認可法人の法律では、欠格者に該当した役員の解任義務を別の条で置くのが一般的な立法例ですが、具体的な扱いは同法の関連条文と機構の定款で確認する必要があります。実務のポイント:実務では、兼務が生じる前に辞任届を先に出す運用で、欠格状態そのものを発生させないのが通例です。
間違えやすい点 AI による整理
- 「公務員が役員になれないなら、機構は官から完全に独立している」と考えるのは前提が誤っている。本条は在職中の兼任だけを止める規定である。退職した元官僚が就任する道や、出向者が職員として働く道は、本条の守備範囲に入っていない
- 非常勤が除外されているのは「抜け穴」に見えるかもしれない。しかし法律から見れば、審議会委員や大学関係者など、公的な肩書を持つ専門家の知見を役員会に取り込むための意図的な設計と読める。抜け穴か専門性の確保か、評価は立場によって分かれる
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では公務員の兼職を公務員服務法が一般的に制限し、金融消費評議中心など財団法人の役員構成は個別法と定款で定める。日本のように機構法に常勤公務員の欠格を直接置く形とは規律の場所が異なる
韓国は国家公務員法で公務員の兼職を許可制とする一般規律を置き、公的機関の役員については別途の法令で規律する
ドイツは連邦公務員の副業(Nebentätigkeit)を許可制で規律し、公的団体の役員就任も原則としてこの枠組みで審査される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 公立高校で常勤教員として働きながら、金融教育の実践が評価されて機構の役員就任を打診された。教員の身分を残したままでは就任できるのか? 本条の文言では、常勤の地方公務員のままでは役員になれない。就任するなら退職するか、別の関わり方を選ぶことになる
- 金融庁の課長補佐が出向辞令で機構に来た。役員ではなく職員としての着任なので、本条の問題にはならない
- あなたは機構の人事担当で、来月の役員改選まであと三週間。候補者の一人が自治体の常勤参与だと分かった。常勤か非常勤かの確認が遅れれば、欠格者を役員に就けてしまう。辞令と勤務条件の書面を今週中に取り寄せる必要がある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 改正:金融商品取引法等の一部を改正する法律により、法律名が「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改められ、金融経済教育推進機構に関する規定が整備された(条番号の変遷は e-Gov で要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第110条機構役員の任命・任期等の前提規定(現行効力を要確認)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第112条欠格者に該当した役員の解任等(現行効力を要確認)
- 国家公務員法 第104条他の事業・事務への関与に許可を要する兼業規制
- 地方公務員法 第38条営利企業への従事等の制限、地方職員の兼業規制
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