金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第110条(役員の任期)
- 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.役員は、再任されることができる。
この条文の基本情報
役員の任期とは何ですか?
定義役員の任期とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第110条に定められた規定で、「役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第110条(役員の任期)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第110条の条文原文は「役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第110条は第四款 役員等に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第110条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第109条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第110条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第111条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/110