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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第115条(代表権の制限)

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機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。

この条文の基本情報

代表権の制限とは何ですか?

定義代表権の制限とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第115条に定められた規定で、「機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第115条(代表権の制限)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第115条の条文原文は「機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。」で始まります。
  3. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第115条は第四款 役員等に置かれています。
  4. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
  5. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第115条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第114条です。
  7. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第115条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第116条です。
  8. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第115条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第115条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101
  • 本サイト収録金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/115

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律115条は、機構と理事長又は理事の利益が相反する事項では両者の代表権を否定し、監事が機構を代表すると定める。

Q · J-FLECの理事長が、自分の関係する会社と機構の契約に署名してもいいの?

できない。利益相反事項では監事が機構を代表する

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律115条により、機構と理事長又は理事との利益が相反する事項では、理事長も理事も代表権を持ちません。この場合に機構を代表するのは監事です。理事長が署名した場合は代表権のない者の行為となり、民法の無権代理(113条)の考え方で処理される余地があるため、取引の相手方は締結前に署名者を確認することが重要です。

解説

新NISAの解説セミナーや学校への出張授業を担う金融経済教育推進機構(J-FLEC)。そのトップである理事長にも、組織を代表できない場面が法律で決められている。機構と理事長、あるいは機構と理事の利益がぶつかる取引や手続では、理事長も理事も代表権(機構の名前で契約を結び、意思表示をする権限)を失う。代わりに機構を代表するのは、ふだん業務をチェックしている監事である。仕組みは単純だが、効き目は大きい。例えば理事が自分の親族が経営する会社へ研修事業を委託する場合、契約書に機構側として署名できるのは監事だけになる。理事長が署名しても、その代理行為は権限のない者の行為として扱われる余地がある。公的資金の性格を帯びたお金が身内に流れるルートを、署名欄の段階で塞ぐ設計である。この組織と取引する事業者や、ガバナンスを確認する立場の人にとっては、契約書の機構側署名者を一行確認するだけで、取引の有効性リスクを見抜けることになる。

法的な位置づけ

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律115条は、金融経済教育推進機構の代表権の制限を定める規定である。機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は代表権を有せず、監事が機構を代表する。役員個人の利益が機構の利益に優先する危険を、代表者の切替えによって防止する組織規範である。

よくある質問 AI による整理

Q1金融経済教育推進機構(J-FLEC)の代表権の制限とは?

機構と理事長・理事の利益が相反する事項では、理事長も理事も機構を代表できず、監事が代表するというルールです(金融サービス提供法115条)。

Q2J-FLEC 利益相反 誰が契約に署名する?

監事です。理事長や理事と機構の利害がぶつかる取引では、機構側の署名者は監事に切り替わります。

Q3監事が法人を代表するのはどんなとき?

機構の場合、理事長又は理事と機構の利益が相反する事項に限られます。通常の業務では理事長が代表し、監事は監査役として業務をチェックします。

Q4理事長が利益相反の契約に署名したら違法?

本条に反し代表権のない者の行為となります。無権代理として扱われる余地があり、機構が追認しなければ効力が及ばないと解される可能性があります。

Q5利益相反に当たる取引の範囲はどこまで?

本条の文言だけでは範囲は確定しません。役員の親族や兼職先との取引が含まれるかは、民法108条の趣旨や機構の内部規程に照らして判断されます。

Q6J-FLECと取引する事業者が確認すべきことは?

機構側の署名者と、相手方理事の兼職先・親族関係です。利益相反の可能性があれば、締結前に監事名義での締結を求めるのが安全です。

Q7利益相反の契約は後から有効にできる?

無権代理の考え方によれば、正当な代表者である監事を通じた追認により効力が生じうると解されます。ただし確立した裁判例は乏しい分野です。

Q8独立行政法人にも同じルールはある?

あります。独立行政法人通則法にも、法人と代表権を持つ役員の利益が相反する事項では監事が代表する同種の規定が置かれています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1理事長が自分の関係する会社と契約しても、ちゃんと理事会で承認してれば問題ないんじゃないの?

本条は承認手続ではなく代表権を扱っている。利益相反事項では、理事長も理事も機構を代表する権限を持たず、監事が代表する(本条後段)。承認を得ていても、代表者が理事長のままでは手続として本条に沿わない。実務のポイント:実務では、利益相反の有無を判定する社内規程を設け、該当すれば署名者を自動的に監事へ切り替える運用が一般的である。取引先は、相手方の役員兼職リストを照合するだけで、この切替えが行われているかを事前に確認できる

Q2もし理事長が利益相反の契約に署名してしまったら、その契約は無効になるの?

代表権のない者による行為となるため、民法の無権代理(113条)の考え方で処理されうる。この場合、機構側が正当な代表者を通じて追認しない限り、機構に効力が及ばないと解される余地がある。ただし本条違反の効果について確立した裁判例は乏しく、実務上の扱いは確定していない。実務のポイント:取引の相手方としては、無効か有効かを争う段階に入る前に、監事名義での再締結または追認書面を取得しておくのが最も安全である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「理事長は組織のトップだから、どんな契約でも署名できる」と考えがちだが、本条は利益相反事項について理事長の代表権そのものを否定している。トップであることは、自分と利害がぶつかる場面での代表を正当化しない
  • 利益相反というと理事本人が機構と直接取引する場面だけを思い浮かべるが、問題はその深刻度である。権限のない者が機構を代表すれば無権代理(民法113条)として扱われうる。そうなれば契約の効力は機構側の追認次第となり、取引の相手方は宙ぶらりんの立場に置かれる。何が「利益が相反する事項」に当たるかの範囲は、本条の文言だけでは確定しない点にも注意が要る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第223条

取締役(董事)が自己又は他人のために会社と法律行為をする場合、監察人が会社を代表する。監査機関に代表を移す構造が本条と共通する

韓国
민법 제64조

法人と理事の利益が相反する事項では理事に代表権がなく、裁判所が特別代理人を選任する。監事ではなく特別代理人を用いる点が異なる

ドイツ
AktG § 112

株式会社では取締役に対して監査役会が会社を代表する。監督機関が代表を担う点で本条の発想に近い

アメリカ
Delaware General Corporation Law § 144

代表者を切り替えるのではなく、利害関係の開示と利害関係のない取締役の承認等によって取引の有効性を確保する方式

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 機構の理事が役員を兼ねる研修会社に、機構が金融教育コンテンツの制作を委託することになった。この契約で機構を代表するのは誰か? 理事長でも当該理事でもなく、監事である。署名欄に理事長の名前が入った契約書を受け取った委託先の担当者は、締結前に差し戻しを求めるべき場面にいる
  • あなたは機構と取引予定の事業者側の法務担当。決裁会議は来週月曜。相手方理事の兼職先リストを見て、利益相反に当たる可能性に気付いた。代表者の差し替えを今週中に申し入れなければ、締結後に契約の有効性が争点として残り続ける

学説

一般的な理解:本条は民法108条の自己契約・双方代理禁止の趣旨を公的法人の組織規定に具体化したものと理解される。違反行為の効果は無権代理に準じて処理されうるが、本条に関する確立した裁判例は乏しい。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:金融商品の販売等に関する法律として制定
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:金融サービス仲介業の創設に伴い、法律名が「金融サービスの提供に関する法律」に改められた
  3. 3.令和5年(2023年) 改正:法律名が現行の名称に改められ、金融経済教育推進機構に関する規定が設けられた
  • 民法 第108条自己契約・双方代理禁止の一般原則
  • 民法 第113条代表権なき行為の無権代理処理

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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第四款 役員等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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