金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第115条(代表権の制限)
機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。
この条文の基本情報
代表権の制限とは何ですか?
定義代表権の制限とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第115条に定められた規定で、「機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第115条(代表権の制限)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第115条の条文原文は「機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第115条は第四款 役員等に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第115条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第114条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第115条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第116条です。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/115