金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第116条(代理人の選任)
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理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。
この条文の基本情報
代理人の選任とは何ですか?
定義代理人の選任とは、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第116条に定められた規定で、「理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第116条(代理人の選任)は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第116条の条文原文は「理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第116条は第四款 役員等に置かれています。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第116条の前の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第115条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第116条の次の条は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第117条です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第116条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/116
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融サービス提供法116条は、金融経済教育推進機構の理事長が職員のうちから、業務の一部について一切の裁判上・裁判外の行為をする代理人を選任できると定める。
Q · J-FLEC との裁判で、機構側に弁護士ではない職員が出てきたら違法じゃないの?
本条で選任された職員代理人なら適法に訴訟追行できる
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律116条により、金融経済教育推進機構の理事長は、職員のうちから業務の一部について一切の裁判上・裁判外の行為をする代理人を選任できます。民事訴訟法54条は弁護士代理を原則としつつ、法令上の代理人を例外としているため、選任された職員が法廷に立つことは適法です。確認すべきは資格ではなく、選任の有無と権限が及ぶ業務の範囲です。
解説
法廷で機構側の席に座る人物が、弁護士バッジをつけていないことがある。不手際ではなく、本条が認めた正規の形である。金融経済教育推進機構(J-FLEC)の理事長は、職員のなかから代理人を選任できる。その代理人は、機構の業務の一部について、訴訟の追行も示談交渉も契約締結も、裁判上・裁判外を問わず一切の行為を行える。民事訴訟法54条は、原則として弁護士でなければ訴訟代理人になれないと定めるが、「法令により裁判上の行為をすることができる代理人」は例外とされる。本条の代理人はこの例外に当たる。機構と取引や紛争の関係に入ったとき、交渉相手の職員が本当に決裁できる立場なのか、権限は業務のどの範囲までなのかを確かめるのが第一手になる。肩書だけで相手の権限を判断しないこと。
法的な位置づけ
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第116条は、金融経済教育推進機構の理事長が、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任できることを定める規定である。選任された代理人は、民事訴訟法54条1項ただし書の法令上の代理人に該当する。
よくある質問 AI による整理
Q1金融経済教育推進機構(J-FLEC)とは?
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に基づいて設立された認可法人で、金融経済教育の推進や個別相談、アドバイザー関連業務などを担います。
Q2法令上の訴訟代理人とは?
法律の規定により裁判上の行為をする権限を与えられた代理人のことです。民事訴訟法54条1項ただし書の例外に当たり、弁護士でなくても訴訟代理ができます。
Q3J-FLEC の代理人はどこまでの権限を持つ?
選任された業務の一部については、訴訟追行、和解交渉、契約締結など裁判上・裁判外の一切の行為ができます。選任されていない業務には権限が及びません。
Q4J-FLEC 職員が代理人か確認する方法は?
選任されているか、どの業務について選任されているかを書面で示すよう求めます。訴訟では、代理権を証明する書面の提出を確認するのが基本です。
Q5J-FLEC を訴えるにはどこの裁判所?
法人を被告とする訴えは、原則として主たる事務所の所在地を管轄する裁判所に提起します(民事訴訟法4条4項)。請求額により簡裁か地裁かが分かれます。
Q6代理人の権限外の約束は無効?
権限外の行為は、原則として機構に効果が帰属しません。ただし相手方に正当な理由がある場合、表見代理(民法110条)が成立する余地があります。
Q7J-FLEC の業務にはどんなものがある?
金融経済教育の講座・セミナーの実施、無料の個別相談、認定アドバイザー制度の運営などがあります。本条の代理人はこうした業務の一部について選任されます。
Q8理事長が代理人を選任しないとどうなる?
選任は「できる」規定で義務ではありません。選任がない場合は、理事長が機構を代表するか、弁護士に訴訟代理を委任するのが通常の流れになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1J-FLEC を訴えたら、相手は必ず弁護士を立ててくるんですか?
必ずではありません。本条により、理事長は職員のなかから業務の一部について裁判上の行為をする代理人を選任でき、民事訴訟法54条の例外として弁護士でなくても訴訟代理ができます。実務のポイント:同じ型の規定は独立行政法人通則法24条など多くの公的法人の法律にあり、少額の定型的な紛争では職員代理人が対応することも珍しくありません。相手が弁護士でなくても手を抜いてよいわけではありません
Q2機構の職員が電話で「対応します」と約束したら、それは機構の約束になりますか?
その職員が本条の代理人として当該業務について選任されているか、または内部で正式な決裁権限を持っているかによって結論が変わります。単なる担当者の発言であれば、機構を当然に拘束するとは限りません。実務のポイント:重要な約束は、文書化したうえで署名者の権限を明記してもらってください。権限があるかどうかの争いは、事後に立証するのがいちばん難しい論点の一つです
間違えやすい点 AI による整理
- 「法廷で訴訟を担当できるのは弁護士だけ」という理解は原則としては正しい。ただし民事訴訟法54条には「法令により裁判上の行為をすることができる代理人」という例外があり、本条の代理人はこの例外に当たる。原則だけを覚えていると、相手方の代理人資格を争うことに時間を使ってしまう
- 機構の職員が名刺を出して交渉に来れば、機構の意思を代表していると思いがちだ。しかし本条が認めるのは「業務の一部」についての代理人であり、一般の職員が当然に代理権を持つわけではない。相手の肩書を見るのではなく、選任されているか、権限がどの業務に及ぶかを確認するのが正しい問いの立て方である
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では経理人に訴訟上の包括代理権が認められ、非弁護士による訴訟代理は審判長の許可制。公的法人の職員代理人を一般的に認める本条型の規定とは仕組みが異なる
韓国も弁護士代理を原則とし、法令上の代理人を例外とする。支配人の包括代理権は日本の会社法11条とほぼ同型
ドイツでは弁護士強制のない手続で、当事者の従業員や公法人の職員による代理が明文で認められている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- J-FLEC の金融教育セミナーに講師として登壇したが、謝金の支払条件をめぐって機構ともめた。窓口に出てきた職員は「私が機構の代理人です」と言う。その言葉をそのまま信じてよいのか、まず選任の有無と権限が及ぶ業務の範囲を書面で確認したい
- もし機構を相手に少額の請求訴訟を起こし、第1回期日に機構側の席に座ったのが弁護士ではなく職員だったら、手続はどうなる? 本条によって選任された代理人であれば適法であり、異議を述べても通らない。期日まで残り1週間、争うべきは代理人の資格ではなく中身である
学説
通説:公的法人の長が職員から選任する代理人は、法令に基づき包括的な代理権を持つため民事訴訟法54条1項ただし書の法令上の代理人に当たり、弁護士資格を要せず訴訟代理ができると解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:金融商品の販売等に関する法律として制定(平成12年法律第101号)。当時は金融経済教育推進機構に関する規定はなかった。
- 2.令和5年(2023年) 改正:金融商品取引法等の一部改正により、法律名が現行名に改められ、金融経済教育推進機構に関する規定が整備された。本条はその組織規定の一つとして置かれた。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第1条金融経済教育推進を含む法の目的(現行効力を要確認)
- 民事訴訟法 第54条法令上の代理人として弁護士代理原則の例外
- 独立行政法人通則法 第24条同型の職員代理人選任規定
- 会社法 第11条支配人の包括代理権、同構造の商事規定
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